こんにちは!今週の絆コラム担当は、行政書士 濱田です。
なんと、早くも10月ですね! ビックリです。ついこの前まで、暑かったのに、ここ数日は肌寒いくらいですね。
今回は、遺言書作成時等、留意すべき制度について、少し書かせていただきます。
遺言や生前贈与で法定相続分と異なる定めをした場合、「遺留分」が問題になったりします。
《遺留分ってなんだ?》
お亡くなりになった方が有していた財産の承継を相続人に一定割合保障する制度です。
一定割合を遺言や生前贈与等で、侵害てしまった場合、遺留分が侵害された といった事になります。
例えば、「自宅含め全ての財産は長男A夫に相続させる!」といった遺言は、長女B子が納得しなければB子の遺留分を侵害しています。
他にも、「全財産をあげる!」なんて贈与契約も残される家族の遺留分を侵害する恐れがあります。
もちろん、自己の財産であれば、自由に処分できるのが原則ですが、愛人に全部やる!なんてのは、皆が納得していない限りやめてください! と民法が定めてます。(民法1028条~)
判例の文言を借りて補足すると【私有財産制度のもとにおける被相続人の財産処分の自由及び取引の安全の要請と、一定の法定相続人の生活安定及び家族財産の公平な分配という相反する要請の調整を図ることにある】 といった感じです。
まとめると、法定相続人は最低限相続財産をもらう権利があります。これを遺留分といいます。
《遺留分を請求できるのは誰》
・直系尊属・配偶者・子 です。 兄弟姉妹は遺留分を有しません
・胎児も生まれてきた時に子として請求できます。
子の代襲相続人([祖父-父-子] 祖父の相続時父が死亡している場合、子が代襲相続人です)も請求できます。
・相続欠格者・排除された者・放棄した者は、請求できません。欠格・排除の場合代襲されます。
遺留分を侵害された上記の人が相続財産の受取人に対して、「私たちの暮らしに、贈与(遺言内容)が影響があります! 民法で定められた割合分を返してください!」
この請求を遺留分減殺請求と言います。
遺留分減殺請求は、相続開始前1年間にした贈与が対象になりますが、贈与契約当事者が遺留分を侵害することを知ってした贈与契約は、1年以上前の契約も対象になります。
時効に関しては、権利関係の早期の安定を図るため
減殺の請求は、遺留分権者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または、遺贈があったことを知った時から1年間これを行使しない時は、時効によって消滅する。 相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする と民法に定められています。
減殺請求を行う場合は、後で・・等と思っていると すぐに1年くらい経ってしまいそうですね。
(しつこいようですが、もう10月ですよ!?)
遺言書を自筆で作成される場合等、遺留分に関して注意が必要ですね!
せっかくの遺言が、揉め事に発展しては大変ですから。
今週は、この辺りで失礼致します。 次回も遺留分を考えればと思います。
ご覧頂き、ありがとうございました。
季節の変わり目ですので、皆様、体調管理にお気を付け下さい。