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景表法ニュースレター バックナンバー

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弁護士出身の実業家・林田です。

 

RIZAPグループは14日に決算発表しました

が、チョコザップの好調を受けて上方修正され

ています(>日経記事)。

チョコザップ成功の要因は、「コンビニジム」

の新しい企画力と実践力と集客力。

そしてその集客力を支える一要因が、景表法を

知り抜いたオファー戦略です。

 

今日からシリーズで、その「景表法を知り抜い

たオファー戦略」について説明して行きましょう。

 

まず、私が作った「プレゼントの考え方フロー

図」(>ルール集12-A)。

これを徹底的にマスターする必要があります。

ネックになるのが「総付景品規制」。

オファーを単純に考えるとこれにぶち当たりま

す。購入代金にせよ入会金にせよ施術代にせ

よ、支払代金の20%しかプレゼントは出せま

せん。

チョコザップの初入会時支払が3000円とする

と600円のプレゼントしかできないわけで、

これでは何のトリガーにもなりません。

チョコザップの入会促進新企画のプレゼント

は2万円相当なので、全く話になりません。

 

そこで、この総付景品規制にぶち当たらないた

めの戦略を考える必要がありますが、それには

3つの戦略があります。

 

第1は、「抽選」です。

抽選についてはこちらの図をご覧下さい(>)。

ここには2つの要件があります。

(1)最高価格

支払金額の20倍がMAX。

初回支払金額が3000円なら6万円。

これなら2万円のプレゼントはできます。

(2)問題は、第2の要件「売上予定総額の2%」。

2万円プレゼントのキャンペーンで1万人の売

上が上がるとすると、売上予定総額は3000万

円。その2%は60万円。1人2万円相当とす

ると、30人にしかプレゼントできません。

なので、「抽選」戦略はイマイチです。

 

ではどうしたらよいのか?

続きは次回。

弁護士出身の実業家・林田です。


 
今日もQ&Aです。



Q.1月は「1万円の美容液」を買った人に


「もう1本プレゼント」キャンペーンを実施


したところなかなか好評でした。


3月は「1万円の美容液と3千円のクリーム」


を買った人に「美容液2本プレゼント」キャ


ンペーンを実施しようと考えていますが、可能


でしょうか?


A.1.NGです。


2.1万円の美容液を買った人に「美容液2本


プレゼント」なら2倍の増量値引(ONE TO 


ONE)で行けますが、元のターゲットが「1


万円の美容液と3千円のクリーム」なので


「ONE TO ONE」不適用になります。


3.以上については消費者庁確認済みです。

弁護士出身の実業家・林田です。

 

今日はQ&Aです。

デジタルマーケティングならではの問題です。

 

Q.ターゲティング広告でLPに誘致した顧客

に関し、WEB上、1万円で売る売場Aと8千

円で売る売場Bを設けておきます。

予め有する顧客情報に応じて、ある人はAに

誘導し、ある人はBに誘導し、というように

売場を使い分けます。

これは二重価格規制の対象になりますか?

 

A.1.なりません。

 

2.二重価格は1人の顧客に関し同一の商品に

ついて二つの価格を示すときに問題になるもの

です。

この事例では、「ある人」には1万円か8千円

かいずれかしか提示されないので、二重価格の

前提を欠いています。 

弁護士出身の実業家・林田です。

 

景表法改正でも適格消費者団体はパワーアップ

しないのか?

これが今日のテーマですが、答えはYESです。

 

1.まず1月15日週に薬事の虎でご紹介した、

消費者ネットおかやまVSインシップ社に関す

る広島高裁23年12月7日判決。

“「優良誤認」が疑える相当の理由が示されて

いなければ、消費者団体が行う根拠提出要求に

応じる必要すらない(>判決文)”

と述べています。

 

2.対し、昨年6月9日の薬事の虎にはこう書か

れています。

“今国会での景表法改正において、「適格消費者

団体が事業者に対し広告のエビデンスの開示を

請求できる」という規定が設けられることにな

りました。

「適格消費者団体が、一定の場合に、事業者に

対し、当該事業者による表示の裏付けとなる合

理的な根拠を示す資料の開示を要請することが

できるとともに、事業者は当該要請に応ずる努

力義務を負う」(35条)。

請求を受けた事業者がこれに応えることは「努

力義務」とはされていますが、適格消費者団体

はいずれもHP上で活動報告していますので、

開示に応じなかった事業者の「開示」を積極的

に行うことになるでしょう。”

 

3.しかし、広島高裁判決はこう述べています。

“適格消費者団体が、事業者に対し、当該表示

の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出

を要求できる法的根拠はなく、事業者におい

て、合理的な根拠を示す資料を提出しなければ

ならないというわけでもない。なお、令和5 年

5月17日法律第29号による改正後もこの点

に 変わりはなく、
適格消費者団体は、事業者

のする表示が優良誤認表示に該当すると疑うに

足りる「相当な理由」があるときは、事業者に

対し、その「理由を示して」、表示の裏付けと

なる合理的な根拠を示す資料を開示するよう要

請することができるにすぎず、無条件に資料開

示要請ができるわけではない”

 

4.以上により、適格消費者団体はパワーアッ

プしない、ということになります。 

弁護士出身の実業家・林田です。

 

景表法のカギとなる2つのプレステージ。

一つ目は、プレステージな規格に基づく実験で

したが、二つ目は、プレステージな医学論文です。

 

これは措置命令を争ったある裁判を通して得た

知見です(守秘義務があるためファジーに脚色

している点はご容赦下さい)。

この裁判で企業側を弁護したのはその会社の顧

問法律事務所でした。

私たちはそのサポートを依頼されましたが、予

算も権限もなく、十分なサポートができず、結

局、裁判は敗訴に終わりました。

 

その事例では、企業側は臨床試験を行っていま

した。消費者庁側は、それに対して、何人かの

専門家の意見書をもってその試験の不十分さを

立証しようとしていました。

私たちは消費者庁が用意する専門家を凌駕する

専門家を用意し応戦しようとしましたが、私た

ちには予算も権限もなかったので、そこは十分

な応戦ができませんでした。

ただ、裁判所も専門家のプレステージを気にし

ている気配が窺え、この作戦の考え方に誤りは

なかったと思っています。

 

その後、別の事件でも似たことがありこの思い

を強くしましたが、そのことはいずれまた時が

経ったらお話ししたいと思います。