景表法ニュースレター バックナンバー

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弁護士出身の実業家・林田です。

 

消費者庁は4月26日、エステー社の花粉対策

商品MoriLaboの訴求「花粉を香りでガード」

に合理的根拠がないとして、措置命令を下しま

した(>措置命令DB)。

 

今日はこの事件についてお話しします。

 

1.本品は置き型だったりマスクに塗るタイプ

だったり色々ありますが、「花粉を香りでガー

ド」の仕組みはどれも同じで、「北海道のトド

マツから抽出された香り成分配合の薬液が、

まわりに浮遊する花粉をガードします」という

もの(>別紙1)。

 

2.その根拠(エビデンス)については、「本品

に配合されているトドマツ精油は、スギ花粉

をコーティングすることにより、アレル物質の

働きを低減するという研究成果が報告されて

います」とありますが(>別紙1)、どういうエ

ビデンスなのか、よくわかりません。

 

3.盛んに「特許技術取得済」と書いていると

ころを見ると(>別紙1)、「特許を取得してい

ることが根拠になる」と考えたのかもしれませ

んが、それは全くの見当違いです。

「特許」の主眼は「新規性」。

つまり、そういう技術が新しいものなのかどう

かであって、本当にそういう効果があるかどう

かはポイントではありません。

極端なことを言うと、そういう効果があること

が全くの作り話であったとしても特許は取得で

きます(他社が追試をして「この効果はデタラ

メ」ということを示すと特許は無効になります)。

 

このことは2018年10月18日に措置命令を

受けた「タバコグッズ事件」で明らかになって

います(この事件についてはYDCのサイト「景

表法ドットコム」で詳しく説明していますので

そちらをご覧下さい>該当ページ)。

 

4.「花粉対策訴求」で措置命令を受けた事件

として、大正製薬社のパブロンマスク事件があ

ります。

この事件は2019年7月4日に措置命令を受

けた事件ですが、もつれにもつれ、今は取消訴

訟で争っています(この「もつれ」はとても重要

な先例なのでレポートにまとめました>

「特集.大正製薬パブロンマスク事件」)。

 

この事件では、大正製薬社は自ら行った試験を

根拠としていましたが、「その方法に一般性が

ない」ということで敗れています。

エステー社はどうだったのでしょうか?

 

5.広告から見る限り、エステー社の守りはイ

マイチな感じがします。

YDCの広告チェックに出してくれていれば

こんなことにはならなかったのに…(この後、

課徴金が来ます)という気がします。

 

詳しいことは、info@yakujihou.com 問合せ窓

口までお問合せ下さい。

弁護士出身の実業家・林田です。


景表法に関する追及が厳しくなっていることは

No1表示に対する措置命令を見ればわかると

思います(>措置命令DB)。

 

ダイエットやジムで「-10キロ!」などと表示

するときも根拠を求められますが、何人かの中

からどういう数値を最大値とすればよいのか?

という問題があります。

 

最も合理的な方法は四分位法で取った数値の最

大値とすることです(四分位法についてはこちら

説明

図の上内境界点が最大値。

よって、-10が上内境界点であれば「-10キロ!」

と訴求できる)。

 

他に95%信頼区間を用いるやり方もあります。

たとえば、体重減少の「平均値±標準偏差

(Mean±SD)」が「-10±2.5kg」という場合、

「-7.5 ~ -12.5kg」が95%信頼区間(95%CI)

です。

 

95%CIは本来、平均値が幅広い分布の中での

平均なのか(これだと平均値の信頼度が低い)、

幅狭い分布の中での平均なのか(これだと

平均値の信頼度が高い)を示す指標です。

しかし、95%CIは同時に「95%のサンプルは

この中に収まる」ということを示すので、この

最大を最大値と考える(上記の例だと-12.5kg

を最大値と考える)ことも間違いではありませ

ん。

 

私たちはこのようにして、四分位法か95%CI

に基づいて最大値を算出しているのです。

弁護士出身の実業家・林田です。

 

まず、前回までの復習をしましょう。

――――――――――――――――――――

1.(1)「Aを買うとBをプレゼント」と言え

ばBは景品。

(2)「AにBが付いて〇〇円」と言えばセッ

トで値引きという話で、Bが景品になるわけで

はない。

 

2.なので―

「Aを買うとBが付いてくる」と言えばBは

景品

※1(2)とは「AにBが付いて」が違う

――――――――――――――――――――

 

