こんにちは、

今週の【絆・火曜コラム】 担当は、行政書士 濱田 英明 が担当します。


前回コラムの、続きです。

相続財産に含まれるもの・含まれないものを確認していきます。


現行民法では、相続の開始は、お亡くなりになる事です。


旧民法では、


①戸主の死亡、隠居又は国籍喪失

②戸主が婚姻又は養子縁組の取り消しによってその家を去ったとき

③女戸主の入夫婚姻または入夫の離婚


と、死亡以外でも相続は開始しました。


黄門様の

『水戸の隠居です。』 は、言い換えると

『水戸で相続してきました。』 って意味も含まれてるんですね。 


さて、本題の続きです。



お亡くなりになった方の、本人だけが持つ権利を除いて、全部の権利や義務を相続人は、アレやコレやひっくるめて全体的に、受け継ぐ。



この状態から、相続人が複数の場合、遺産分割協議によって、最終的な遺産の帰属を決定していきます。


前回コラムは、こちら


【絆・火曜コラム】相続財産に含まれる?含まれない?

http://ameblo.jp/kizunanokai/day-20120710.html


受け継ぐ遺産に関して


【一般金銭債権】


銀行預金等は、分ける事が可能なので、相続開始により、自動的に相続分に応じて承継される、と考えられています。(判例) この自動的に振り分けられている債権を 分割協議で調整します。

例)長男:土地・建物 次男:預貯金  

っといった感じです。



【損害賠償請求権】


相続財産になります。

例)車を壊された→お亡くなりになる→車の損害賠償請求権は当然相続人に受け継がれます。



【生命保険金】


生命保険金請求権は、保険金の受取人がお亡くなりになった方、ご本人の場合

相続財産になります。

保険金が、本人の財産と考えられる為です。


保険金の受取人が、妻や子に指定されている場合

相続財産には含まれません。

保険金が、指定された人の財産と考えられる為です。



【債務】


お金を借りている場合、債権(貸してる場合)と同様に、自動的に相続分に応じて承継される、と考えられています。 

債権との違いは、分割協議で、返済する方法を一方的に決めても、債権者(貸してる人)に、その分割協議の内容は、同意がある場合を除き主張できません。

例)親の事業を引き継ぐ長男が、借金も引き継ぐ→承諾がなければ、次男にも請求できます。



【墓等の祭祀承継】


前回の植松さんコラムをご残照下さい。

お墓の永代供養 と聞くと、永久に利用できるように聞こえますが、きちんと承継の手続き踏まないと、利用できなくなる場合もあります。ご注意ください。



では、今週はこの辺りで、失礼いたします。

最後まで、ご覧頂きありがとうございました。

 こんばんは

 今日の担当は、不動産鑑定士の塚田です。


 相続税・贈与税の申告において、評価対象の土地が広大地に該当すると、評価額が大きく下がります。

 広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(※1)を行うとした場合に公共公益的施設用地(※2)の負担が必要と認められるものをいいます。ただし、大規模工場用地(※3)に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(※4)は除きます。

(※)注

(1) 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

(2) 公共公益的施設用地とは、道路、公園等の公共施設の用に供される土地及び教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される土地をいいます。

(3) 大規模工場用地とは、一団の工場用地の地積が5万平方メートル以上のものをいいます(ただし、路線価地域においては、大工場地区として定められた地域に所在するものに限ります。)。

(4) 中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものとは、その宅地について経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいいます。

ここで、「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」(中高層の集合住宅等の敷地用地として使用するのが最有効使用(※)と認められるもの)かどうかの判断については、その宅地の存する地域の標準的使用の状況を参考とすることになります。


 (※)最有効使用は、2月29日のブログhttp://ameblo.jp/kizunanokai/entry-11178478379.html  でも書きましたが、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用のことです。

 しかし、戸建住宅と中高層の集合住宅等が混在する地域(主に都市計画により指定された容積率(指定容積率)が200%以下の地域)にある場合には、最有効使用の判定が困難な場合もあります。

 そこで、例えば、次のように「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」に該当すると判断できる場合を除いて、「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」には該当しないこととして差し支えありません、としています。

