こんにちは。

今回の担当は行政書士の植松です。


さて、最近は『遺言キット』のようなものが販売されています。

これに基づいて必要事項を書き込んでいくと、

必要事項を記した遺言ができるというスグレモノです。

絆の会でも作りたいと思いますが、それは置いといて…。



この遺言書はどのような書き方をしても必要な要素がそろっていれば有効になります。


実筆証書遺言の場合での必要な要素とは、
すべて自書すること、
確定日付があること、
印鑑があること、です。



では、この要件を満たしていればすべて有効になるのでしょうか。

自書してあるのにすべてローマ字で書かれている場合。

1,2,3という算用数字と、

一,二,三という漢数字がごちゃまぜになっている場合。



書き間違えが多く二重線で消し、訂正印が10か所以上ある場合。


(^^)、\(^o^)/、m(_ _)mというような絵文字が乱発されている場合(^^)



以上はすべて有効になります。


遺言書で認められる文字は特に指定はありません。

漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字すべて使用可能です。



書いた内容を訂正する場合は、

方式通りに行わないと無効になってしまい、訂正前の原文が有効になります。


訂正の方式は、まず書き直したい箇所を2本線で消し、欄外に変更した旨を付記し、その付記について署名をし、訂正する文言を加え、変更の場所に印を押すことが必要になります。

こうした要件を満たしていれば、訂正箇所が多くても有効です。


そして絵文字ですが、禁止する規定はありません。


したがって、

「預貯金は長男に残す(^^)とか

「これからもみんな仲良くすごしてください\(^o^)/」というのも

有効ですね。


ただし、あくまで内容が分からなければ遺言としての効果は満たしませんから、「土地建物は妻に(+_+)では認められないでしょう。

この部分だけ無効とされる可能性が高いです。



しかし、遺言書は最後のメッセージですので、『品位』『品格』は欲しいものです。

あまりにも間違いだらけの文章や、絵文字が乱発されているような文章では、

その方の知性が疑われてしまうかもしれません。

あまり奇抜なものは避けるべきでしょう。



4月に入り、新社会人の姿をよく見かけます。

みんなピシッとしたスーツ姿でちょっと緊張気味の表情を見ると応援したくなりますね。

けど、見かけがルーズだったり、靴が汚れていたり、アクセサリーをジャラジャラ付けていたり、髪がボサボサだと、たとえ能力があっても品位を疑われてしまいます。

やはり、遺言書と同じく、見かけはオーソドックスにまとめましょう。

そして内容で勝負したいものです。



4月に入り、暖かくなってきて過ごしやすくなってきましたね。

あと少しで花粉地獄から脱出できます。

ではまた。





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こんにちは、弁護士の白木麗弥です。
さて、今日のお話は…

A子さんは、ご自宅でお父さんの面倒をみて、お父さんの家業の新聞屋さんもずっと手伝って来ました。
A子さんの弟B雄さんはむしろ、お父さんに金銭的に面倒を見てもらった方。自分の事業が困ったときにはお父さんが色々とお金を出してくれて助けてもらってました。


お父さんは、残念ながら亡くなってしまいました。お母さんはお父さんが亡くなる5年前にすでに息を引き取っていて、A子さんとB雄さんの兄弟だけが相続人です。遺言書はありません。
さて、この時に、相続はどう考えたらいいでしょう?

*********************************************

えぇと…両方共お父さんの子だから2分の1………?

ですが、A子さんとB雄さん、同じ金額で相続では不公平になってしまいそうです。
法律ではそんな状況を調整するための制度があります。それが寄与分や特別受益です。

寄与分とは

共同相続人するひとの中に、被相続人(亡くなった人)の財産の増加や維持について特別の働きをした(特別の寄与)人があるときに、

1 相続財産からその寄与分を控除したものを一旦相続財産とみなす
2 各相続人の相続分を計算する
3 寄与者にその控除分を取得させる

この計算方法で、公平な相続を目指すわけです。

例で行くと、A子さんがお父さんの事業をお手伝いして600万円寄与があったと裁判所が認定したとします。お父さんの相続財産は6000万円です。

と、まずはお父さんの相続財産から寄与分を引くわけです。

6000万円 - 600万円 = 5400万円

お父さんの相続財産は一旦5400万円とみなすわけです。
A子さんとB雄さんの相続分は2分の1ずつですから、

5400万円 × 1/2 = 2700万円
B雄さんは2700万円、A子さんは先ほどの寄与分を足すので
2700万円+600万円 = 3300万円

ということになるわけです。

特別受益とは

あれ?でも、B雄さんはお父さんから援助も受けていたという話でした。その分は何も考えなくていいのでしょうか?