理論上の基準は「取引付随性」です。

つまり、何かの提供が、取引=購買や入会に近

いか遠いか?です。

 

3.今なら定期会員に特典

(イ)化粧水付き(ロ)送料無料

→「今なら定期会員になると付いてくる」と読

め、何かの提供は購買に近いと言えるので、

(イ)(ロ)は景品

 

4.(イ)化粧水も付いて(ロ)送料も無料の

定期コースがおススメ

→化粧水+送料無料付きの定期コースと読め、

全体でセットの紹介と読め何かの提供は販売に

遠いと言えるので、(イ)(ロ)は非景品

 

5.3だと(イ)(ロ)の独立性が強いが、4だ

と(イ)(ロ)の独立性が弱く、だから4では

セットの一部と解釈されるとも言えます。

弁護士出身の実業家・林田です。


「3000円で入会すると無料で〇〇が付いて来

る」という訴求。

 

(1)「入会金 + 〇〇」セットで3000円と考

えれば〇〇は景品規制外

(2)「3000円で入会すると〇〇をプレゼン

ト」と考えれば〇〇は景品扱い

 

どちらと見るべきか―

これが前回の宿題でした。

 

行政通知にはこうあります(>ルール集12-J)。

 

「ある取引において二つ以上の商品又は役務が

提供される場合であっても、次のアからウまで

のいずれかに該当するときは、原則として、

「取引に附随」する提供に当たらない。

ただし、懸賞により提供する場合(例 「○○

が当たる」)及び取引の相手方に景品類である

と認識されるような仕方で提供するような場合

(例 「○○プレゼント」、「××を買えば○○

が付いてくる」、「○○無料」)は、「取引に附

随」する提供に当たる。

ア 商品又は役務を二つ以上組み合わせて販売

していることが明らかな場合(例 「ハンバー

ガーとドリンクをセットで○○円」、「ゴルフの

クラブ、バッグ等の用品一式で○○円」、美容

院の「カット(シャンプー、ブロー付き)○○

円」、しょう油とサラダ油の詰め合わせ)

イ 商品又は役務を二つ以上組み合わせて販売

することが商慣習となっている場合(例乗用車

とスペアタイヤ)

ウ 商品又は役務が二つ以上組み合わされたこ

とにより独自の機能、効用を持つ一つの商品又

は役務になっている場合(例 玩菓、パック旅行)」

 

要所をピックアップすると-

a.「××を買えば〇〇が付いてくる」という訴

求 →〇〇は景品

b.「カット(シャンプー、ブロー付き)〇〇

円」という訴求 →シャンプー、ブローは非景



 

つまり、「買えば付いてくる」と言えば景品、

「〇〇付きでいくら」と言えば非景品というわ

けです。

 

この理屈からすると、「3000円で入会すると〇

〇をプレゼント」はaのパターン。

景品規制がカバーすることになります。

弁護士出身の実業家・林田です。

 

まず、先月13日に書いた「シミウス」の復習

をしましょう。

――――――――――――――――――――

「シミウス」が定期顧客30万人に至ったのは

CRMが巧みであったのが一要因でしたが、定

期戦略に関し私にこんな相談がありました。

「定期4回目での離脱が多い。そこで定期4

回目の購入に4000円のクレンジングをプレゼ

ントとして付けたい。

ただ、シミウスは4000円。4回分をまとめて

も16000円。総付景品と扱われると16000円

×20%=3200円がMAXで、4000円のクレン

ジングはプレゼントできない。

もう1本プレゼントの ”ONE TO ONE ” 戦略

も、美容液+クレンジングでは使えない。何か

うまい手はないか?」

 

私は答えました。

「クレンジングをプレゼントという建て付けで

はなく、 “定期4回目はシミウスとクレンジン

グで4000円” という建て付けにすればよい。

これなら、シミウス+クレンジングで4000

円、つまり、セット割引をしていることにな

り、クレンジングは景品ではなくなる」

「なるほど―。モノは言いようですね―」

――――――――――――――――――――

 

では、「3000円で入会すると無料で〇〇が付い

て来る」はどうでしょうか?

 

(1)「入会金 + 〇〇」セットで3000円と考

えれば〇〇は景品規制外。

(2)「3000円で入会すると〇〇をプレゼン

ト」と考えれば〇〇は景品扱い。

 

みなさんはどちらと見ますか?

次回までの宿題です。