こんにちは、
今週の絆・火曜コラムは、行政書士 濱田 英明 が担当です。
穏やかな、春の陽気と、冷たい冬の空気が混ざり合い、日増しに春の訪れを感じさせられます。
そんななか「あら、今回は絆コラム何を書こうかな~。」 と軽く悩む・・。
ふと、テーブル上のJAFの会員誌が目に留まったので、自動車の相続について、簡単にご案内します。
難しい手続きではありませんので、ご自身で行われる事前提でご覧ください。 (もちろん面倒だなぁ~なんて方はお近くの行政書士にご相談ください。)
自動車を相続した場合は、移転手続きの期間が短いので注意が必要です。
移転登録申請は道路運送車両法13条で、15日以内と定められ、この申請をしない場合、50万円以下の罰金と規定されてます。
遺産分割協議が終了したら、①運輸支局または自動車検査登録事務所に、移転登録申請書・自動車検査証記入申請書の提出 ②自動車税・自動車取得税申告書を都道府県の自動車税事務所に提出 を行います。
(注意点)
・お亡くなりになった方と、自動車を相続される方の住所が違う場合は、車庫証明が必要になります。
・相続人の中に未成年者がいる場合、特別代理人選任審判書や未成年者の印鑑証明もしくは住民票が必要。
遺言書があり、遺言執行者が定められていれば、特に難なく手続きは行えるかと思います。 まったく備えをしていない場合は少し大変かもしれませんね。 ほかにも、相続時には諸々の手続きがありますし・・。
個人的には、一定の年齢になられたら、お元気なうちに自動車は処分してしまうか、名義を変えておくのが良いかと思います。
自動車の年間維持費はガソリン代を除いて40万とも50万とも言われてます 仮に20万の年金収入×12か月=年間240万の年金受給者が、自動車を置いておくだけで、40万の支払いをするのであれば、自動車を処分してしまえば、交通事故のリスクを下げて、40万を貯金する事ができますね。
さて、今週はこの辺りで失礼致します。 最後までご覧頂きありがとうございました。