こういう場合には特別受益、という考え方があります。
共同相続人の中に、被相続人(亡くなった人)から遺贈とか、生前に贈与を受けたりした人がいるような場合には、特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することにしています。

たとえば、上のケースでB雄さんは900万円を生前に贈与してもらっていたとします。
(ひとまず、関係性を整理するために、この場合は寄与分はおいときますね。)

6000万円+900万円 = 6900万円

相続財産は一回生前贈与を加えた金額でみなされます。
相続は2分の1ずつなので

6900万円 × 1/2 = 3450万円

これがA子さんの相続分。 B雄さんは
3450万円 - 900万円 = 2550万円

ということになります。


さて、本件では、寄与分と特別受益の両方の事情がありますので、

6000万円 - 600万円 + 900万円 = 6300万円
6300万円 × 1/2 = 3150万円

3150万円 + 600万円 = 3750万円 … A子さんの分
3150万円 - 900万円 = 2250万円 … B雄さんの分

ややこしいですが、こうやって計算することで公平を図っているわけなのです。

とはいえ、なくなったご家族にどんなことで寄与したことが、裁判所に「寄与分」として認めてもらえるかというのは、現実ではなかなか難しい所です。ご家族同士の話し合いや調停での話し合いでも難しいなぁと実際に弁護士でも頭を悩ませる問題ではあります。

たとえば、A子さんが一所懸命働いていたところをB雄さんが知っていればある程度の理解は得られますが、そうでないこともあります。A子さんが普段からB雄さんへの愚痴をお父さんから聞かされていれば「もっと援助されていたんじゃないの?」と疑心暗鬼になることも珍しくありません。

次回では、どんなふうにすればこの点が改善されるのか、とか、裁判所ではどんなことが「寄与」として認められているかについて掘り下げる予定です。



今週の担当、税理士の新井山です。




 今回は相続税の納税義務についてお伝えします。内容は本日現在大綱どまりですが、この4月から制度化されることがほぼ見込まれるものも含まれています。




まず、連帯納付義務とは




 相続税は、各相続人が取得した相続財産の課税価格の割合に応じて、相続印ごとに負担する仕組みになっています。連帯納付義務とは、本来納税義務者が自分で負担すべき相続税を納付できない場合、他の相続人は相続で受けた利益を上限としますが相続税を納めなければいけないというものです。他の相続人の納税を尻拭いするということですね。


 もちろん未納の税金には、年14.6%(当初2か月は4.3%)の延滞税も乗っかってきます。




 この問題点は、他の相続人が相続税を納めているかどうかがわからないということです。知らないところで実は納税義務があるので納めてくださいという催告状が届いたりします。




 そこで、平成23年6月の改正では、




〇延滞税等が緩和されることにより、税負担が軽減されます。


〇連帯納付義務の通知などの手続きが法定化されることにより、事前に相続人等の納税義務の履行状況などが分かるようになります。




 更に平成24年4月以降(現在は大綱です)は




〇申告期限等から5年を経過した場合


〇納税義務者は延納、納税猶予をした場合




以上の時はの連帯納税義務が解除され見通しです。







今週の担当は司法書士の木藤です。

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<ローン(債務)の承継について>
相続財産というと「プラス」と「マイナス」があるとよく言われる。現金や不動産などはプラスの財産、一方で借金はマイナスの財産ですね。家庭裁判所に相続放棄をしない限り、プラスもマイナスもどちらも相続をします。

今回はご家族で遺産分割協議をする際によく見かける事例をご紹介します。


<債務も協議により遺産分割できるか?>
例えば、不動産投資をされていた父親が亡くなりになりました。相続人は母親と長男です。父親は不動産投資事業を行う際に銀行にローンを借りており、当該物件にも抵当権が設定されております。

母親と長男は話し合いにより、この不動産投資事業は長男が引き続くので、不動産の所有名義と共に銀行のローンも長男が承継することで合意しました。

さて、この場合に遺産分割として「○○銀行の借入債務は長男の○○が相続する」という内容で問題ないでしょうか?

