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景表法ニュースレター バックナンバー

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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.健食のLPにおいて「8種の無添加!」と

いう訴求を行うことにしました(>)。

 

そうしたところ、「今年4月から無添加のガイ

ドラインが始まっている。それによれば “合成

香料” のような表示はNGとされているから

これはNGだ」と言われましたが、そうなの

ですか?

 

A.1.今年4月から無添加のガイドラインが

始まっていることはそのとおりです(ガイドラ

イン>ルール集6-E-2)。

 

2.そのガイドラインによれば「合成香料」の

ように添加物にネガディブな名称を付けるのは

NGとされているのもそのとおりです。

 

3.しかし、このガイドラインは食品表示法に

基づき「パッケージ」を対象とするもので、

LPは関係ありません。

 

4.LPを規制するのは景表法。景表法の規制は

訴求していることに根拠があるかどうか?です。

 

「合成香料無添加」と訴求しているのに実は入

っているというのであれば景表法違反ですが、

「合成香料」というワードを使っているから違

反、ということにはなりません。

弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

今日は、ステマに関しRIZAP事件に学ぶべき

ものについてお話しします。

19日の薬事の虎にも書きましたが、重要なこ

となので再確認して下さい。

 

問題となるのは、「愛用者の声をインスタ投稿

からLPに引用している場合」です。

たとえばこういう例(>注記)。

 

1.自発的に投稿されていたものを投稿者の同

意を得てLPに引用する場合

→PR表記は不要です。

 

2.その投稿が依頼に基づく場合

(1)商品(orサービス)を無償で提供し感想

の投稿を依頼する場合でも、その投稿自体(イ

ンスタそのもの)はPR表記が必要。

この点は前からそう考えられていたし、インスタ

自主規制もそうなっている。

 

(2)この投稿をLPに使う場合

→これまではPR表記は不要と考えられていた。

消費者はLPに書かれているものは企業の息が

かかっていると思うから。

 

→しかし、今回の措置命令はこういうものにも

PR表記が必要という判断を示した。

 

→「何を今さら」という感じですが、従わざる

をえません。

 

→愛用者の声の下に「内容お任せの投稿依頼を

受けてインスタに投稿されたものの引用」とい

った注記を付けるようにしましょう。

 

弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

前回は、ネットアンケートで他社との比較に基

づきNo1表示を行う場合は、

 

(イ)登録パネルから抽出された非利用者に聞

いていること

(ロ)単にネットの印象だけで判断するのでは

なく、判断材料を提供してそれに基づいて判断

させるようにする必要があること

 

をお話ししました。

 

ただ、そうなると、(ロ)に手間がかかり全体

的なタイム・コストもアップします。

なので、YDCのドクターレック(>)のよ

うに「ドクターの〇%が推奨」とする〇%表示

の方が効率的です。

 

この場合もパネルとして登録しているドクター

にアンケートを投げるので、「単に印象を聞い

ていて客観的な調査と言えない」と言われない

ように判断材料 ―多くの場合は商品やサービ

スの有効性・安全性に関するエビデンス― を

提供することになります。

 

しかし、点数的には1点なので、No1の比較

調査のように9社分用意する、といった手間

は省けます。

 

なお、以上のロジックはドクター調査だけでな

く、対栄養士、対優良顧客などでも同じこと

で、判断材料を提供してアンケートに回答させ

「肯定的回答が〇%だった」と訴求すればよい

ことになります。

弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。


今年2月終わりから3月始めにかけて、ネット

アンケートに基づくNo1表示に関して11社に

対し措置命令が下されたことはご存知のとおり

です(>措置命令DB 一覧表)。

 

今日は、結局、ネットアンケートに基づきNo1

表示を行うにはどうしたらよいかを考えてみた

いと思います。

 

1.措置命令のポイントは2つ

(イ)実際に利用したことがある者か又は知見

等を有する者を対象とした調査のように見せて

いるが、実はそうではない。

 

(ロ)対照を何社か選んで対比し、各事業者の

ウェブサイトの印象を問うもので、客観的な調

査に基づくものではない。

 

2.(イ)だけなら、その点の注を付けておけば

誤認は生じないのでOKと言えます。

 

たとえば、任意に抽出したパネルに対して「ネ

ットで安心して購入できる商品と思いますか?」

というアンケートを行い、No1を決定した場

合、「※任意に抽出したパネル300名に対する

アンケート調査の結果です」と注記しておけ

ば、(イ)で問題とされている誤認は生じません。

しかし、(ロ)があるので、やはりNGです。

 

3.では、どうすればよいのか?

私たちYDCでは、何らかの判断材料を提供し

てアンケート調査を行うようにしています。

 

たとえば「ネットで安心して購入できる商品と

思いますか?」というアンケートであれば、顧

客サービス情報をネットから各社毎にまとめ

て、その比較表をパネルに示して判断材料と

してもらいます。

 

これなら単に「印象を問う」ものではないので

(ロ)もクリアーします。

 

4.こうして、(イ)任意に抽出されたパネルを

対象としていることが示され、(ロ)単に「印

象を問う」と言われないような判断材料が提

供されていれば、ネットアンケートに基づく

No1表示は可能です。

弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.機能性表示食品・セサミンバイタル。

届出表示は「抗酸化作用を持つセサミン類、細

胞の抗酸化作用を持つアスタキサンチンには、

加齢に伴い疲労を感じやすくなっている健常な

中高年の方の日常生活における一時的な疲労

感を軽減する機能が報告されています。
抗酸化作用を持つセサミン類には、日常生活に

おいて疲れを感じている健常な中高年の方の寝

覚めという体調を良好に保つ機能があることが

報告されています」です(>表示見本)。

LPでは、「サビを取る成分で疲労感を軽減」と

訴求しています(>FV)。

 

(あ)「サビを取る」は抗酸化作用のことを言って

いると思いますが、抗酸化作用は機能性として

認められていないのに、こういう訴求はOKで

すか?

 

(い)「抗酸化作用」は「サビの予防」であって

「サビを取る」とは違うように思いますが、どう

ですか?

 

A.1.(あ)について

(1)届出表示における、「抗酸化作用を持つセ

サミン類」「細胞の抗酸化作用を持つアスタキサ

ンチン」の「抗酸化作用」は、機能性ではなく作

用機序として表現されているものです。

 

(2)作用機序であっても、ヒト試験のエビデンス

があれば届出表示に入れ込むことが認められ

ています。

 

2.(い)について

ここは本件商品における「抗酸化作用」のエビ

デンスが「予防」なのか?「回復」なのか?に

よります。