こんばんは。

不動産鑑定士の塚田です。


昨日、72日に、平成24年分の路線価が発表されました。

http://www.rosenka.nta.go.jp/


実は、昨日、私の事務所に、日本テレビのスッキリ!!の取材の方から、「新しい路線価が出たので、不動産鑑定士に感想を聞きたい」という電話がかかってきました。

私は、その電話で、「路線価というのは11日時点の価格で、半年も前の時点の価格なので、今さらニュースにするほどのものでは無いですよ。」と言って取材をお断りしてしまいました。

あのとき、お断りしなければテレビに出られたかもしれないのに、と思うと、惜しいことをしました・・・。





ところで、この、路線価は、相続税・贈与税の申告の際に、土地を評価する場合に適用するものです。

路線価はいわゆる時価ではなく、公示価格の80を基準に作成されています。

公示価格は毎年11日現在の1平方メートルあたりの価格で、毎年3月に発表されますので、路線価は、公示価格の約4ヶ月遅れで、同じ時点の価格を発表しているということになります。

なんだ、半年前の価格か、と思ってしまうのは早計です。

路線価には便利な活用方法があります。

路線価は、路線価図と言う地図になっていて、市街化区域内の公道と、通り抜け可能な私道のほとんどには路線価が付されていますので、路線価を使って、もし今相続した場合、評価額がいくらになるかがわかるのは勿論ですが、土地のおおよその時価もわかります。

また、路線価図には、価格以外にも○や□、ABCなどの記号が書かれています。

(それらが何を意味するのかは、路線価の説明のページをご覧ください。http://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_prcf.htm

時価を計算するまえに、相続税評価額の計算をして見ましょう。

相続税評価額は、

土地の面積×路線価 

で計算できます。

ただし、あくまで路線価は、専門的な言葉で言えば、標準的な画地、すなわち、普通の大きさ(地域によって普通の大きさと言うのは異なりますが)の普通の形状(正方形や長方形)の土地の、1平方メートル辺りの単価ですので、それ以外の土地の場合には補正をします。

補正はこの補正率表によって行います。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/pdf/1470-5-2n.pdf

まず、奥行価格補正率ですが、奥行によって1.00から0.80までの補正率を掛けるものです。

標準的な画地に比べて、奥行が長すぎても短すぎても、評価額が下がります。

側方路線影響加算率、二方路線影響加算率は、二つ以上の道路に面している土地について評価額に加算していくものです。

角地や二方路地など、複数の道路に面している土地は、一つの道路に面している土地よりも評価額が高くなります。

ほかに、不整形地、間口狭小、奥行長大、がけ地などの補正があります。

これらの補正はいずれも、標準的な画地よりも評価額が下がるものです。

これらの補正をおこなって、相続税評価額が計算できます。

また、路線価は、公示価格の80%ですので、

このようにして計算された評価額÷80(または×1.25)で、おおよその土地の時価がわかります。

最初は少し難しいですが、式に当てはめていけば、専門的な知識が無くても計算が出来ますので、皆様もぜひ計算されてみてはいかがでしょうか?