景表法ニュースレター バックナンバー

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薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

 

特商法の追及が増えていますが、特商法は(故

意か過失か)とてもわかりにくく作られており、

「ルールを守れ」と言うのであればもう少しわ

かりやすくルールを示せないものかと思います。

 

当局がそれをやらないのであれば、それをやる

のがYDCのMISSION。

 

今日はそのMISSIONを果たすことにしましょ

う(SCOPEは「通信販売」の規定です)。

 

1.特商法11条(>条文):「特商法表記」を

定めたもの

1~6号まであるのですが、6号は「主務省令

で定める事項」となっていて、この条文を見て

も全体がわかりません。

私が代わりに全体を示すとこうなります(>一覧)。

 

2.特商法12条(>条文):虚偽誇大広告禁止

条文中に「その他の主務省令で定める事項」と

ありますが、大したことは定められておらず、

スルーしてかまいません。

 

3.特商法12条の2(>条文):不実証広告規制

規制改革推進会議が「運用を見直せ」と通告し

たのは景表法の不実証広告規制ですが、特商法

の方も見直され、あまり使われないようになる

でしょう。

 

代りに、パトロール → 自分で直せと要求という

自粛型が増えるでしょう。

詳しくは、「薬虎プレミアム」8月3日号をご覧

下さい。

※「薬虎プレミアム」の登録方法

ご関心ある方は、下記よりご登録ください。

>>>ご登録はこちら

 

なお、個人の方は、薬機法管理者講座など

YDC講座の受講者を除き、過去不正利用され

た苦い経験があるため登録をお断りしていま

す。

また、企業の方でも、二次利用が想定される

方・利害対立が想定される方も同様です。

悪しからず、ご了承ください。

 

4.特商法12条の3(>条文):メール広告規制

承諾をしていない者に対するメール広告の規制

は特定電子メール法が有名ですが、特商法にも

通販に限定した同じような規制があります。

 

5.特商法12条の6(>条文

1項が最終申込画面における定期条件の記載内

容を定めるものです(ハガキによる申込の場合

はハガキでの記載内容)。

 

イ.「分量」が法律で定める際に後から追加さ

れたので、「分量」だけ1号に独立して定めら

れています。

 

ロ.他に次の事項が必要です。

期間(縛りの有無)、

解約(電話の場合は電話番号も)、

返品(返品・返金の可否、期間、送料負担)、

支払額(税金・送料・手数料など結局いくら払

うのか)、

支払時期・方法、引渡時期。

 

ハ.ロの中の「返品」は解約などと共に書いた

方がわかりやすいですが、特商法の建て付けと

しては「返品」は「返品特約のガイドライン」

(>ルール集2-J-1)に別途定められており、

消費者が認識しやすい場所に書かれていれば

よいことになっています。

 

ニ.申込ボタンの前にウィンドウを置いてその

中に定めてもかまいません。

支払手段などは、クレジット、コンビニ後払い、

代引など細かくなる場合があるので、それらを

リンク先に書いてもかまいませんが、全部フッ

ターにある特商法表記に書くようなことは不可

です。

 

ホ.全額返金保証はここに書かなくてもかまい

ません(全額返金保証の記載場所は特に定めら

れていません)。

 

6.特商法14条(>条文

(1)1項の二「顧客の意に反して」が重要です。

2017年12月に登場した “インターネット通販

における「意に反して契約の申込みをさせよう

とする行為」に係るガイドライン” (>

ルール集13-G-1)を取り込むものです。

 

(2)一覧で確認できるようになっているか、

訂正ができるようになっているかが重要です。

 

 

■いかがでしたか?

特商法はつぎはぎ・つぎはぎで追加され、しか

も、法律だけでなく「主務省令」もあり、行政

担当者が出している分厚い本(>写真)を熟読

してもまだよくわからないところがあり、稚拙

な立法と言わざるを得ません。

 

真剣にルールを守らせたいという気があるのな

ら、通販に限定してこれだけ読めばわかるとい

うものを提供してほしいものです。

 

 

■ユーチューブチャンネル始めました。

題して

「林田学の薬事戦略」

第1弾は

【大ヒット後に自主回収へ】茶のしずく石鹸に

学ぶ、売上を止めない薬事戦略の4要素

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ぜひチャンネル登録してください。

特典動画ではリライブシャツ自主回収の謎につ

いてお話ししています。

 

薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

 

今日は、景表法の合理的根拠作成に関する

Q&Aです。

 

Q.景表法の合理的根拠作成に関して教えてく

ださい。

 

商品使用によるボディの変化を写真に撮り、そ

の変化を数値化して統計処理しようと考えてい

ます。

そして、写真評価は自社社員にさせます。

経費削減のためです。

 

当然バイアスが疑われますが、どの写真がビフ

ォーでどの写真がアフターかわからないように

すれば、バイアスの問題はクリアーできると思

うのですがどうですか?

