景表法ニュースレター バックナンバー -4ページ目

景表法ニュースレター バックナンバー

景表法の最新情報がわかる!
業界関係者必読のメールマガジン

景表法の最新情報、ライティング例、「セミナー情報」や「お得な知識」など、盛りだくさんの内容で配信しております。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

何度かこのメルマガでも触れたことがあります

が、適格消費者団体は予算・マンパワー不足の

消費者庁の活動を補完する機能を果たしていま

す。

 

今日はそんなQ&Aです。

 

Q.Cネットさん(消費者被害防止ネットワー

ク東海)は先月26日にファーマフーズさんの

医薬品「ハスV」の広告に対する申し入れが終

了したことを報告されていますが、それについ

て教えてください。

 

事実関係は以下の通りです。

――――――――――――――――――――

(1)「ハスV」の広告ウェブサイトに、「原

因からしっかり改善」「10秒治療法」「速攻

治療薬」等の、あたかも、坐骨神経痛の改善を

保証するかのような表示内容が見られた。

しかし、これは、薬機法66条の虚偽誇大広

告、医薬品等適正広告基準3(6)保証禁止・(7)

最大級表現の禁止に、違反する恐れがある。

 

(2)また、「ハスV」の効能効果について、

どのような顧客に対しても、速やかに効果が生

ずるかのように一般消費者が感得する可能性が

高いと考えられることから、実際のものよりも

著しく優良であると示すものとして、優良誤認

表示に該当し、景表法に違反する恐れがある。

――――――――――――――――――――

 

(あ)そもそも、適格消費者団体は、薬機法や

医薬品等適正広告基準に関して申し入れを行う

権限はあるのでしょうか?

 

(い)景表法違反について立証責任を負うのは

適格消費者団体ではないでしょうか?

 

A.1.(あ)について

適格消費者団体は消費者庁の別動隊であり、景

表法・特商法・消費者契約法に関して申し入れ

を行う権限はありますが、薬機法・医薬品等適

正広告基準の所管官庁は厚労省であり、これら

の法令に関して申し入れを行う権限はありませ

ん。

 

2.(い)について

インシップ事件に関する広島高裁判決は、行政

は景表法の不実証広告規制の恩恵に浴するので

立証責任を負わないが、適格消費者団体はそう

ではないとしています。

 

なので、適格消費者団体は「景表法違反の疑い

がある」と指摘するだけでなく、そのことを立

証する責任を負います。

 

*インシップ事件に関する広島高裁判決について

(イ)不実証広告規制は適格消費者団体には及

ばないから消費者の誤認に関しては団体に立証

責任がある、

(ロ)それゆえ、団体は当然に資料の提出を要

求できるわけでない、と判示しています(>リンク)。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今年は、ダークパターン表記が何かと騒がれま

したが、今日はそんなQ&Aです。

 

Q.(あ)タイマー表記はどう考えたらよいの

ですか?

(い)在庫絡み表記はどうですか?

(う)今後、このようなダークパターン表記の

規制はどうなりますか?

 

A.1.(あ)について

(1)なぜ切迫感を与える必要があるのかを

注で示すことができればOKです。

 

たとえば、「ここを逃すとおトクなキャンペー

ンが終了してしまいます」

「ここを逃すと次回配送日に間に合いません」

といった感じです。

 

2.(い)について

(1)通常の在庫があるのに「在庫わずか!」

のような表記をしないで下さい。

 

(2)事実であればそれでよく、今どれだけ在

庫があるのかを示す必要はありません。

 

3.(う)について

(1)ダークパターンに関する法律を作ろうかと

いう話もありましたが、それはなさそうです。

 

(2)現在の規制 -特に有利誤認- の中で取

り締まれるものを取り締まっていく感じです。

 

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は、もっと飲みたいと思っている顧客への

プレゼントに関するQ&Aです。

 

Q.ビタミンドリンクのECを展開しています。

 

現在、このドリンクの定期コースを頼まれてい

る既存会員様向けに

「もっと飲みたいと思っていませんか?」

というアンケートを行い、

「そう感じている」

と回答したお客様全員に対してこのドリンクを

1本無料で提供する施策を考えております。

 

これはOKですか?

