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景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

薬事の虎で、消費者庁の追及は景表法から特商

法にシフトしている、という話をしましたが、

その一環とも言えるような事件がありました。

 

ダイエットサプリを販売するピュレアス社が定

期表示違反で、特商法に基づき3ヵ月の業務

停止命令を受けました(>特商法対策チーム)。

 

こちらをご覧下さい。

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『消費者庁|ピュレアスに3か月業務停止命

令 サプリ定期購入表示で特商法違反』

 

◆消費者庁は3月19日、サプリメントを販売

する通信販売業者である株式会社ピュレアス

(東京都渋谷区)に対し、特定商取引法第15

条第1項に基づき、3月17日から6月16日

までの3か月間、通信販売に関する業務の一

部(広告、申込受付及び契約締結)の停止を命

じた。

 

◆対象となったのは、同社が通信販売していた

「ワンズアップ」と称するサプリメントのウェ

ブサイト。

 

◆同社はウェブサイト上に「今ならキャンペー

ン価格500円で買えちゃうんです!」「定期

縛りなし!! 1回で解約OK!」「最先端の

痩身成分がたったワンコインで購入できるなん

て …。」などと表示し、500円のみで1袋を

購入でき、本商品を1回受け取った後には追

加負担なく解約できるかのように示していた。

 

◆しかし実際には、申込み先のチャットボット

ページで成立する「スタイリッシュコース5」

と称する定期購入契約は、2回目を受け取らず

に解約する場合に税込9,480円の支払いが必要

であり、追加負担なく1回で解約できる内容

ではなかったことから、同庁はこれらが誤認表

示に該当するとした。

 

◆さらに、最終確認欄には、本件定期購入契約

に基づいて販売する本件商品の価格および送料

を表示していなかった。

 

◆また、最終確認欄で「商品名:ワンズアップ

通常価格:9980円 割引:-9480円 合計:

500円」などと、初回分の価格のみを分離して

強調する形で表示しており、同庁は、こうした

表示が、500円のみの支払いで1袋を購入で

き、1回受領後に追加の金銭的負担なく契約を

解除できるかのように誤認させるものだったと

した。

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500円で購入できるように見せかけ

 →実は定期の初回

 →2回目以降解約するには9480円が必要

という悪質性の高さが業務停止命令に至った、

と言えますが、定期条件の記載にはくれぐれも

ご注意下さい。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.消費者庁は3月10日に、適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海(Cネット)

とchocoZAPの間で、会則の退会事項を巡る

差止請求について協議が調ったことを公表して

いましたが、これはどういうことですか?

 

A.1.論点は2つあります。

 

2.一つは「未払金があるままでは退会できな

い」という条項の有効性。

 

これについては消費者契約法10条(消費者の

利益を一方的に害する条項を無効化する)に反

し無効と指摘され、結局、削除することになっ

たようです。

 

3.もう一つは、2とも絡み「未払があり退会

できない場合は退会するまで会費が発生し続け

る」という条項の有効性。

 

これについては、この会費は実質違約金で、違

約金については消費者契約法9条1項2号

で、年14.6%を超えてはならないとされてい

るから、それを超える部分についてはこれに違

反し無効と指摘され、結局、削除することにな

ったようです。

 

※詳しくは、YDC薬事法ニュース26年3月

11日をご覧下さい。

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『消費者庁|消費者被害防止ネットワーク東海 

chocoZAP退会条項巡る差止請求終了』

 