(1) その地域における用途地域・建ぺい率・容積率や地方公共団体の開発規制等が厳しくなく、交通、教育、医療等の公的施設や商業地への接近性(社会的・経済的・行政的見地)から判断して中高層の集合住宅等の敷地用地に適していると認められる場合

(2) その地域に現に中高層の集合住宅等が建てられており、また、現在も建築工事中のものが多数ある場合、つまり、中高層の集合住宅等の敷地としての利用に地域が移行しつつある状態で、しかもその移行の程度が相当進んでいる場合

 国税庁により、こうした基準が示されているものの、対象不動産の最有効使用が何であるか、地域の標準的使用が何であるか、の判断の基準は、用途地域、容積率や開発規制の有無だけで判断できるものではなく、その土地が戸建用地として売られたのか、マンション用地として売られたのかを、近隣の同じような規模の土地の取引事例を調査・分析したり、マンションの需要がある地域なのかを、近隣のマンションの分譲事例から判断することが重要になります。

 これらの事例の収集、分析や、最有効使用の判断は、不動産の専門家である不動産鑑定士でないと難しいため、不動産鑑定士が意見書を作成して、広大地かどうかの判定をすることが多いです。

広大地の価額は、広大地が路線価地域に所在する場合には、


広大地の価額=広大地の面する路線の路線価×広大地補正率(※)×地積


(※)広大地補正率=0.6-0.05×広大地の地積/1000m2


この式に当てはめて広大地補正率を計算すると、路線価の約半分の評価額になりますので、相続財産で規模の大きな土地が広大地に該当するかどうかはとても重要です。

こんにちは。

今回の担当は行政書士の植松です。




お盆が近づいてくると、やたら墓地のチラシが目につきます(気がするだけ?)。

お墓も人の死に関わることですから、相続の話題と全く無関係ではありません。



故郷の田舎に帰り親戚が集まると、本家が墓を守って…、などとお年寄りが話しているのを聞くこともあります。


長男だから墓を守らなきゃならないのか、とか、二男だから大丈夫、とか、いろいろな思案が浮かびつつも、直近の問題ではないから後回しにしてしまう…、それを繰り返すうちに問題に直面することになるかもしれませんね。



子供世帯は都会で仕事をして、家庭を持って、不便な故郷に帰るつもりはないのに、先祖代々の墓が故郷にあるということは珍しいことではありません。こうした場合、その墓守のために毎年交通費をかけてお参りにいかなくてはならないのでしょうか。



もちろん、それも大切なことだと思いますが、子供世代、孫世代になってくると、このお墓は誰のお墓? どうして会ったこともないのにわざわざ行くの?ってことにもなりかねません。長男だから当然の務め、というひとことで納得しなくてはならないのでしょうか。



そこで今回は、祭祀継承について述べていきます。



まず、祭祀継承に関する規定は民法にあります。



民法896

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。



民法897

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

  前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。



これによれば、相続が発生すれば一切の権利義務を引き継ぐことになるわけですね。

一方、「祭祀を承継する」とは、仏像や仏壇、位牌、系図、お墓等々を継ぐことをいいますが、この条文では「前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」としていますので、遺産の相続と祭祀承継は分離しているのです。



したがって、資産を受ける者と「家」を継ぐ者は必ずしも一致しなくてもよいのです。祭祠継承権を相続することを前提として、特定の相続人に有利になるような遺産分割というのも誤りです。



家督を継ぐ家長を大切にしていた戦前の民法では、祭祀承継と相続が連動していました。旧民法では、「家」を中心として祖先のお墓を守っていくことや、子孫の繁栄を祈ることが相続の中核とされていました。当然、祭祀を営むための祭具やお墓は、家督を相続する家長が受け継ぐものと定められていたのです。



しかし、現在の民法では祭祀承継と相続は別の問題として切り離しています。合理的になったというべきか、ドライになったというべきか、個人によって感覚が違うと思いますが、個を大切にしている現民法の考え方が現れた規定だと思います。



先祖を敬う気持ちを持つことは大切です。

しかし、祭祀の承継はとても責任ある大変な仕事です。継承する者はその「家」や宗派のしきたりなどを覚える必要があり、さらに寺院との付き合い、墓地の維持管理、法事の主宰、親類縁者への連絡などにかなりの労力を割くことになってしまいます。傍から見ていても、相当大変なことですね。祭祀継承と相続が切り離されたことで、こうした負担を避けることができるというのは、良いことのようにも感じます。



