こんにちは、行政書士の植松和宏です。
相続が発生するといろいろな手続きが必要になります。「死亡診断書」や「埋葬許可証」など、あまり身近ではない書類の準備も必要でした。(バックナンバーをご覧下さい)
ただし、こうした書類には提出の期日が定められています。それぞれいつまでに準備するのか知っておきましょう。
まず、被相続人の死亡(相続の開始)を基準にします。
<相続の開始から3日以内にすること>
葬儀・法要
これは法的な規定があるわけではありません。
しかし、社会通念上あまりかけ離れたことはしない方がよいのは言うまでもありませんね。
<相続の開始から7日以内に提出すること>
死亡届(死亡診断書)の提出
火葬許可申請書(埋葬許可証)の提出
これらは法的な義務です。相続の開始から7日とはかなり短い期間ですが、これを済まさないと埋葬もできませんね。
このあたりの手続きは、病院や葬儀会社でもアドバイスをしてくれます。
<相続の開始から14日以内に提出すること>
世帯主変更届
各種名義変更等
被相続人が世帯主である場合には、「世帯主変更届」の提出が必要になります。また、各種相続手続きに入る前に、遺言書があるかどうか確認も必要です。遺言書には公正証書遺言や自筆証書遺言などがありましたが、これらの存在が後から分かると遺産分割のやり直しなど、面倒なことになってしまいます。

相続が発生するといろいろな手続きが必要になります。「死亡診断書」や「埋葬許可証」など、あまり身近ではない書類の準備も必要でした。(バックナンバーをご覧下さい)
ただし、こうした書類には提出の期日が定められています。それぞれいつまでに準備するのか知っておきましょう。
まず、被相続人の死亡(相続の開始)を基準にします。
<相続の開始から3日以内にすること>
葬儀・法要
これは法的な規定があるわけではありません。
しかし、社会通念上あまりかけ離れたことはしない方がよいのは言うまでもありませんね。
<相続の開始から7日以内に提出すること>
死亡届(死亡診断書)の提出
火葬許可申請書(埋葬許可証)の提出
これらは法的な義務です。相続の開始から7日とはかなり短い期間ですが、これを済まさないと埋葬もできませんね。
このあたりの手続きは、病院や葬儀会社でもアドバイスをしてくれます。
<相続の開始から14日以内に提出すること>
世帯主変更届
各種名義変更等
被相続人が世帯主である場合には、「世帯主変更届」の提出が必要になります。また、各種相続手続きに入る前に、遺言書があるかどうか確認も必要です。遺言書には公正証書遺言や自筆証書遺言などがありましたが、これらの存在が後から分かると遺産分割のやり直しなど、面倒なことになってしまいます。
こうした面倒を排除するためにも、自筆証書遺言を書くときは弁護士や行政書士など法的専門家の知恵を活用してください。そして、法的専門家を遺言執行者に指定しておくと一層効果的です。
また、公証役場で公正証書遺言を作成すると、原本は20年間保管されます。そして、遺言者が生前に公正証書遺言を作成したことは知っていても、保管場所が分からない場合には、公証役場で公正証書遺言の検索・照会を依頼することも可能です。
相続の開始から14日が経過した頃には、戸籍・除籍・改製原戸籍等から、相続人を確定しておく必要があります。
もし、認知した子がいたら!
もし、生き別れになった兄弟がいたら!
ドラマみたいな状況がないとも限りません。
さらに、相続財産の調査もそろそろ開始したい時期です。相続財産には、プラスのものだけでなく、負債も含まれます。銀行などの金融機関の通帳、不動産登記簿、生命保険等の証書を確認して、財産目録の作成を始めましょう。なお、不動産登記に関する必要書類などは、司法書士の木藤先生が書いていますので、バックナンバーをご覧下さい。
<相続の開始から3ヶ月以内に実施すること>
相続放棄・限定承認の申述
遺産をどのようにするのか、そろそろ決定しなければなりません。負債が多ければ放棄もできますし、すべて承認してプラス財産もマイナス財産も引き受けることも可能です。
これは、これまでに各先生が述べていますので、今更ですね!
相続の開始から14日が経過した頃には、戸籍・除籍・改製原戸籍等から、相続人を確定しておく必要があります。
もし、認知した子がいたら!
もし、生き別れになった兄弟がいたら!
ドラマみたいな状況がないとも限りません。
さらに、相続財産の調査もそろそろ開始したい時期です。相続財産には、プラスのものだけでなく、負債も含まれます。銀行などの金融機関の通帳、不動産登記簿、生命保険等の証書を確認して、財産目録の作成を始めましょう。なお、不動産登記に関する必要書類などは、司法書士の木藤先生が書いていますので、バックナンバーをご覧下さい。
<相続の開始から3ヶ月以内に実施すること>
相続放棄・限定承認の申述
遺産をどのようにするのか、そろそろ決定しなければなりません。負債が多ければ放棄もできますし、すべて承認してプラス財産もマイナス財産も引き受けることも可能です。
これは、これまでに各先生が述べていますので、今更ですね!
<相続の開始から4ヶ月以内に実施すること>
準確定申告
・相続財産の確定・評価
・相続人の中に未成年者がいる場合に特別代理人選任
・遺産分割協議書の作成
・財産の名義変更
遺産分割協議については、必ずしも法定の時期はありません。しかし、四九日法要の前に遺産分割の協議を行うのは不謹慎だと思われてしまいます。それどころか、遺産分割の話し合いの妨げになる可能性もあります。四九日法要が終了し、忌明けを迎えてから遺産分割の話合いを行うことがベターでしょう。
なお、相続不動産の価値が取得時と現在で大きく異なるようなら、不動産鑑定士の鑑定を受けておくのも紛争を未然に防ぐ有効な方法です。
動産については、意外なものが価値を持っているかもしれません。 コレクションの陶器や絵画、古いだけの自動車や腕時計など、主観的な判断だけで済まさないようにしましょう。
<相続の開始から10ヶ月以内に実施>
相続税の申告・納付
相続税は必ずしもすべての方が対象になるわけではありませんが、税法改正により課税対象者が拡大する傾向にあります。トラブルを未然に防ぐためにも、税理士のアドバイスを聞いておくことをお勧めします。
相続税の申告・納付
相続税は必ずしもすべての方が対象になるわけではありませんが、税法改正により課税対象者が拡大する傾向にあります。トラブルを未然に防ぐためにも、税理士のアドバイスを聞いておくことをお勧めします。
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昨日までの東京は暑かったのですが、今日は台風の影響もありいきなり肌寒い気温になってしまいました。
寒暖の差が激しく体調を崩しやすい時期ですので、しっかり栄養を睡眠をとっておきましょう!
では、またお会いしましょう!