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景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.当社は化粧品の通販会社で、新規獲得は

Web広告のみで行っていますが、医薬品等適

正広告基準に難儀しています。

 

先日、行政から、「すっきり、すっきり」と繰

り返していた広告文言について、「基準3(5)

保証違反に該当します」という指摘を受けま

した。

 

しかし、担当官の方の主観・感覚に過ぎない

気がします。

反論するすべはないのでしょうか?

 

A.1.適正広告基準の「保証違反」は極めて

あいまいな基準で、確かに、難儀します。

 

2.一つの反論方法として、実質厚労省が制作

した「広告の実際2006」(>)に言及する

手があります。

 

つまり、この本に搭載されている「不適正な字

句」は過去の行政指導例を要約したものです

(>)。

そこに類似例がないということは、担当官の方

の独断にすぎない可能性が高まります。

 

3.そこで、たとえば、こんな感じでの反論が

可能です。

 

「すっきり、すっきりのように、感覚的な語句

を繰り返すことが保証違反になるという指導例

は、”広告の実際2006”の”不適正な字句”にも

類似例は見当たりません。

ということは、担当官の方の独断で、立法行為

に踏み入れておられるのではないでしょうか。

もし独断ではないと言われるのであれば、類似

の指導例をお示しいただきたいと思います」

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は著作権の問題です。

 

Q.インフルエンサーに投稿依頼したところ、

ミッキーマウスのプリントが入ったTシャツ

を着て、当社化粧品のPRをしていました。

当社としてこの投稿を使っても問題ないです

か?

 

A.1.PR画像の撮り方如何です。

 

2.ディズニー社はTシャツにミッキーのプ

リントを使うことはOKし、Tシャツに関し

てはその時点で著作権は消えています(「消

尽」と言います)。

 

なので、このTシャツを売ったとしても著作

権侵害の問題は生じません。

 

3.しかし、TシャツそのものとTシャツを

着た画像は別問題です。

 

なので、その画像においてミッキー柄にフォー

カスされているようなことがあれば、そこまで

はディズニー社はOKしていない(ミッキー

柄が画像の価値を高めているならライセンス料

をもらうつもり)ということになり著作権侵害

です。

 

対し、たまたま(特にミッキー柄にフォーカス

することなく)Tシャツが映し出されていると

いうのであれば著作権侵害とは言えません。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.当社では提携しているインスタグラマーを

貢献度に応じて(A)(B)(C)の3グループに

分けています。

 

今回クリスマスキャンペーンを展開するのです

が(エンドは12月25日)、それは、11月15日

に(A)グループが投稿し、以後、11月20日に

(B)グループ、11月25日に(C)グループと

展開していきます。

 

そうすると、正直に書けば、キャンペーン期間は

(A)グループは11月15~12月25日、

(B)グループは11月20~12月25日、

(C)グループは11月25~12月25日

となりますが、それでは2つないし3つの投稿

を見た消費者はキャンペーン期間の違いを奇

妙に感じると思います。

 

何かよい手はないでしょうか?

 

A.1.それぞれのグループ共通で、「クリス

マスキャンペーン現在展開中。12月25日まで」

と記載したらよいと思います。

 

2.これなら虚偽はなく、誤認もありません。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は、プライバシーポリシーに関するQ&A

です。

 

Q.取得した個人情報を活用するのに「プライ

バシーポリシーに同意する」にチェックを入れ

てもらう必要がありますか?

 

A.1.取得した個人情報を活用するのに、プラ

イバシーポリシーに対する同意が必要か?

という問題です。

 

答えは、プライバシーポリシーが「公開」されて

いると言えれば不要だが、そう言えなければ必

要、ということになります。

 

2.では、どういう場合に「公開されている」と

言えるのか?

 

この点を「個人情報保護委員会」に問い合わ

せたところ、「HP(ないしLP)のトップページ

のフッターにプライバシーポリシーが置かれて

いれば、原則として『公開されている』と言え

る」ということでした。

 

大体そういう建て付けになっていると思われま

すので、そういう場合は特に同意を得る必要は

ない、ということになります。

 

3.なお、取得した個人情報を第三者に提供す

る場合は、そのために特別の同意を得る必要

があります。

 

但、「第三者提供」の形にするのは知恵不足で

あり、「共同利用」の形にしておけば目的は達

成でき、かつ、特に同意を得る必要もありませ

ん(共同利用については>資料)。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は、複数事業の共通クーポンに関する

Q&Aです。

 

Q.当社はコスメ事業部とサプリ事業部があり、

また、グループの別法人でエステサロンを

経営しています。

 

(あ)コスメ事業部で発行した5000円のクーポ

ンをサプリ事業部でも自由に使えますか?

景品規制はカバーしませんか?

 

(い)法人を別にしているエステサロンではど

うですか?

 

A.1.(あ)について

商品やサービスが別でも自店で使えるクーポ

ンは「値引き」であり、景品規制はカバーしま

せん。

 

2.(い)について

(1)グループでも法人が別なら「自店」ではな

く「他店」扱いとなり、そうなると景品規制が

カバーします(総付景品になります)。

 

(2)しかし、「自他店共通&同額 →値引き」と

いう例外があります。

 

つまり、そのクーポンが他店でも同じように使

えるというのであれば、そのクーポンは値引き

扱いとなり、景品規制はカバーしません。

 

※以上については、消費者庁Q&AのQ41を

ご参照下さい。

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Q41

当社は、スポーツクラブを運営しているほか、

エステティックサロンも運営しています。この

たび、スポーツクラブの新規入会者に対し、エ

ステティックサロンで使用できる値引券を提供

したいと考えています。

この値引券は他店の値引として、景品類に含ま

れ、景品規制の対象になりますか。

 

A

自己の供給する商品又は役務の取引において、

取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引

の相手方に対し、支払うべき対価を減額するこ

と(複数回の取引を条件として対価を減額する

場合を含む。)は、正常な商慣習に照らして値

引と認められる経済上の利益に該当し、景品類

に含まれず、景品規制の対象とはなりません。

これは、商品・サービスの購入時に対価を減額

する場合だけでなく、次回以降に商品・サービ

スを購入する際に対価を減額する場合も含み、

また、同一の商品だけでなく、別の種類の商品

について対価を減額する場合も含みます。

 

本件は、スポーツクラブとエステティックサロ

ンは別のサービスですが、どちらもこの事業者

が供給するものですので、取引通念上妥当と認

められる基準に従っているのであれば、正常な

商慣習に照らして値引と認められる経済上の利

益に該当し景品類に含まれず、景品規制の対象

とはなりません。

 

なお、仮に、エステティックサロンは別法人が

運営するものであるという場合には、この事業

者のスポーツクラブの取引に付随して、他店で

あるエステティックサロンの値引券を提供して

いることになりますので、景品類に含まれ、総

付景品の規制の対象となります。

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