ところが、戦前の家長制を廃止するために、相続と祭祀継承を分離させたことによって、現代の相続は遺産の分け方だけが相続人の関心事となってしまいました。それによって、お墓を守り祖先を祭る責任があいまいとなってしまいました。すると、先祖代々の墓やその「家」の伝統のようなものは廃れていってしまうのでしょうか。



民法の規定を再度読むと、「相続事項とは別にして被相続人が祭祀継承者を指定」することができます。つまり、民法では亡くなった方の最後の意思表示である遺言書で、祭祀継承者に対して相続分を増やす等の配慮をすることは可能なのです。



遺言書を活用することで、家の歴史や伝統・風習などを子孫に残していくこともできます。遺言書を活用することで、相続人が自分のルーツを考える機会を作ることもできます。



遺言書にはいろいろな可能性がありますので、書いて損をするものではありません。

それどころか、やはり「争族」になるのを防ぐ手段が詰まっているわけです。

お盆休みでお墓参りの機会などに、考えてみるのもよいかもしれませんね。



先週のコラムは都合によりお休みになってしまいました。

告知もなく休刊になってしまい失礼しました。

ではまた次回!

こんにちは。弁護士の白木麗弥です。
今回は亡くなった時、について書いてみようと思います。

家族の皆に見守られてその生命の火が消えていく…
それはひとつの命の終え方ではあります。

ですが、ケースによってはそうはならない場合がありますよね。
こういうとき、法律はどのようにして「命を終えた時」として考えるのでしょう?

(失踪)

Aさんのお父さんはある日突然家を出たまま、かれこれ60年間音信不通。
生きていれば90歳。でも、生きておられるかどうかもわからない…
お母さんはお父さんを待ちわびたまま亡くなってしまい、一人娘のAさんがぽつんと残っています。

Aさんの住んでいる家はお父さんの名義なのですが、ある時家に車が突っ込んできて家が大分壊れてしまいました。
Aさんとしては車の運転手に対していろいろと損害賠償したいのですが、家の修理に関してはAさんのお父さんが請求しなければなりません。でもお父さんはどこにいるのやら…

このような場合、失踪の宣告を受けることで解決を図ることができます。

不在者の生死が7年間明らかではないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって失踪の宣告をすることができます。この宣告を受けた人は行方不明になってから7年間が満了した時に死亡したものとみなされます。なお、失踪宣告が確定したら、10日以内に死亡届をお忘れなく。

ところで、ひょっこりお父さんが帰ってきた場合はどうでしょう。
このときには失踪の宣告を取り消すことができます。Aさんが既に賠償金をもらっていた場合、残っていた限度で返還する必要があります。

(同時死亡の推定)
BさんとC美さんは夫婦。二人の間にはX子ちゃんがいます。
BさんはX子ちゃんと遊園地に遊びに行く途中、交通事故に遭い、間もなく2人とも遺体で発見されました(悲惨やのう…)。Bさんのお父さんとお母さんはご存命です。
死亡時刻の検証が行われましたが、どちらが先になくなったのかは明らかになりませんでした。

さて、このような場合、死亡のタイミングでいろいろと問題があるわけです。

何が問題?と思われるかもしれませんが、ゆっくり考えてみましょう。

Bさんが先になくなったと考えると、Bさんの財産はC美さんとX子ちゃんが2分の1ずつ相続します。その後X子ちゃんがなくなるので、結果的にX子ちゃんとBさんの財産はすべてC美さんのものになります。

一方、X子ちゃんが先になくなったとなれば、X子ちゃんの財産は2分の1ずつBさんとC美さんに、そして、Bさんの相続がありますので、Bさん(X子ちゃんの2分の1の財産もここに入るわけですね。)の遺産の3分の2がC美さんへ、6分の1ずつがBさんの親御さんにそれぞれ相続されるというわけです。

そう、命を終えたときは、残された人に影響を与えるわけなんです。

さて、本題に戻って、本件では法律はどう考えるかということなんですが…
こういう場合には法律は同時死亡の推定という規定を置いています。つまり同時に死んだと推定しましょうというわけです。

