こんにちは、

今週の【絆・火曜コラム】 担当は、行政書士 濱田 英明 が担当します。


前回コラムの、続きです。

相続財産に含まれるもの・含まれないものを確認していきます。


現行民法では、相続の開始は、お亡くなりになる事です。


旧民法では、


①戸主の死亡、隠居又は国籍喪失

②戸主が婚姻又は養子縁組の取り消しによってその家を去ったとき

③女戸主の入夫婚姻または入夫の離婚


と、死亡以外でも相続は開始しました。


黄門様の

『水戸の隠居です。』 は、言い換えると

『水戸で相続してきました。』 って意味も含まれてるんですね。 


さて、本題の続きです。



お亡くなりになった方の、本人だけが持つ権利を除いて、全部の権利や義務を相続人は、アレやコレやひっくるめて全体的に、受け継ぐ。



この状態から、相続人が複数の場合、遺産分割協議によって、最終的な遺産の帰属を決定していきます。


前回コラムは、こちら


【絆・火曜コラム】相続財産に含まれる?含まれない?

http://ameblo.jp/kizunanokai/day-20120710.html


受け継ぐ遺産に関して


【一般金銭債権】


銀行預金等は、分ける事が可能なので、相続開始により、自動的に相続分に応じて承継される、と考えられています。(判例) この自動的に振り分けられている債権を 分割協議で調整します。

例)長男:土地・建物 次男:預貯金  

っといった感じです。



【損害賠償請求権】


相続財産になります。

例)車を壊された→お亡くなりになる→車の損害賠償請求権は当然相続人に受け継がれます。



【生命保険金】


生命保険金請求権は、保険金の受取人がお亡くなりになった方、ご本人の場合

相続財産になります。

保険金が、本人の財産と考えられる為です。


保険金の受取人が、妻や子に指定されている場合

相続財産には含まれません。

保険金が、指定された人の財産と考えられる為です。



【債務】


お金を借りている場合、債権(貸してる場合)と同様に、自動的に相続分に応じて承継される、と考えられています。 

債権との違いは、分割協議で、返済する方法を一方的に決めても、債権者(貸してる人)に、その分割協議の内容は、同意がある場合を除き主張できません。

例)親の事業を引き継ぐ長男が、借金も引き継ぐ→承諾がなければ、次男にも請求できます。



【墓等の祭祀承継】


前回の植松さんコラムをご残照下さい。

お墓の永代供養 と聞くと、永久に利用できるように聞こえますが、きちんと承継の手続き踏まないと、利用できなくなる場合もあります。ご注意ください。



では、今週はこの辺りで、失礼いたします。

最後まで、ご覧頂きありがとうございました。