こんにちは、弁護士の白木麗弥です。

皆さんは既に遺言書を作成したことはありますか?
私は…お客様の遺言書を作成したことはありますが、自分の物はまだ作成したことはありません。
でも、きっと自分が、〇〇は××さんに残したいという気持ちが出てきたときには、のちのトラブルを防ぐために書いておきたいなと思っています。

さて、遺言書でAさんは自分の不動産を同居している三女のBさんに遺そうと遺言書を認めました。
Aさんはやがて、亡くなり、遺言書が明らかになりました。

さて、これだけで不動産はBさん名義に自動的になるのか?
法務局は自分で調べて職権で名義変更をしてくれません。まあ、当然といえば当然ですが。
Aさんの最後の意思を実現する人、それが、遺言執行者というわけです。

~遺言執行者とは~

遺言執行者とは遺言内容を実行してくれる人です。当然ですが、遺言者の書いた遺言書の内容を実現するときには、遺言者はもうこの世にはいません。ですので、遺言内容を実現するのに誰かの手を借りなければならないときに出てくるのが遺言執行者というわけです。
遺言執行者は遺言書そのもので指定することも出来ます。その職務内容や報酬についても遺言書で指定することが可能です。
とはいえ、遺言執行者は遺言に拘束されるわけではなく、遺言執行者を委託された人が受諾することによりその拘束力を持つことになります。

~遺言執行者の要否~

遺言に残された事項によって、遺言執行者が必要な場合といないときには相続人によって執行できるものがあります。ちなみに、遺言執行者が必要な場合に、遺言書に遺言執行者が指定していない場合も遺言書は無効にはなりません。このときには家庭裁判所に遺言執行者の選任を求めればよいのです。

(1)必要な場合は、身分上に関する遺言事項のうち、認知と推定相続人の廃除及びその取消です。
(2)任意的な場合(遺言執行者がいなければ相続人でも可能な場合)
   ① 法定相続分を超える相続分の指定
   ② 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」遺言
   ③ 遺贈、財団法人設立のための寄附行為、信託の設定
   ④ 祭祀主宰者の指定、生命保険金受取人の指定、変更
 
ただ、(2)のような場合でも遺言執行者を選任することは珍しいことではありません。
相続人間で争いが起こる可能性がある場合、相続人による執行自体がトラブルの原因になりかねないこともあるからです。気を付けなければならないのは、このような(2)の事項でも遺言執行者が選任されているのであれば、相続人は遺言執行者の遺言執行を妨げてはいけないということです。
   
~遺言執行者はプロでなければいけないの?~

私どもが遺言作成を行う場合、遺言執行者も引き受けることは珍しくはありません。
遺言執行者が有資格者でなければならないという文言はありません。しかし、遺言執行者が特定の相続人と緊密な関係にある場合に解任された裁判例があるなど、中立な第三者の立場を予定していること、
登記申請や場合によっては訴訟提起などを執行上行う必要があるケースもあることから、一般的には有資格者を選任するのが現実的です。