実務的には、この様な内容の協議書をよく見かけます。当事者の趣旨も良く分かりますので、第三者が見ても誤解は生じないものと思います。しかし、法律的には少々整理が必要です。

判例は、金銭債務については相続開始と同時に各相続人が相続分に応じて分割承継すると解しております。今回の事例ですと、母親と長男で2分の1ずつ自動的に承継をします。よって、承継が完了しているものについては、遺産分割の対象とならないという理解です。

<実務的な対応>
そこで、当事者である母親と長男の目的を果たすためには2段階の構成となります。

(1)相続開始により、2分の1ずつ債務を分割承継

(2)母親が承継した2分の1の債務について、長男が「免責的債務引受」をする。



不動産登記簿の抵当権についても、債務者の変更がこのように2段階で公示されます。(※「根」抵当権の場合の債務者変更については、より論点がございますので、別の機会にご紹介したいと思います。)

なお、この免責的債務引受を勝手にされて銀行が困るケースもあります。例えば、債務を引き受けた方が信用の低い場合です。よって、この免責的債務引受には銀行の「同意」も必要です。それでは、もし銀行が同意してくれなかった場合はどうでしょうか?

この場合は母親は債務者の立場から離脱することが出来ません。対応策としては、母親が承継した2分の1の債務について、長男に「履行引受」(代わりに弁済をしてもらう)などもあります。

マイナス財産の議論はプラス財産の議論と一緒に行われるのが常ですので、遺産分割協議の際に是非ご参考にして頂ければ幸いです。

お元気様です。
司法書士の木藤です。

本日はささやかなプレゼントです。

あの3・11から1年が経過しましたが、
被災された皆さんに少しでも元気になって貰いたいと思い、
復興支援ライブのチケットを無料贈呈させて頂きます。

<ALL THAT LOVE - give & give ->


■開催日:平成24年3月20日(火)
■開 場:14:30
■開 演:16:00
■会 場:幕張メッセ国際展示場 9・10・11ホール
■枚 数:指定席、2枚

出演アーティストがすごいんです!!!

米米CLUB

TM NETWORK

プリンセス プリンセス



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<応募資格>
・岩手県、福島県、宮城県にて被災された方
・当日、愛する人と2名で幕張メッセに見に来られる方
・米米、TMN、又は、プリプリをこよなく愛している方

<応募方法>
下記事項を記載の上、弊事務所までメールにてご応募ください。

●申込アドレス info@kidooffice.com

●記載事項

・住所
・氏名
・年齢
・一緒に観覧される方との関係
・その他、メッセージ

※転売目的でのご応募は断りします。
※当選はチケットの発送をもってかえさせて頂きます。


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是非、ライブを見て元気になって下さい!

こんにちは、

今週の絆・火曜コラムは、行政書士 濱田 英明 が担当です。

穏やかな、春の陽気と、冷たい冬の空気が混ざり合い、日増しに春の訪れを感じさせられます。

そんななか「あら、今回は絆コラム何を書こうかな~。」 と軽く悩む・・。

ふと、テーブル上のJAFの会員誌が目に留まったので、自動車の相続について、簡単にご案内します。 

難しい手続きではありませんので、ご自身で行われる事前提でご覧ください。 (もちろん面倒だなぁ~なんて方はお近くの行政書士にご相談ください。)



自動車を相続した場合は、移転手続きの期間が短いので注意が必要です。

移転登録申請は道路運送車両法13条で、15日以内と定められ、この申請をしない場合、50万円以下の罰金と規定されてます。 

遺産分割協議が終了したら、①運輸支局または自動車検査登録事務所に、移転登録申請書・自動車検査証記入申請書の提出 ②自動車税・自動車取得税申告書を都道府県の自動車税事務所に提出 を行います。


(注意点)

・お亡くなりになった方と、自動車を相続される方の住所が違う場合は、車庫証明が必要になります。 

・相続人の中に未成年者がいる場合、特別代理人選任審判書や未成年者の印鑑証明もしくは住民票が必要。


遺言書があり、遺言執行者が定められていれば、特に難なく手続きは行えるかと思います。 まったく備えをしていない場合は少し大変かもしれませんね。 ほかにも、相続時には諸々の手続きがありますし・・。