と、どうなるかといいますと同時死亡によってお互いに相続が発生しないことになります。

Bさんの財産(X子ちゃんの財産は入りません。)の3分の2がC美さんへ、6分の1ずつがBさんの親御さんにそれぞれ相続されます。X子ちゃんの財産は全てC美さんに。

ほんの一瞬でも先後が違うと帰結がわかれるのが相続。
でも、命を終える時は誰にもわからないし、コントロールすることも本来はできないはずですからね。


皆様、こんにちは。
今週は、司法書士の木藤が担当させて頂きます。


$あなたの相続問題に“総合力”でお応えするプロフェッショナル 集団 「絆の会」のブログ


今回は自営業の山田千吉さんに相続が発生した事例をご紹介します。

(事例)

山田千吉さんは「100%株主」兼「代表取締役社長」として山田不動産株式会社を経営しております。今般、遺言書を作るにあたり、副社長として家業を支えてきた長男の山田太郎さんに会社を相続させたいと考えております。一方で、会社の配当については、二男・二郎さん、三男・三郎さんにも太郎さんと平等に行き渡る様にしたいと思っています。


<所有と経営>
千吉さんが考えている「会社の相続」について、2つの視点が必要です。会社については「所有」と「経営」という2つの要素があります。会社の「所有」者はオーナーである株主を指します。株主には会社の重要事項について株主総会で議決権を行使する権利や、会社の成績が良ければ配当を受ける権利があります。この株主としての地位(権利)は財産権ですので、千吉さんは遺言書で「山田不動産株式会社・○○株を、○○に相続させる」と書くことが出来ます。

一方で、会社の業務を執行する役員は取締役であり、その代表者が代表取締役です。株主が会社のオーナーであるのに対し、取締役は経営を任されたプロです。株式会社では、取締役は株主総会で(株主により)選任されます。さらにその会社が取締役会を設置している場合は、取締役会において代表取締役が選定されます。この代表取締役の地位は、個人の財産ではありません。遺言書に明記をすることで相続させられることできる性質のものではありません。


<千吉さんはどのように会社を相続させることが可能か?>
事例に戻ります。
山田不動産株式会社は、「100%株主」兼「代表取締役社長」とあるように、山田千吉さんが「所有」も「経営」も保有している会社です。千吉さんが保有している株式を太郎さん・二郎さん・三郎さんに均等に3分の1ずつ相続させることは可能です。しかし、「代表取締役社長」という地位は千吉さんの意向だけでは太郎さんに相続させることはできません。例えば、株式を太郎さん・二郎さん・三郎さんが相続した後に、株主総会を開いて株主として兄弟三人の決議で太郎さんを取締役に選任することは可能です。


<経済的恩恵だけを相続人に与えたい場合>
なお余談ですが、事業承継の趣旨では長男の太郎さんに全ての株式を相続させることが多々あります。また、株主の議決権及び社長としての経営権は太郎さんに渡し、二郎さんと三郎さんには経済的恩恵(配当)だけは平等に渡したいというニーズもあります。この時は少々技術的な話になりますが、山田不動産株式会社の発行する株式をA種及びB種の2種類にし、B種株式には議決権がないという定款の規定に変更する方式があります。議決権付きのA種は太郎さんに、議決権のないB種は二郎さん・三郎さんに相続させると千吉さんの意向に応えられますね。

相続できるもの、できないものがあります。また、希望通りの相続をさせるために、定款変更などの技術を駆使するケースもあります。想いをカタチにするために我々も知恵絞ってお応えしていきますので、是非ご遠慮なくご相談頂けますと幸いです。


こんばんは、今回コラムの担当の税理士新井山です。


今回も深夜の投稿となりました。もう開き直って深夜担当といたします(笑)


冗談はさておき今回の本題です。


相続税の調査はどのように進められるのかをちょっとコミカルに伝えてみようと思います。

これはあくまで一例で、いろいろな調査での確認方法ややり取りがありますので悪しからず。


まず、担当税理士に税務調査したい旨の連絡があります。

自分で申告した時は直接連絡が自分に来ます。

税務調査、つまり現場に入って調査するときは、現預金等の漏れのチェックがほとんどです。

調査に来たときはそこですので、きちんと心の整理をしましょう。

調査職員のメンバーに女性がいたら本気です(笑)

