こんにちは、弁護士の白木麗弥です。

相続問題、本当はもめたくはありません。
しかし、これまでの一族の間の家族の歴史が良くも悪くも反映されるのが相続、と言っても過言ではないのです。そのため、不本意にも当事者同士では泥沼になってしまうことも。

そういった場合、以下の方法がとられます。

1 代理人を介して協議する
 弁護士同士で話し合いをする、ということはそれほど稀なケースでもありません。
 それほど法律上の争点が多くない場合は、単に感情的な側面を排除することで解決することもあります。

2 調停で解決を図る
 裁判所に調停を申し立てます。
 調停委員と裁判官(とはいえ、裁判官はポイントポイントで出てこられるような感じ)が間に入り、お互いの話し合いの折り合いを付けられる点を探ります。

3 訴訟で解決を図る
 裁判所に訴訟を提起します。
 話し合いをしないわけではありませんが、基本的には双方が自分の主張、立証を行い、これを吟味した裁判官が判決を出すということになります。

協議ではともかく、調停や訴訟であれば、やはり自分の言い分は書面でまとめて調停委員や裁判所に出すほうが、自分の言い分が正確に伝わるし、結果的には聞いてもらいやすくもなります。

ということで、書面にまとめるときのちょっとしたコツを。

自分で書面を書く場合

1 相手方の主張に反論したい時は、どの主張に反論したいかを明記する。
 裁判所も、調停委員も、「どこには争いがなく、どこは争っているのかな?」ということをとても大事にします。これは問題点を明確にすることが問題解決のスタートラインだからです。
 ですので、相手にたくさんの主張がある場合、どの主張について反論したいのかをきちんと書いておくとよいでしょう。できれば、相手方の書面の◯ページの~項と位置を記載するといいでしょう。

2 結論を書いてから、理由を明記する。
 最後に結論が書いてあると、場合によっては理由に埋もれてしまい、結局何が言いたいのか伝わりにくくなってしまいます。
 ですので、まずは結論を明記しましょう。

3 数字関係は明確に。
 遺産関係ですと金額など数字や計算が不可避です。
 きちんとどういう算定式のもとでその数字が出たのかをわかるようにしておきましょうね!

4 証拠をつけるときは書面と証拠を分けましょう!
 書面に自分の言いたいことと証拠が結びついているときは、「第◯号証にあるように~」と引用するとよいでしょう。

5 段落、項目分けをうまく使いましょう!
 どうしても書きたいことはたくさん出てきてしまうもの。
 でも、ちょっと待って。一度にたくさんメリハリなく書いてしまっては、裁判所や調停委員に伝えられません。
 項目ごとにタイトルを付けたり、段落分けをするなどして、読み易くする工夫をしましょう。


代理人を頼む場合

基本的には上に書いたようなことは、代理人の弁護士がついた場合は弁護士がやってくれるわけです。

ですので、頼んだ場合は、自分の思ってることが弁護士に伝わっているかなということを確認してみてください。
そして、わからないことはよく聞いてみましょう。

もしも、自分が考えている方向性と弁護士が考えている方向性が違う場合、自分の考えを確認した上で、どうして弁護士がその方向性がいいと思うのかを聞いてみてください。
それでもどうしても、弁護士の方向性よりも自分の考えに沿ってやってほしいと思うときは、弁護士に改めてその意思を伝えましょう。

ただ、弁護士が考える方向性は、第三者であり専門家であるからこそ出てくる答えであります。
せっかく頼んだわけですから、よく考えてみる価値があることの方が圧倒的に多いことをお忘れなく!