薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
3月23日、東京都は育毛剤の広告に関して措
置命令を下しました。
こちらのニュースをご覧ください(>違反事例集)。
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『東京都|プルチャームに措置命令 育毛剤広
告で不当表示』
◆東京都は、Instagram上の広告から遷移した
ウェブサイト等で育毛剤に対して、不当表示を
行っていたとして、通信販売事業者であるプル
チャーム株式会社(東京都目黒区)に対し、景
品表示法第7条第1項に基づく措置命令を下
した。
◆対象となったのは、同社が販売していた「イ
クモアナノグロウリッチ」と称する育毛剤(医
薬部外品)。
◆東京都は、同社の表示について、優良誤認表
示及び同条第3号のステルスマーケティング
告示に該当する不当表示があったと認定した。
◆同社は、「\国が育毛効果を認可/」という
文言から始まるウェブサイトや、「アンケート
回答で85%OFF」という文言から始まるウェ
ブサイトにおいて、本件商品を使用すれば、誰
でも容易に、見た目で分かるほど薄毛の状態が
改善される発毛効果を得られるかのように表示
していた。
◆これに対し東京都が表示の裏付けとなる合理
的根拠資料の提出を求めたところ、同社は資料
を提出したものの、表示を裏付ける合理的根拠
とは認められなかった。
◆また同社は、ウェブサイト上で、本件商品が
現在においてノーベル賞を受賞する程の画期的
な効果を有するかのように示していたが、実際
には、20世紀にビタミン研究者がノーベル生
理学・医学賞を受賞した事実をもって、ビタミ
ンを含む本件商品にも同様の画期的効果がある
かのように称していたにすぎなかった。
◆さらに同社は、使用前後の頭髪の比較画像を
掲載し、本件商品を使用した人物が容易に薄毛
の状態を改善できたかのように示していたが、
実際には、委託先の広告制作・運用会社等がモ
デル画像に加工を加えて作成したものであり、
実際の使用効果を示すものではなかった。
◆加えて、同社は、SNS上のアカウントを有
する人物が本件商品を使用した体験談や使用前
後の画像を投稿したかのような表示も行ってい
たが、これらは実在する人物による投稿ではな
く、委託先の広告制作・運用会社が作成したも
のだった。
◆このほか同社は、自社販売ウェブサイトにお
いて、在庫僅少であるため早期に注文しなけれ
ば在庫切れとなる可能性があるかのように表示
していたが、実際には相当数の在庫が存在して
いた。
◆東京都はさらに、ウェブサイト全体につい
て、広告代理店及び広告制作・運用会社に表示
内容の決定を委ねており、当該ウェブサイトの
表示は同社の表示であると認められるにも関わ
らず、「広告」「PR」などの表示を一切記載
していなかった点を、ステルスマーケティング
告示に該当するとした。
◆また、自社販売ウェブサイトに掲載していた
毛髪診断士の意見についても、当該人物が毛髪
診断士資格を有する同社従業員であることを明
らかにしておらず、この点も問題視された。
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1.BAも虚偽、体験談も虚偽、ノーベル賞も
虚偽、完売訴求も虚偽と虚偽オンパレードの事
案です。
2.東京都に通報があったところから東京都が
扱うことになったと思われます。
3.措置命令は当然と言えますが、自治体が課
徴金支払命令を出すことはできず、その場合は
消費者庁に回します。
4.本件はそうなるのではないかと思います。