◆消費者庁は3月10日、特定非営利活動法人

消費者被害防止ネットワーク東海とRIZAP株

式会社との間で、差止請求に関する協議が調っ

たと公表した。

◆対象となったのは、RIZAPが運営するフィ

ットネスクラブ「chocoZAP」の月額プラン会

員に関する利用規約の退会条項。

◆問題とされたのは、専用アプリで退会手続を

行う場合であっても、利用料の引き落としエラ

ー等による未払いがあるときは、未払いが解消

されるまで退会できないとしていた規定。

◆消費者被害防止ネットワーク東海は、この条

項について、未払料金があっても各当事者がい

つでも解除できるとする準委任契約の原則に反

し、消費者の権利を制限するものであるとし

て、消費者契約法第10条(※1)に該当し無

効であるとした。

◆あわせて、未払いが解消されない限り月額会

費が発生し続けることになる点について、実質

的に損害賠償の予定又は違約金を定めるもので

あり、未払金額によってはその金額に年14.6%

を乗じた金額を超えることとなることから、年

14.6%を超える部分は同法第9条第1項第2

号(※1)に該当し無効であるとした。

◆同団体は2025年7月30日にRIZAPへの申

入れを開始し、RIZAPが申入れの趣旨に沿う

対応を行ったとして、同年12月16日に申入

れを終了した。

◆消費者庁は、本件に関する改善措置情報は

「なし」としている。

 

(※1)消費者契約法

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項

等の無効等)

第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項

は、当該各号に定める部分について、無効とす

る。

一 [略]

二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の

全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が

二以上である場合には、それぞれの支払期日。

以下この号において同じ。)までに支払わない

場合における損害賠償の額を予定し、又は違約

金を定める条項であって、これらを合 算した

額が、支払期日の翌日からその支払をする日ま

での期間について、その日数に応じ、 当該支

払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払

うべき額のうち既に支払われた額を 控除した

額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算

した額を超えるもの当該超える 部分

2 [略]

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が

新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思

表示をしたものとみなす条項その他の法令中の

公の秩序に関しない規定の適用による場合に比

して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を

加重する消費者契約の条項であっ て、民法第

一条第二項に規定する基本原則に反して消費者

の利益を一方的に害するものは、無効とする。

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.化粧品にポケモンカードを付けて販売したい

と考えています。

次の売り方が景品規制を受けるかどうか教えて

ください。

 

(あ)具体的なポケモンカードを示して化粧品と

のセットでいくらと訴求する場合

 

(い)何のポケモンカードが付いてくるかは示さ

ずそれは買ってからのお楽しみとし、化粧品と

セットでいくらと訴求する場合

 

A.1.(あ)について

(1)セット売りには景品規制はカバーしません。

 

(2)セットの仕方は自由で、類似品でなければ

いけないということはありません。

なので、化粧品とポケモンカードをセットとする

ことも可能です。

 

2.(い)について

(1)セット売りの場合、中身がわからなければ

いけないということはありません。

「福袋」がその典型例です。

 

(2)よって、本件もセット売りで行け、景品規

制はカバーしません。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

先々週は景表法違反の措置命令を例として、そ

れを争うやり方について説明しましたが、一旦

措置命令が出てしまうと、消費者庁が定例で記

者会見を開いていることもあり必ずメディアで

報道されてしまうので、それによって信用が失

墜し、仮にその後争って勝ったとしても措置命

令の発令と同レベルで報道されることはないの

で、信用が原点に戻ることはありません。

 

したがって、行政の指摘があった後、措置命令

が出ないように争うことがとても重要です。

 

今日はその争い方について説明しましょう。

 

1.まず、行政手続法により、行政が行政指導

を行う際は書面で行うよう要求することができ

ます(行政手続法36条の3)。

 

薬機法の行政指導に関しては必ず「報告書」の

提出が求められるので、一応このルールを意識

していると言えます(報告書の例>リンク)。

 

2.しかし、実際には行政は行政指導にも至ら

ない「インフォーマルなやり方」を好みます。

 

(1)消費者庁(実際にはその委託を受けた業

者)が健康増進法のネットパトロールを行い

LPの修正を求めてくることはみなさまもご存

知のことと思います(パトロールによる指摘書

の例>リンク)。

 

これに従わないと消費者庁から電話(時として

メールもあり)で連絡が来て、修正を求められ

ます。

 

これは「インフォーマルなやり方」の一例です。

 

(2)「薬事の虎」で昨年から何度も、東京都

の景表法担当セクションから電話がかかって来

て口頭で修正を求められることをお話ししてい

ますが、これも「インフォーマルなやり方」の

一例です。

 

3.このような「インフォーマルなやり方」に

対しては「口頭でおっしゃっていることが行政

指導であるならば行政手続法36条の3により

書面で下さるようお願いします」と対応するこ

とができます。

 

そのような対応をすると、うやむやに終わるケ

ースが少なくありません。

 