個人的には、一定の年齢になられたら、お元気なうちに自動車は処分してしまうか、名義を変えておくのが良いかと思います。  

自動車の年間維持費はガソリン代を除いて40万とも50万とも言われてます 仮に20万の年金収入×12か月=年間240万の年金受給者が、自動車を置いておくだけで、40万の支払いをするのであれば、自動車を処分してしまえば、交通事故のリスクを下げて、40万を貯金する事ができますね。


さて、今週はこの辺りで失礼致します。 最後までご覧頂きありがとうございました。

こんばんは。


不動産鑑定士の塚田です。


不動産鑑定の仕事をしていて、いつも悩まされるのが、評価対象の不動産の最有効使用についてです。

最有効使用とは、「その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用」のことです。
これだけだとわかりにくいので、例を挙げてみましょう。


(例1)東京都心から電車で30分の郊外、最寄り駅から徒歩10分、2000平米(約600坪)の土地(更地)の場合。


 この例のような土地の場合、マンションを建てて分譲するか、道路を作り戸建住宅用地として分譲するか、どちらかになることが多いですが、どちらが良いでしょうか。(ほかに、宅地分譲(建築条件付の場合、建築条件無しの場合)もありますね。)
 このような場合には、分譲マンション業者の収支と、戸建分譲業者の収支をそれぞれ比較します。具体的には、開発法という手法により、分譲マンションを建てようとする場合に採算の合う土地の仕入れ価格(A)と、戸建分譲をする場合に採算の合う土地の仕入れ価格(B)とを比較します。
 Aのほうが高いということは、この土地が売りに出た場合に、マンション業者のほうが高い価格を提示できることになりますので、マンションを建てるのが最有効使用、ということになります。Bのほうが高いということは、戸建住宅が最有効使用となります。
 この、開発法で最も重要なのが、開発計画と分譲価格、すなわちどのようなマンション(戸建住宅)を建てるか、建てたマンション(戸建住宅)がいくらで売れるか、ということです。


 それでは、この土地が、交通量の多い幹線道路沿いにあったらどうでしょうか?お店を作ったらたくさん集客できて、高く売れるかもしれません。
 また、この土地が工場跡地で、住むには環境が悪い土地だったら?もし土壌汚染があったらどうでしょうか?このような土地では工場や倉庫が最有効使用になるかもしれませんね。

 このように、土地によっては、何パターン、何十パターンもの使用方法が考えられますので、それを全て検討することになります。


(例2)築40年の事務所ビル、耐震基準を満たしていないが、容積率が指定される前に建てられたため、建て替えようとすると現在のビルより小さいビルしか建てられない場合。


 この例の場合、(1)通常の修繕をしながらそのまま使用し続ける、(2)大規模な改修工事、耐震工事や、店舗などへの用途変更をすることにより、より高い賃料を得られるようにする、(3)建物を取り壊して、新たに建物を建てる、のどれが最有効使用かを検討します。
 建物を取り壊す場合には、(例1)の更地の場合と同じで、最有効使用は事務所ビルか、それとも店舗ビルか、マンションか、などを検討します。また、建物を取り壊したあと、隣の土地とあわせて、より大きな土地にすることにより、より高い価値が得られるようになることもあります。


 このように、最有効使用については多くのパターンを検討することにより、個々の不動産について誰が買い手になるのか、いくらなら買えるのか(売り手から見れば売れるのか)、が判ることになります。

