景表法ニュースレター バックナンバー -4ページ目

景表法ニュースレター バックナンバー

景表法の最新情報がわかる!
業界関係者必読のメールマガジン

景表法の最新情報、ライティング例、「セミナー情報」や「お得な知識」など、盛りだくさんの内容で配信しております。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は、複数事業の共通クーポンに関する

Q&Aです。

 

Q.当社はコスメ事業部とサプリ事業部があり、

また、グループの別法人でエステサロンを

経営しています。

 

(あ)コスメ事業部で発行した5000円のクーポ

ンをサプリ事業部でも自由に使えますか?

景品規制はカバーしませんか?

 

(い)法人を別にしているエステサロンではど

うですか?

 

A.1.(あ)について

商品やサービスが別でも自店で使えるクーポ

ンは「値引き」であり、景品規制はカバーしま

せん。

 

2.(い)について

(1)グループでも法人が別なら「自店」ではな

く「他店」扱いとなり、そうなると景品規制が

カバーします(総付景品になります)。

 

(2)しかし、「自他店共通&同額 →値引き」と

いう例外があります。

 

つまり、そのクーポンが他店でも同じように使

えるというのであれば、そのクーポンは値引き

扱いとなり、景品規制はカバーしません。

 

※以上については、消費者庁Q&AのQ41を

ご参照下さい。

――――――――――――――――――――

Q41

当社は、スポーツクラブを運営しているほか、

エステティックサロンも運営しています。この

たび、スポーツクラブの新規入会者に対し、エ

ステティックサロンで使用できる値引券を提供

したいと考えています。

この値引券は他店の値引として、景品類に含ま

れ、景品規制の対象になりますか。

 

A

自己の供給する商品又は役務の取引において、

取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引

の相手方に対し、支払うべき対価を減額するこ

と(複数回の取引を条件として対価を減額する

場合を含む。)は、正常な商慣習に照らして値

引と認められる経済上の利益に該当し、景品類

に含まれず、景品規制の対象とはなりません。

これは、商品・サービスの購入時に対価を減額

する場合だけでなく、次回以降に商品・サービ

スを購入する際に対価を減額する場合も含み、

また、同一の商品だけでなく、別の種類の商品

について対価を減額する場合も含みます。

 

本件は、スポーツクラブとエステティックサロ

ンは別のサービスですが、どちらもこの事業者

が供給するものですので、取引通念上妥当と認

められる基準に従っているのであれば、正常な

商慣習に照らして値引と認められる経済上の利

益に該当し景品類に含まれず、景品規制の対象

とはなりません。

 

なお、仮に、エステティックサロンは別法人が

運営するものであるという場合には、この事業

者のスポーツクラブの取引に付随して、他店で

あるエステティックサロンの値引券を提供して

いることになりますので、景品類に含まれ、総

付景品の規制の対象となります。

――――――――――――――――――――

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

令和6年度における景表法の運用状況は既に

公表されていますが(>公表)、先日、雑誌

「公正取引」10月号に消費者庁審議官の方も

含めた運用状況に関する座談会が行われてい

たので(>表紙)その点も踏まえて、「景表法追

及の実情」についてまとめてみたいと思います。

 

1.情報提供(通報)も前年度の1万8千件から

2万1千件に伸びているが、職権探知(パトロー

ル)は82件から278件と約3.4倍に伸びている。

これはネットパトロールの増加によるものと思

われる。

 

2.調査件数も229件から437件に増加し、指導

件数も85件から339件と大きく増加している。

 

3.しかし、措置命令件数は44件から26件と

減少している。

 

4.以上からすると、ネットパトロールの増加に

より追及件数は大きく増えているが、その大半

は指導で終わっていると言えます。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日はタイマー表示に関するQ&Aです。

 

Q.カウントダウンを示すタイマー表示に対する

見方が厳しくなっているそうですが、例を元に

教えて下さい。

 

カーブスさんのタイマー表示(>)はどうです

か?

 

A.1.以前もお話ししましたが、タイマー表示

は一律にNGというわけではなく、それを示す

合理性 = 忘れさせないようにする合理性があ

ればNGとは言えません。

 

2.カーブスさんの例だと、「レシピ27選がも

らえる」チャンスということなので、タイマー

を示す合理性はあります。

 

3.但、そのおトクが他でも容易に入手できる

ようであればタイマーを示す合理性ありとは言

えません。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は、非売品を景品とする場合の価格算定に

ついてのQ&Aです。

 

Q.定期コースへの誘致を促進するために、メ

ーカーに特別に作ってもらった非売品を申込者

にプレゼントとして提供したいと考えています。

 

総付景品となるので取引価格の2割が「景品

価格」のMAXとなりますが、この場合の「景

品価格」はどう考えたらよいですか?