4.「インフォーマルなやり方」として「出て

来なさい」と言われることがあります。

 

これに対しても「行政指導を行うためというの

であれば書面で下さるようお願いします」と対

応し「ヒアリングのため」と言われたら「ヒア

リングはメールやオンラインMTGでも可能な

のでそちらでの対応をお願いします」と対応す

ることができます。

 

5.4で「処分を下す可能性があるので聴取が

必要」と言われたら、YDC/TTIの弁護士同伴

で出向きましょう(弁護士法人TTI>HP)。

 

もし拒絶されたら(措置命令になった事件でそ

ういう事例があります=事例A)、「それは憲

法31条(条文>リンク)が求める適正手続の

要請に違反している。少なくとも行政の裁量権

濫用」と対応しましょう(上記の事例Aは

YDC/TTIに依頼が行われていなかったのでそ

のような対応が行われず、結局措置命令に至り

ました)。

 

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

先週火曜日に、景表法違反で361万円の課徴

金を受けたくまのみ社(>課徴金DB)。

TTI/YDC取り扱い案件でした。

 

1.措置命令では次のようにいろんな景表法違

反を指摘されました。

課徴金3千万でもおかしくない感じでした。

 

(1)ウェブサイトにおいて

「埼玉県口コミNo1!!」、

「くまのみ整骨院・整体院は、大手口コミサイ

ト口コミ数各地でNo1の実績!」等と表示、

さらに、店頭表示において

「埼玉県口コミNo1」等と表示するなど、あた

かも、自社が運営する店舗が「口コミ」におい

て高評価であること及び「口コミ」の件数が埼

玉県で1位、ないし、各地で1位を獲得した

かのように表示していた。

 

→しかし、実際にはそうではなかった。

 

(2)「さいたま市のくまのみ整骨院グループの

メディア掲載実績」等と表示、さらに、

「今まで当店ではさまざまなメディアにご紹介

頂きました。その一部をご紹介致します。」等

と表示するなど、あたかも、複数の雑誌の企画

又は特集、ないし、テレビ番組で自社が紹介さ

れたものであるかのように表示していた。

 

→しかし、実際にはそうではなかった。

 

(3)「お客様満足度98.7%」、「Premium

Body Balance 埼玉・銀座 痩身結果No.1サ

ロン」等と表示するなど、あたかも、顧客から

の満足度が非常に高く、自社が提供する本件役

務の痩身結果が1位であると評価されている

かのように表示していた。

 

→しかし、実際には根拠がなかった。

 

(4)「お客様の声」と称するページにおいて

「施術一例 ほんの一例です。」、

「小顔矯正は当店人気施術メニューです!その

一部をご紹介致します!」等の文言とともに、

15名の人物の施術前及び施術後の写真を表示

するなど、あたかも、本件役務の提供を受けた

顧客の写真であるかのように表示していた。

 

→しかし、実際には純粋顧客ではなかった。

 

(5)(a)「-7.3kgの体験! ※効果には個

人差があります 埼玉No.1整骨院プロデュース

美骨盤矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」

等と表示するなど、あたかも、本件役務には痩

身効果があるかのように表示していた。

(b)「戻りにくい小顔矯正 左右バランス、

ほうれい線やタルミ・シワが気になる方へ た

った1回の施術で小顔をキュッと引き締め効

果」等と表示するなど、あたかも、本件役務に

は小顔効果があるかのように表示していた。

 

→しかし、実際には根拠のないものだった。

 

2.これが、課徴金命令だと訴求効果だけにぐ

っと絞られています。

 

令和4年6月2日から令和5年1月20日まで

の間、自社ウェブサイトにおいて、例えば

「-7.3kgの体験! ※効果には個人差があり

ます 埼玉No.1整骨院プロデュース 美骨盤

矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」、

「Premium Body Balance式

部分集中痩せダイエットプログラムは、全ての

脂肪・セルライトに絶大な効果があります」等

と、あたかも、本件役務の提供を受けるだけ

で、本件役務の効果により、脚部又は腹部の脂

肪が落ち、脚部又は腹部の著しい痩身効果が得

られるかのように示す表示をしていた。

 

3.これで、課徴金も361万まで落ちました。

論点の絞り込みの結果、と言えます。