こんにちは。
今回の担当は行政書士の植松です。
さて、最近は『遺言キット』のようなものが販売されています。
これに基づいて必要事項を書き込んでいくと、
必要事項を記した遺言ができるというスグレモノです。
絆の会でも作りたいと思いますが、それは置いといて…。
この遺言書はどのような書き方をしても必要な要素がそろっていれば有効になります。
実筆証書遺言の場合での必要な要素とは、
すべて自書すること、
確定日付があること、
印鑑があること、です。
では、この要件を満たしていればすべて有効になるのでしょうか。
自書してあるのにすべてローマ字で書かれている場合。
1,2,3という算用数字と、
一,二,三という漢数字がごちゃまぜになっている場合。
書き間違えが多く二重線で消し、訂正印が10か所以上ある場合。
(^^)、\(^o^)/、m(_ _)mというような絵文字が乱発されている場合(^^)。
以上はすべて有効になります。
遺言書で認められる文字は特に指定はありません。
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字すべて使用可能です。
書いた内容を訂正する場合は、
方式通りに行わないと無効になってしまい、訂正前の原文が有効になります。
訂正の方式は、まず書き直したい箇所を2本線で消し、欄外に変更した旨を付記し、その付記について署名をし、訂正する文言を加え、変更の場所に印を押すことが必要になります。
こうした要件を満たしていれば、訂正箇所が多くても有効です。
そして絵文字ですが、禁止する規定はありません。
したがって、
「預貯金は長男に残す(^^)」とか
「これからもみんな仲良くすごしてください\(^o^)/」というのも
有効ですね。
ただし、あくまで内容が分からなければ遺言としての効果は満たしませんから、「土地建物は妻に(+_+)」では認められないでしょう。
この部分だけ無効とされる可能性が高いです。
しかし、遺言書は最後のメッセージですので、『品位』や『品格』は欲しいものです。
あまりにも間違いだらけの文章や、絵文字が乱発されているような文章では、
その方の知性が疑われてしまうかもしれません。
あまり奇抜なものは避けるべきでしょう。
4月に入り、新社会人の姿をよく見かけます。
みんなピシッとしたスーツ姿でちょっと緊張気味の表情を見ると応援したくなりますね。
けど、見かけがルーズだったり、靴が汚れていたり、アクセサリーをジャラジャラ付けていたり、髪がボサボサだと、たとえ能力があっても品位を疑われてしまいます。
やはり、遺言書と同じく、見かけはオーソドックスにまとめましょう。
そして内容で勝負したいものです。
4月に入り、暖かくなってきて過ごしやすくなってきましたね。
あと少しで花粉地獄から脱出できます。
ではまた。