 

A.1.ビフォー/アフターを評価者に分からな

くする「評価者盲検」は、社員評価のバイアスを

減らします。

 

2.あとは、次のような点に気を付けてください。

 

イ.評価者は複数にしてください。

消費者庁が平成30年3月に公表した「広告表示

に接する消費者の視線に関する実態調査報告

書」は、広告を消費者が見てどう認識するかを

調査したものですが、その際は消費者15人を

評価者としています(>報告書)。

 

なので、評価者は15人にするのがベストです。

 

ロ.評価基準と主要評価項目を試験開始前に決

める。

 

ハ.評価者間一致度を確認する。

 

二.全採点を確定・保存してからコードを解除

する。

 

 

■いかがでしたか?

ご質問ある方はinfo@yakujihou.com 問合せ

窓口までお問合わせください。

 

事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.インソールの物理的効果で「履くと姿勢が

良くなる。前傾角20度改善!」と訴求しようと

思い、30度くらい猫背になっている人5人を集

めて試験をしたところ、20度改善した人は1人

で、残りの4人は10~15度くらいでした(平均

14.8度)。

 

「20度改善!」と訴求するうまい手はないでしょ

うか?

 

A.1.「最大」というワードを使うとよいでし

ょう。

 

つまり、「このインソールを履くと前傾角最大20

度改善!」と訴求するのです。

 

そして、注で「インソールの物理的効果の試験

結果。N5(30度くらい猫背の人)。平均14.8度」

などと書くとよいでしょう。

 

2.最大が平均値と大きくかけ離れているとこの

手法は無理ですが、この事例だと平均値は最

大値の75%くらいなので、許容範囲と言えます。

薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

 

規制改革推進会議が景表法の不実証広告規制の

運用を改めるように消費者庁に通告したことは、

先週の薬事の虎でお伝えしました。

 

規制改革推進会議はもう一つ消費者庁に注文を

出しています。

 

それは総付景品における上限額の改定です。

 

こういうことです(>委員会資料)。

 

1.現状上限額はこうなっています。

 

(1)原則、取引価格の20%。

たとえば購入価格が1万円なら2千円。

 

(2)ただ、取引価格が1000円以下の場合は

200円。

 

たとえば、取引価格が100円だとその2割で

20円になるが、それは200円に上げていい。

 

2.しかし、たとえば、1(2)の場合だと、

ペットボトル飲料の値段が物価高で200円を超

える状況なのでその提供すらできず、あまりに

も低すぎる。

 

3.なので、上限額の引き上げを実施せよと通

告したわけです。

 

4.どの程度上げるかはこれからですが、来年

度以降はプレゼント戦略が多少やりやすくなり

ます。

薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

 

行政が業者に委託してネットパトロールする

パターンがあります。

 

薬機法や健増法や景表法の観点から問題と思

われる表現を指摘し、〇〇までに直せ、直って

いるかどうかまたチェックする、といった通告を

されます。

 

しかし、この手のパトロールはきわめて大雑把。

私たちから見ると、7~8割は確かに違反だけ

ど2~3割は反論可能。

 

ところが、ほとんどの方はそのことを知らずに、

指摘された表現を直すか削除して事なきを得

ています。

 

対し、私たちに問い合わせてきた方は私たちの

反論を行政に伝え、ほとんど修正不要の結論を

得ています。

 

要は、この手の業者委託パトロールは粗いスク

リーニングなのです。

賢くない方々はこの粗いスクリーニングを通過

できません。

 

 

■いかがでしたか?

どういうパトロールがこれなのか?

お問い合わせはinfo@yakujihou.com 問合せ

窓口まで。