こんにちわ。 今週の絆・火曜コラム担当は行政書士 濱田 英明が担当です。



【相続が開始すると被相続人の一身に専属した権利を除き、一切の権利義務を相続人は包括的に承継する。】  


『あら?何か小難しい事でも言い出すのかな。』 とお思いの貴方! 


『言い出しません!(キッパリ)』


今週は、民法896条をバラシテみたいと思います。


まず、前半部分


【相続が開始すると】

これは、お亡くなりになると、と言い換えられますかね。

民法には、相続は死亡によって開始する(882条)とあり、以降の条文では、これを相続開始と記載されてます。


【一身専属】

本人だけが、持つ権利です。(他の人に譲渡できません)

例えば、生活保護や扶養義務といった権利です。


【権利義務】

人(自然人とか言ったりもします)は生まれてから亡くなるまで権利義務の主体になれます。

権利者・義務者として、出来る事は無限にあります。

(例外的に相続に関しては、出生前の胎児も、生まれたものとみなされます。)


【包括的に】

アレコレひっくるめて全体的に っと言った感じです。

逆に、ある部分にスポットを当てることを特定的っと言ったりします。


【承継】

これは、一般的にも使いますよね。 先代から受け継ぐ、といった類の言葉ですね。


私なりに、896条を言い換えると・・

お亡くなりになった方の、本人だけが持つ権利を除いて、全部の権利や義務を相続人は、アレやコレやひっくるめて全体的に、受け継ぐ。


こんな感じでしょうか。 


今週のコラムは、アレやコレやに含まれる・含まれない(相続財産として包括される権利)に付いて、ちょっと書こうとしたのですが・・前置きが長くなりましたので、この辺りで失礼いたします。

最後まで、ご覧頂きありがとうございます。


次回は、亡くなった方が、貸していた(預けていた)お金や、引き受けていた(引き受けてもらった)保証人の地位、賃借権や生命保険・退職金、お墓やお仏壇がアレコレに含まれるのか云々に触れたいと思います。