 

A.1.景品価格は市場調達価格として捉えま

す。つまり市場で買ったらいくらになるのかで

決まります。

 

2.非売品の場合、市場調達価格はありません。

そこで推計します。

 

本件であれば、御社がこれを市場で売るとした

らいくらで売るのだろうか?と考えます。

 

3.そこで参照されるのが御社の原価率です。

つまり、市場で売っている商品の原価(メーカ

ーからの仕入れ価格)は大体何割くらいなの

か、本件の市場調達価格が問題となったらそ

の資料を行政に提出することになります。

 

4.仮に、御社の原価率が大体販売価格の

20%で、本件非売品の原価が1000円なら、こ

の非売品の市場調達価格は5000円と推定さ

れることになります。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

未だに定期コースの条件記載不備で行政指導・

行政処分を受ける事例が後を絶ちません。

 

そこで、今日は実際の広告を元に事例指導した

いと思います(>対象となるケース)。

 

A.まず、一般論で言うと定期コースの記載す

べき条件は次のとおりです。

 

(1)縛りあり定期の場合

a.記載内容

(あ)初回金額、2回目以降金額、全体金額

(送料・税含む)

(い)分量(各回の量と全体の量)

(う)解約

・期間途中での解約を受けるのであればその条

件(受けなければいけないということはない)

・期間満了時にどうするのか(原則は自動終了)

(え)支払方法・支払時期

(お)引渡方法(お届け)・お届け時期

 

b.記載場所

イ.申込ボタンの前、アコーディオン内でも可

ロ.YDCが見た運用基準

(あ)(い)(う)に関して「詳しくは特商法表記

をご覧下さい」は不可

(え)(お)に関しては可

 

(2)縛りなし定期の場合

a.記載内容

(あ)初回金額、2回目以降金額、3ヵ月~6ヵ月

程度での総額(送料・税含む)

(い)分量(各回の量)

(う)解約

こんな感じ

「いつでも解約可能ですので解約をご希望の場

合は次回お届け予定日の10日前までにお電話

にてご連絡ください(000-0000)」

※電話番号の記載は必須

(え)支払方法・支払時期

(お)引渡方法(お届け)・お届け時期

 

b.記載場所

イ.申込ボタンの前、アコーディオン内でも可

ロ.YDCが見た運用基準

(あ)(い)(う)に関して「詳しくは特商法表記

をご覧下さい」は不可

(え)(お)に関しては可

 

B.本件(縛りなし定期で2回目以降は隔月の

2箱セット)

 

(1)プライシング

イ.初回・2回目以降と税込価格で書かれてい

ます(>該当箇所)。

送料は無料なので(>該当箇所)、支払合計が

わかります。

 

ロ.縛りなし定期の場合も支払総額を何らかの

形で書かなければなりません。

平均3回転と言うのであれば、1回目+2回目

+3回目の総額を平均的支払総額として示すべ

きです。

 

(2)お届け日

初回についてお届け日が「注文から1週間前

後」と書かれています(>該当箇所)。

 

これはこれでよいのですが、「薬事の虎」7月

30日号に書きましたように、発送日を書いて

もかまいません(発送日なら交通事情に左右さ

れません)。

 

(3)解約方法

イ.次回お届け予定日の10日前までにと期限

を明示し、連絡手段も明示しています(>

該当箇所)。

電話以外の手段も明示してあるので「電話して

も通じなかった」というクレームは抑えられます。

 

ロ.解約なき限り続くことも明記してあり(>

該当箇所)、バッチリです。

 

(4)分量

イ.規制ヒストリーとして「分量」は途中で追

加されたので、忘れがちなのでご注意下さい。

 

ロ.本件は「内容量:90粒入り」と明記され

ています(>該当箇所)。

 

これはGOODなのですが、分量総量も書かな

ければなりません。

平均3回転なら、90+180+180=450粒となり

ます。

 

(5)記載位置

イ.以上を申込ボタンの前に書きます。

 

ロ.支払方法・支払時期は申込ボタンより後の

特商法表示に置いてありますが(>

該当箇所)、それはそれでかまいません。

 

(6)二重価格

イ.上の価格を「通常価格」というワードで示

すことが愚かな選択であることは「薬事の虎」

9月24日号で示しました。

 

ロ.本件では「都度価格8,694円」とすべきです

(>該当箇所)。