男性では触れない女性の寝室、タンス、すべて開示を求められ確認されます。

男性だけですと、そこまでしなことが多いですから(笑)

もしお願いされたら、年ごろの女性の下着がたくさん入っているので勘弁してください!の一言でしょうか。

午前中はなくなった方の生前の様子を問診されます。他愛のない話かもしれませんが、よく見るときっちりメモってますので侮ってはいけません!午後の時に突っ込まれます。

午後は実際の開示と確認の嵐です。午前中の問診結果をもとに、現預金の有無を確認していきます。預金通帳の保管場所、現金はどこに置いているか。その他の貴重品の保管場所などなど。あ、前回のコラムでも書きましたが、通帳とセットに印鑑も確認しますから、その時点で家族口座がわかりますね。



私自身、現預金の漏れは申告の時点で漏れのないようお願いします。

当初申告すれば後で発覚して修正を余儀なくするより圧倒的に税負担は低いですから。


素人(税務に関して)がプロ(人のあら捜しを毎日している人)にかなうわけありません。

きちんと申告することが第一。

もちろんよけいに税金を納めることはありません。その辺は優秀な税理士に頼みましょう。

最大限の節税を計ります。決してタンス預金を進めません。


今日はこの辺で。

こんにちわ。 今週の絆・火曜コラム担当は行政書士 濱田 英明が担当です。



【相続が開始すると被相続人の一身に専属した権利を除き、一切の権利義務を相続人は包括的に承継する。】  


『あら?何か小難しい事でも言い出すのかな。』 とお思いの貴方! 


『言い出しません!(キッパリ)』


今週は、民法896条をバラシテみたいと思います。


まず、前半部分


【相続が開始すると】

これは、お亡くなりになると、と言い換えられますかね。

民法には、相続は死亡によって開始する(882条)とあり、以降の条文では、これを相続開始と記載されてます。


【一身専属】

本人だけが、持つ権利です。(他の人に譲渡できません)

例えば、生活保護や扶養義務といった権利です。


【権利義務】

人(自然人とか言ったりもします)は生まれてから亡くなるまで権利義務の主体になれます。

権利者・義務者として、出来る事は無限にあります。

(例外的に相続に関しては、出生前の胎児も、生まれたものとみなされます。)


【包括的に】

アレコレひっくるめて全体的に っと言った感じです。

逆に、ある部分にスポットを当てることを特定的っと言ったりします。


【承継】

これは、一般的にも使いますよね。 先代から受け継ぐ、といった類の言葉ですね。


私なりに、896条を言い換えると・・

お亡くなりになった方の、本人だけが持つ権利を除いて、全部の権利や義務を相続人は、アレやコレやひっくるめて全体的に、受け継ぐ。


こんな感じでしょうか。 


今週のコラムは、アレやコレやに含まれる・含まれない(相続財産として包括される権利)に付いて、ちょっと書こうとしたのですが・・前置きが長くなりましたので、この辺りで失礼いたします。

最後まで、ご覧頂きありがとうございます。


次回は、亡くなった方が、貸していた(預けていた)お金や、引き受けていた(引き受けてもらった)保証人の地位、賃借権や生命保険・退職金、お墓やお仏壇がアレコレに含まれるのか云々に触れたいと思います。






こんばんは。

不動産鑑定士の塚田です。


昨日、72日に、平成24年分の路線価が発表されました。

http://www.rosenka.nta.go.jp/


実は、昨日、私の事務所に、日本テレビのスッキリ!!の取材の方から、「新しい路線価が出たので、不動産鑑定士に感想を聞きたい」という電話がかかってきました。

私は、その電話で、「路線価というのは11日時点の価格で、半年も前の時点の価格なので、今さらニュースにするほどのものでは無いですよ。」と言って取材をお断りしてしまいました。

あのとき、お断りしなければテレビに出られたかもしれないのに、と思うと、惜しいことをしました・・・。





ところで、この、路線価は、相続税・贈与税の申告の際に、土地を評価する場合に適用するものです。

路線価はいわゆる時価ではなく、公示価格の80を基準に作成されています。

公示価格は毎年11日現在の1平方メートルあたりの価格で、毎年3月に発表されますので、路線価は、公示価格の約4ヶ月遅れで、同じ時点の価格を発表しているということになります。