 手間はかかりますが、不動産の価格を見誤らないためには、最有効使用の検討が必要なのです。

こんにちは。

今回は行政書士の植松和宏が担当です。

2011311日に発生した東日本大震災からもうすぐ1年が経過しようとしています。

被災地では今でも大変な状況が続いていますが、

今回はこれに関連して、被災動物(犬・猫)の話題について書こうと思います。

以前このブログで、ペットの相続について触れました。

ペットは法律上「モノ」ですので、そのペットが相続することはできません。

法的裏技でペットに財産を残すことも可能ですが、

この方法はバックナンバーを見て下さいね。

さて、被災した動物の推定数は、推定で数万匹といわれています。

リードにつながれたまま命を落とした犬。

飼い主を亡くしてしまった猫。

強制的に非難した飼い主と離れ離れになってしまったペット。

仮設住宅で一緒に住めなくなってしまった犬や猫。

そのほか、色々なかたちでペットたちも被災しました。

これだけの大災害では、優先されるべきは人命であり、

法律上はモノであるペットは後回しにされても仕方ありません。

だけど、割り切れるものではありません。

なにか出来ることはないか。いろいろ考えさせられました。

現在、

公益社団法人日本愛玩動物協会

財団法人日本動物愛護協会

社団法人日本動物福祉協会

という3つの公益法人と、社団法人日本獣医師会の4団体によって、

緊急災害時動物救援本部が設置されています。

こうした団体が中心となって、動物たちの保護とその後の対応について活動しています。

けど、飼い主(所有者)がいなくなってしまった動物たちは、どうなるのでしょうか。

ちょっとケースが異なりますが、

2010年に飼い主のいない猫への餌を与えることが問題となった事件がありました。

東京都三鷹市の戸建て集合住宅の居住者が、

自らの敷地内で複数の野良猫に長期間にわたって餌を与え続けました。

当然、猫たちはその一帯に住みつくことになりますが、

この猫たちの糞尿の臭いや鳴き声による被害はどんどん拡大してしまいます。


餌やりを止めない居住者に対し、

地域の他の居住者と管理組合は餌やり停止と損害賠償を請求して提訴したのです。

この裁判について東京地裁立川支部は、地域居住者と管理組合の請求を認めて、

猫の餌やり禁止と慰謝料200万円の支払いを命じるという判決をだしました。

この事件のポイントは、

「飼い主のいない猫に餌を与えることは違法であり禁止」されるわけではありません。

「飼い主のいない猫に餌を与えるという行為自体は、法的に禁止」されているわけでもありません。

飼い主のいない猫に餌を与えることが違法とされるのは、

その行為により生活環境被害が周辺住民の「受忍限度」を超える場合に限られるということです。

このような地域猫の話題は全国でも関心を集めていますので、一度は耳にしたことがあるかもしれませんね。

では、震災によって被害を受けた動物たちは、同じように対応するのでしょうか。

まわりに迷惑を与えない限りであれば、直接飼えないにしても餌をあげてもいい?

現地でやせ細った犬を見たら連れて帰ることができなくても、食べ残しの弁当をあげてもいい?

被災動物を地域猫と同様に扱うのは、ちょっと無理がありそうですね。


どう対応するのかというと、

災害時の動物救護対策については、

政府の動物愛護管理基本指針のもとで各都道府県が策定する動物愛護管理推進計画の中に、取り組みが明記されています。


具体的には、

獣医師会と自治体、動物愛護団体等の連携で動物救援対策本部を設けること。

所有者の発見に努めること。

避難生活のため同伴困難となった犬猫等を一時保護すること。

一時保護・収容等にかかる物資や費用の寄附を募ること。

・・・。

このような内容が盛り込まれています。

しかし、こうした対応でもどうにもならない場合は?

残された動物たちは、病気の蔓延や費用を抑えるために「処分」されることになるでしょう。

ちょっと相続というテーマとは大きくずれてしまいましたが、

所有者がいなくなったモノ(飼い主がいなくなったペット)はどのようになるのか、

考えてみる機会になればと思います。

動物に財産を残すことができても、そのペットの意思ではどうにもならないのが現状ですね。

現状では、一番よい、といえる対策はまだありません。

今の国会で動物愛護法の改正が予定されていますが、どうなるのか注目したいと思います。

*** *** ***


今日はバレンタインデーですね。

どなたかにチョコレートをあげましたか?

どなたかにチョコレートをもらいましたか?

暖かい気持ちになれる日になるといいですね。 ではまた。


こんにちは、弁護士の白木麗弥です。

さて、今日は手続と言うよりも、法律の中身のお話をしてみようかなと思います。

BさんとCさんの大事なお子さんAちゃんが交通事故で病院に搬送後まもなく亡くなってしまいました。
加害者は会社員のXさん。なんと酔っ払ったまま危険な運転をしたとのこと。

Aちゃんにはこれから夢も希望もあったに違いありません。
こんなとき、BさんとCさんはXさんにどのような請求をすることが可能でしょうか?

