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景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は、過去の優良顧客を引き上げる(サルベ

ージ)ためのプレゼント施策に関するQ&Aです。

 

Q.当社は化粧品のEC会社です。

このたび、過去年間10万円以上購入されてい

た優良顧客のリスト(現在は離脱している)に

向けて、クリスマスプレゼントを告知し、優良

顧客としての復活につなげたいと考えていま

す。

この場合のクリスマスプレゼントはいくらまで

可能ですか?

 

A.1.景品規制がカバーするのはそのプレゼ

ントが「景品」と言える場合で、「景品」と言

えるためには、「取引付随性」が必要です。

 

本件は、今現在は何の取引もありませんが、将

来の取引を狙っているので「取引付随性」はあ

ります。

 

2.景品価額は、取引価額との関係で決まって

来ます。

本件のように取引が具体化していない場合は、

御社商品の最低価額です。

仮にそれが1000円なら1000円です。

 

3.取引価額が1000円の場合の景品がいくら

まで可能かは、その景品が総付景品なのか一般

懸賞なのかで異なります。

 

総付景品なら取引価額の20%=200円。

 

一般懸賞なら取引価額の20倍=2万円。

但し、一般懸賞の場合には、全体としてキャンペ

ーンによる売上予定総額の2%という縛りがあり

ます。

 

※本件に関しては消費者庁Q&AのQ10を参

考にして下さい。

――――――――――――――――――――

過去に取引をした者を対象に行う企画

Q10

当店では「お客様感謝デー」として、昨年1年

間に、当店で合計10万円以上購入してくれた

顧客を対象に、抽選で景品を提供する企画を実

施しようと考えています。この場合、取引の価

額を10万円とみてよいでしょうか。

なお、当店で通常販売している商品等のうち最

も安いものは100円です。

A

取引を条件としない場合であっても、経済上の

利益の提供が、取引の相手方を主たる対象とし

て行われるときは、「取引に付随」する提供に

当たります。

過去に取引をしたことのある顧客に対して景品

類を提供する場合は、原則として、景品企画を

告知した後の取引につながる蓋然性が高いこと

から、取引の相手方を主たる対象として行われ

るものとして、告知をした後に発生し得る今後

の取引に付随する提供にあたると認められま

す。したがって、取引の価額は、景品企画を告

知した後に発生し得る通常の取引のうち最低の

ものとなり、過去の購入額を取引の価額とする

ことはできません。

本件は、このお店で通常販売している商品等の

うち最も安いものが100円ですので、取引の

価額は100円となります。

――――――――――――――――――――

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.当社は化粧品の通販会社で、新規獲得は

Web広告のみで行っていますが、医薬品等適

正広告基準に難儀しています。

 

先日、行政から、「すっきり、すっきり」と繰

り返していた広告文言について、「基準3(5)

保証違反に該当します」という指摘を受けま

した。

 

しかし、担当官の方の主観・感覚に過ぎない

気がします。

反論するすべはないのでしょうか?

 

A.1.適正広告基準の「保証違反」は極めて

あいまいな基準で、確かに、難儀します。

 

2.一つの反論方法として、実質厚労省が制作

した「広告の実際2006」(>)に言及する

手があります。

 

つまり、この本に搭載されている「不適正な字

句」は過去の行政指導例を要約したものです

(>)。

そこに類似例がないということは、担当官の方

の独断にすぎない可能性が高まります。

 

3.そこで、たとえば、こんな感じでの反論が

可能です。

 

「すっきり、すっきりのように、感覚的な語句

を繰り返すことが保証違反になるという指導例

は、”広告の実際2006”の”不適正な字句”にも

類似例は見当たりません。

ということは、担当官の方の独断で、立法行為

に踏み入れておられるのではないでしょうか。

もし独断ではないと言われるのであれば、類似

の指導例をお示しいただきたいと思います」

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は著作権の問題です。

 

Q.インフルエンサーに投稿依頼したところ、

ミッキーマウスのプリントが入ったTシャツ

を着て、当社化粧品のPRをしていました。

当社としてこの投稿を使っても問題ないです

か?

 

A.1.PR画像の撮り方如何です。

 

2.ディズニー社はTシャツにミッキーのプ

リントを使うことはOKし、Tシャツに関し

てはその時点で著作権は消えています(「消

尽」と言います)。

 

なので、このTシャツを売ったとしても著作

権侵害の問題は生じません。

 

3.しかし、TシャツそのものとTシャツを

着た画像は別問題です。

 

なので、その画像においてミッキー柄にフォー

カスされているようなことがあれば、そこまで

はディズニー社はOKしていない(ミッキー

柄が画像の価値を高めているならライセンス料

をもらうつもり)ということになり著作権侵害

です。

 

対し、たまたま(特にミッキー柄にフォーカス

することなく)Tシャツが映し出されていると

いうのであれば著作権侵害とは言えません。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.当社では提携しているインスタグラマーを

貢献度に応じて(A)(B)(C)の3グループに

分けています。

 

今回クリスマスキャンペーンを展開するのです

が(エンドは12月25日)、それは、11月15日

に(A)グループが投稿し、以後、11月20日に

(B)グループ、11月25日に(C)グループと

展開していきます。

 

そうすると、正直に書けば、キャンペーン期間は

(A)グループは11月15~12月25日、

(B)グループは11月20~12月25日、

(C)グループは11月25~12月25日

となりますが、それでは2つないし3つの投稿

を見た消費者はキャンペーン期間の違いを奇

妙に感じると思います。

 

何かよい手はないでしょうか?

 

A.1.それぞれのグループ共通で、「クリス

マスキャンペーン現在展開中。12月25日まで」

と記載したらよいと思います。

 

2.これなら虚偽はなく、誤認もありません。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は、プライバシーポリシーに関するQ&A

です。

 

Q.取得した個人情報を活用するのに「プライ

バシーポリシーに同意する」にチェックを入れ

てもらう必要がありますか?

 

A.1.取得した個人情報を活用するのに、プラ

イバシーポリシーに対する同意が必要か?

という問題です。

 

答えは、プライバシーポリシーが「公開」されて

いると言えれば不要だが、そう言えなければ必

要、ということになります。

 

2.では、どういう場合に「公開されている」と

言えるのか?

 

この点を「個人情報保護委員会」に問い合わ

せたところ、「HP(ないしLP)のトップページ

のフッターにプライバシーポリシーが置かれて

いれば、原則として『公開されている』と言え

る」ということでした。

 

大体そういう建て付けになっていると思われま

すので、そういう場合は特に同意を得る必要は

ない、ということになります。

 

3.なお、取得した個人情報を第三者に提供す

る場合は、そのために特別の同意を得る必要

があります。

 

但、「第三者提供」の形にするのは知恵不足で

あり、「共同利用」の形にしておけば目的は達

成でき、かつ、特に同意を得る必要もありませ

ん(共同利用については>資料)。