なんだ、半年前の価格か、と思ってしまうのは早計です。

路線価には便利な活用方法があります。

路線価は、路線価図と言う地図になっていて、市街化区域内の公道と、通り抜け可能な私道のほとんどには路線価が付されていますので、路線価を使って、もし今相続した場合、評価額がいくらになるかがわかるのは勿論ですが、土地のおおよその時価もわかります。

また、路線価図には、価格以外にも○や□、ABCなどの記号が書かれています。

(それらが何を意味するのかは、路線価の説明のページをご覧ください。http://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_prcf.htm

時価を計算するまえに、相続税評価額の計算をして見ましょう。

相続税評価額は、

土地の面積×路線価 

で計算できます。

ただし、あくまで路線価は、専門的な言葉で言えば、標準的な画地、すなわち、普通の大きさ(地域によって普通の大きさと言うのは異なりますが)の普通の形状(正方形や長方形)の土地の、1平方メートル辺りの単価ですので、それ以外の土地の場合には補正をします。

補正はこの補正率表によって行います。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/pdf/1470-5-2n.pdf

まず、奥行価格補正率ですが、奥行によって1.00から0.80までの補正率を掛けるものです。

標準的な画地に比べて、奥行が長すぎても短すぎても、評価額が下がります。

側方路線影響加算率、二方路線影響加算率は、二つ以上の道路に面している土地について評価額に加算していくものです。

角地や二方路地など、複数の道路に面している土地は、一つの道路に面している土地よりも評価額が高くなります。

ほかに、不整形地、間口狭小、奥行長大、がけ地などの補正があります。

これらの補正はいずれも、標準的な画地よりも評価額が下がるものです。

これらの補正をおこなって、相続税評価額が計算できます。

また、路線価は、公示価格の80%ですので、

このようにして計算された評価額÷80(または×1.25)で、おおよその土地の時価がわかります。

最初は少し難しいですが、式に当てはめていけば、専門的な知識が無くても計算が出来ますので、皆様もぜひ計算されてみてはいかがでしょうか?


みなさん、こんにちは!

今回の担当は行政書士の植松です。



さて、前回のコラムで「相続額の平均は3172万円」と書きました。自分で書いておきながら関心があったので、今回はいろいろなデータを集めてみました。ご自身と比べてギャップがあるか、参考としてみてください。

なお、出典は 20123月~6月までの日経新聞、朝日新聞の記事です。




1 相続について誰かに相談をしたか否か

YES 60.7

NO  39.3

  

多くの方が何かしらの相談をされているのは良いことですが、まだ4割の方が何もしていないのですね。専門家としては努力不足を実感します。






2 相談をした場合、誰に相談したか

兄弟姉妹       25.5

配偶者        20.9

 :

税理士・公認会計士  7.6

弁護士        3.3

FP         1.0

相談していない    39.3




残念ながら行政書士というのはありませんでした。「その他1.5%」に含まれているかもしれません。しかし、相談していない方が4割もいることにはびっくりです。早めの対応が「争族」を防ぐ手段なのですが、まだ周知が足りないようです。





3 遺産内訳について

1000万円以下    31

1000万~5000万円  43

5000万~1億円   13




やはり、相続額の平均は3172万円というのは、妥当なところでしょうか。これくらいの額だと、遺産は不動産のみという場合も多いのですが、分割も換金もしにくい財産だからこそ、紛争になりやすいのです。





4 家庭裁判所での遺産分割調停の成立案件数

2001年  約6000

2005年  約6800

2010年  約8000




家庭裁判所へ持ち込まれる案件が増加しているということは、『争族』も増えつつあるということ。これを防ぐには、もっとも有効なことは遺言書の作成なのですが…。





5 70歳以上の遺言書作成の意向

すでに遺言書を作成している  4

いずれ作成するつもり     41

作成するつもりはない     34

考えていない・分からない   21




ということは、『争族』が増えている現状であるにも関わらず、現時点でなにもしていない方が全体の9割以上を占めているわけです。





こうした数字を見てみると、私たち専門家の努力不足を反省しなければならないようです。だけど、相続を『争族』にしないための有効な手段が分かっている以上、早めに対応することが必要でしょう。一度、真剣に考えてみたいものです。これからも相続問題の重要性を一層伝えていきたいと思います。