 

A.1.もし購入時に「もう1本プレゼント」と

いう施策であれば、この施策はいわゆる

「one to one」で、増量割引であり、景品規制

の対象外です。

 

2.本件の場合、この施策は継続促進のため

のプレゼントと位置づけられます。

 

そのために増量割引をしていると考えられます

ので、やはり景品規制の対象外であり、OKで

す。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は攻めたフックを展開するカーブスさんに

関するQ&Aです。

 

Q.カーブスさんは毎月少々中身を変えたキャ

ンペーンを展開し、いつも「終了まであと○○」

というタイマー表示も付けておられました。

 

(あ)「今月は小冊子プレゼント」「来月は○○

回無料のクーポンプレゼント」といった感じで

少々中身を変えていれば、毎月切れ目なくキャ

ンペーンを展開しても問題ないのでしょうか?

 

(い)毎月切れ目なく行われているタイマー表

示はどうでしょうか?

 

A.1.(あ)について

(1)「年中閉店セール」は景表法違反です

が、キャンペーンの中身が異なるのであれば、

毎月切れ目なくキャンペーンが続いても必ずし

も違反とは言えません。

 

(2)但、「先月は3回無料クーポンだった

が今月は4回無料クーポン」というように、

実質ほとんど変わらないというのであれば、

「期間限定」が虚偽となるので景表法違反で

す。

 

2.(い)について

(あ)次第です。

つまり、(あ)がOKの場合は(い)もOKで

すし、(あ)がNGの場合は(い)もNGです。

 

 

■何かあったのか、以前あったURLには現在

別の内容が表示されています(>リンク)。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は、過去の優良顧客を引き上げる(サルベ

ージ)ためのプレゼント施策に関するQ&Aです。

 

Q.当社は化粧品のEC会社です。

このたび、過去年間10万円以上購入されてい

た優良顧客のリスト(現在は離脱している)に

向けて、クリスマスプレゼントを告知し、優良

顧客としての復活につなげたいと考えていま

す。

この場合のクリスマスプレゼントはいくらまで

可能ですか?

 

A.1.景品規制がカバーするのはそのプレゼ

ントが「景品」と言える場合で、「景品」と言

えるためには、「取引付随性」が必要です。

 

本件は、今現在は何の取引もありませんが、将

来の取引を狙っているので「取引付随性」はあ

ります。

 

2.景品価額は、取引価額との関係で決まって

来ます。

本件のように取引が具体化していない場合は、

御社商品の最低価額です。

仮にそれが1000円なら1000円です。

 

3.取引価額が1000円の場合の景品がいくら

まで可能かは、その景品が総付景品なのか一般

懸賞なのかで異なります。

 

総付景品なら取引価額の20%=200円。

 

一般懸賞なら取引価額の20倍=2万円。

但し、一般懸賞の場合には、全体としてキャンペ

ーンによる売上予定総額の2%という縛りがあり

ます。

 

※本件に関しては消費者庁Q&AのQ10を参

考にして下さい。

――――――――――――――――――――

過去に取引をした者を対象に行う企画

Q10

当店では「お客様感謝デー」として、昨年1年

間に、当店で合計10万円以上購入してくれた

顧客を対象に、抽選で景品を提供する企画を実

施しようと考えています。この場合、取引の価

額を10万円とみてよいでしょうか。

なお、当店で通常販売している商品等のうち最

も安いものは100円です。

A

取引を条件としない場合であっても、経済上の

利益の提供が、取引の相手方を主たる対象とし

て行われるときは、「取引に付随」する提供に

当たります。

過去に取引をしたことのある顧客に対して景品

類を提供する場合は、原則として、景品企画を

告知した後の取引につながる蓋然性が高いこと

から、取引の相手方を主たる対象として行われ

るものとして、告知をした後に発生し得る今後

の取引に付随する提供にあたると認められま

す。したがって、取引の価額は、景品企画を告

知した後に発生し得る通常の取引のうち最低の

ものとなり、過去の購入額を取引の価額とする

ことはできません。

本件は、このお店で通常販売している商品等の

うち最も安いものが100円ですので、取引の

価額は100円となります。

――――――――――――――――――――