今週の担当は司法書士の木藤です。

本日は特に正解がない話です。皆さんも個別のケースでそれぞれ正解を考えて頂けますと幸いです。
先日、とある80代の方からご相談を頂きました。奥さんは10数年前に他界されており、マンションにおひとりでお住まいです。お子様が2人(長男及び長女)がいらっしゃり、お子様から将来揉めないようにしっかり遺言書を作って欲しいとの要請をうけておりました。ご相談の内容は、作成した遺言書に不備がないかをチェックして欲しいというものでした。
こちらのご相談が無事済んだ後、いつもお世話になっているケアマネージャーさんにエピソードを伝えたところ、、、
「遺言書を作るのはいいですね。但し、その遺言書の内容を子供たちに見せない方が良いと個人的に思います。『自分は●●を相続で貰える』と言うことが判明すると、安心してお父さんの面倒をみなくなることがよくありますから」
なるほど、さすがに場数を踏んでいるプロの鋭い洞察です。
相続で揉めると聞くと、いわゆる「争続」案件や資産家や経営者の事業承継などを想像しやすいですが、相続にはエコノミックの問題とエモーションの問題が複雑に絡み合うため、資産の多寡に係らず、ふとしたきっかけで生じます。そもそも親子愛の裏返しで確執はいつでも潜んでいます (ちなみに上記"emotion" "economic" について私は相続問題の2つの「E」と呼んでおります)。
「私達家族は昔から仲が良いから大丈夫」という意見も聞きます。そのとおりですね。但し、それぞれ自分の家庭をもつと他の利害関係人(例、夫や妻)からの声も問題に参加してきます。
特に禁句として「もらえるものはもらっておけば?」という言葉があります。こちらについては、日経新聞の記事が面白いです。
http://www.nikkei.com/money/features/17.aspx?g=DGXNMSFK11021_11012012000000&df=1
また昨今、比較的充実した年金を得ている高齢者世代と比べ、団塊の世代以下の現役世代は自分たちの生活で経済的にも精一杯であり、且つ、親の面倒を見る時間的余裕もない状況が多く見受けられます。
さて、ここで皆さんの個別事案を思い浮かべて下さい。遺言書をお子さんに見せても大丈夫でしょうか?

本日は特に正解がない話です。皆さんも個別のケースでそれぞれ正解を考えて頂けますと幸いです。
先日、とある80代の方からご相談を頂きました。奥さんは10数年前に他界されており、マンションにおひとりでお住まいです。お子様が2人(長男及び長女)がいらっしゃり、お子様から将来揉めないようにしっかり遺言書を作って欲しいとの要請をうけておりました。ご相談の内容は、作成した遺言書に不備がないかをチェックして欲しいというものでした。
こちらのご相談が無事済んだ後、いつもお世話になっているケアマネージャーさんにエピソードを伝えたところ、、、
「遺言書を作るのはいいですね。但し、その遺言書の内容を子供たちに見せない方が良いと個人的に思います。『自分は●●を相続で貰える』と言うことが判明すると、安心してお父さんの面倒をみなくなることがよくありますから」
なるほど、さすがに場数を踏んでいるプロの鋭い洞察です。
相続で揉めると聞くと、いわゆる「争続」案件や資産家や経営者の事業承継などを想像しやすいですが、相続にはエコノミックの問題とエモーションの問題が複雑に絡み合うため、資産の多寡に係らず、ふとしたきっかけで生じます。そもそも親子愛の裏返しで確執はいつでも潜んでいます (ちなみに上記"emotion" "economic" について私は相続問題の2つの「E」と呼んでおります)。
「私達家族は昔から仲が良いから大丈夫」という意見も聞きます。そのとおりですね。但し、それぞれ自分の家庭をもつと他の利害関係人(例、夫や妻)からの声も問題に参加してきます。
特に禁句として「もらえるものはもらっておけば?」という言葉があります。こちらについては、日経新聞の記事が面白いです。
http://www.nikkei.com/money/features/17.aspx?g=DGXNMSFK11021_11012012000000&df=1
また昨今、比較的充実した年金を得ている高齢者世代と比べ、団塊の世代以下の現役世代は自分たちの生活で経済的にも精一杯であり、且つ、親の面倒を見る時間的余裕もない状況が多く見受けられます。
さて、ここで皆さんの個別事案を思い浮かべて下さい。遺言書をお子さんに見せても大丈夫でしょうか?