**********



東京は梅雨に入りました。

すっきりしない天気が続き、道路もウエット状態となり、水しぶきが飛んできます。クルマはすぐに汚れますが、私の愛車は汚れるほど頼もしく見えてきます。これは良いことなのか、ビミョーな感じです(^^;)



ではまた。


あなたの相続問題に“総合力”でお応えするプロフェッショナル 集団 「絆の会」のブログ

















みなさんこんばんは。

毎週の「絆・火曜コラム」今週担当の税理士新井山です。


通常朝にはこのコラムがアップされますが、

今回は大変遅い時間になってしまいました。



早速ですが、今回は贈与税の話をしたいと思います。

途中文章中に直接的また簡略的な表現をしますが、

よりわかりやすく説明するためですので

お気を悪くせずに読み進めてください。


贈与と相続の大きな違いは、

資産を渡す側が生きているか死んでいるかの違いですね。

その通りです。


ただ、



前の資産移転(贈与)は死後の資産移転(相続)に比べ

税負担額は非常に高いです。



それでも将来の相続税を少しでも軽減しようとか、

子供のためにちょっと援助してやろうとかいうケースは非常に多く、

その度に「贈与税」が問題となります。


自分の資産を愛する家族や孫に譲りたいと思うとき、

どのように贈与されていますか?


年間110万円以下であれば税金がかかりませんので、

その範囲で贈与する方法が確実なお話でしょうか?


例えば1000万円を自分の子供に贈与ずる場合、

1年で110万円ですと10年かかります。



「私はそんなに長生きできない」ということで、

自分の子供とその子供つまり孫に贈与すると

倍のスピードで贈与することが成し得ます。


孫が3人いれば都合4倍のスピードで贈与できます。


年に一回子どもたちにあげるんだけど

今あげると片っ端から使っちゃいそうだから、

近くの銀行で通帳作ってそこに入れて、

何かあったときに渡してやろう。。。


これはうってつけの方法・・・・!!!???

ちょっと待ってください。ここで贈与の根本を話します。


贈与税は資産の贈与を受けた側が払いますね。

これはみなさんご存じのとおり。


ここで資産をあげたという者と資産をもらったという者とが

認識し合うことで初めて成立します。




ここが重要です。もう一度言います。



資産をあげたという者と資産をもらったという者とが

認識し合うことで初めて成立します。



つまり、贈与者が誰かに資産をあげただけでは贈与は成立せず、

もらった側が、「確かに受け取りました」と認識することが必要です。


はい、先ほどの例に戻ると、子どもの通帳を親が作りました。

この事実は子供知りません。



毎年贈与だといって110万円こどものその通帳に入金。

この事実は子供知りません。


お分かりですか?これは贈与ではありません。

これは単なる口座振替の取引で、

誰にも資産を贈与したことになりません。


敢えて言うならばその通帳をその子供に渡したとき、

贈与になります。


しかし、渡した時の通帳残高が1000万円でしたら、

贈与税はその1000万円についてかかります。


通帳を渡したときに贈与を受けた側が初めて知り得たわけですから、

毎年110万円の累積は関係ありません。

子供にとっては1000万円もらったことと変わりありません。


これが「家族名義預金」といわれるものです。


税金は「実質課税」というのが大原則です。


どういうことかというと、たとえ名義が他人であったり、

お金の流れがある法則で動いていたからといって

それに対して課税するものではなく


実質的にはだれのものなのか?

お金の流れは紐解くとどのようになっているのか?

をみて税金をかける考え方をとっています。


家族名義預金は、実質課税の原則からも全く論外ですね。


どこからかの受け売りで、

120万円づつ贈与してわざと1万円贈与税を納付している。

とよく聞きますが、全く根拠がありません。


贈与税の申告を提出して受理されたからといって

国は贈与を認めたわけではありません。


家族名義預金はきちんと子供に渡してください。

そうでなければ、後々大きな税負担がかかる恐れがあります。


最後に、あえて言うことではありませんが

お孫さんに贈与するときは気を付けてくださいね。


3歳のかわいい孫に毎年110万円の贈与なんてしていませんよね?


税金は実質課税ですよ。

3歳の幼児が110万円の贈与を認識できますか?