損害賠償には財産的な損害に対するものと精神的な損害に対するものがあります。
精神的な損害への賠償は巷で言う慰謝料というわけです。

BさんとCさんはAちゃんを病院に連れて行ったり、延命措置を施したりしていました。
そうなれば病院への費用もかかります。これは交通事故を原因とするものですので、財産的な損害として請求できるわけです。
また、親が子を失えば耐え難い悲しみにくれるのは言うまでもないことですから、お二人の精神的損害も請求することになりましょう。

さて、それで終わり、でしょうか?

Aちゃんはこのまま大きくなれば前途有望なキャリアをつんでいたかもしれません。
交通事故はそんなAちゃんの可能性の芽も摘み取って行ってしまったのです。
これはAちゃんが交通事故によって失ってしまった逸失利益ともいえます。
この財産的な損害も相続人であるBさんやCさんは相続しますので、相続人として請求することが可能になります。

では、Aちゃん自身の精神的な損害はどう考えたらよいのでしょうか?

無念な思いを相続する、と考えると認められないような感じを受けるかもしれませんが、実務上はこのような精神的損害についても相続を認めています。
瞬間的に発生すればそれは金銭債権となり、相続はできるよというわけです。
(その人にだけ属する一身専属的なものは相続財産に含まれませんが、金銭債権なら相続が可能です)
したがって、BさんとCさんはAちゃん自身の慰謝料も相続人として請求することができます。


***********************************
Aちゃんはもう戻ってはきません。
お金とAちゃん自身は比べられるものでもありません。

ですが、親御さんが前を向く一つのきっかけとして、また、加害者が自分のしたことの重みを理解するきっかけとして、この損害賠償請求をめぐる話し合いがあることも往々にしてあるのです。
今週の担当は司法書士の木藤です。

$あなたの相続問題に“総合力”でお応えするプロフェッショナル 集団 「絆の会」のブログ


本日は特に正解がない話です。皆さんも個別のケースでそれぞれ正解を考えて頂けますと幸いです。

先日、とある80代の方からご相談を頂きました。奥さんは10数年前に他界されており、マンションにおひとりでお住まいです。お子様が2人(長男及び長女)がいらっしゃり、お子様から将来揉めないようにしっかり遺言書を作って欲しいとの要請をうけておりました。ご相談の内容は、作成した遺言書に不備がないかをチェックして欲しいというものでした。

こちらのご相談が無事済んだ後、いつもお世話になっているケアマネージャーさんにエピソードを伝えたところ、、、

「遺言書を作るのはいいですね。但し、その遺言書の内容を子供たちに見せない方が良いと個人的に思います。『自分は●●を相続で貰える』と言うことが判明すると、安心してお父さんの面倒をみなくなることがよくありますから」

なるほど、さすがに場数を踏んでいるプロの鋭い洞察です。

相続で揉めると聞くと、いわゆる「争続」案件や資産家や経営者の事業承継などを想像しやすいですが、相続にはエコノミックの問題とエモーションの問題が複雑に絡み合うため、資産の多寡に係らず、ふとしたきっかけで生じます。そもそも親子愛の裏返しで確執はいつでも潜んでいます (ちなみに上記"emotion" "economic" について私は相続問題の2つの「E」と呼んでおります)。

「私達家族は昔から仲が良いから大丈夫」という意見も聞きます。そのとおりですね。但し、それぞれ自分の家庭をもつと他の利害関係人(例、夫や妻)からの声も問題に参加してきます。

特に禁句として「もらえるものはもらっておけば?」という言葉があります。こちらについては、日経新聞の記事が面白いです。
http://www.nikkei.com/money/features/17.aspx?g=DGXNMSFK11021_11012012000000&df=1

また昨今、比較的充実した年金を得ている高齢者世代と比べ、団塊の世代以下の現役世代は自分たちの生活で経済的にも精一杯であり、且つ、親の面倒を見る時間的余裕もない状況が多く見受けられます。

さて、ここで皆さんの個別事案を思い浮かべて下さい。遺言書をお子さんに見せても大丈夫でしょうか?