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景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.9月11日の「薬事の虎」には、「プライバ

シーポリシーの同意はきっちり取らなければな

らない。デフォルトチェックではNG」とあり

ました。

 

では、購入申込ボタンに、「プライバシーポリシ

ーに同意して申込む」と記載していたらどうで

しょうか?

このボタンを押したことを以て、「プライバシ

ーポリシーに同意している」と言えるでしょう

か?

 

A.1.不可ではないと思います。

 

2.但、「プライバシーポリシーに同意して」の

部分が小さく書かれている等、細工があると

NGになりうるので、その部分もはっきり認識

できるようにして下さい。

 

3.ちなみに、アメリカでも、

”By submitting payment you agree to the

purchase terms &conditions”

(支払いを申し込むことによって販売条件=こ

の中には個人情報の取り扱いも含む=に同意

したことになる)というフレーズは有効とされ

ています。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

そのうち始まるであろう「ダークパターン規制」

ですが、現場では既に、「現行法でやれるとこ

ろはやろう」という感じで、当局の追及が始ま

っています。

 

その現状について、このメルマガで連載でお伝

えしていきます。

 

今日は、「在庫切迫訴求」の続きです。

 

このパターンに関し埼玉県が熱心な追及をして

いることは前回お話ししましたが、追及の落し

所はこんな感じです(>実際の文書例)。

 

1.今のところ、「在庫切迫訴求」が虚偽なら景

表法違反=有利誤認になるという問題点の指

摘=注意喚起にとどまっています。

 

2.しかし、埼玉県はこれまでもNo1表示に対

して消費者庁に先駆けて措置命令を出して来

ました。

 

イ.スカルプエッセンス広告に対する措置命令

(令和元年8月20日 埼玉)

措置命令・確約手続きDB

ロ.家庭教師派遣広告に対する措置命令(令和

2年9月14日 埼玉)

措置命令・確約手続きDB

ハ.フランチャイズ接骨院に対する措置命令

(令和元年11月18日 埼玉)

措置命令・確約手続きDB

 

なので、そのうち措置命令につなげて来る可能

性もあります。

 

3.埼玉県は埼玉県民に対して行われた広告で

あれば管轄を持ちます。

LPはどこに所在する会社のものであろうと埼

玉県民は見られるので、すべてのLPに対し埼

玉県は管轄を持ちます。

 

4.追及文書ではアフィリエイトにも触れてい

ます(>該当箇所)。

 

アフィリエイトが虚偽の「在庫切迫訴求」を行

っていると広告主に跳ね返って来る(措置命令

を受けるのは広告主)ので、ご注意下さい。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

そのうち始まるであろう「ダークパターン規制」

ですが、現場では既に、「現行法でやれるとこ

ろはやろう」という感じで、当局の追及が始ま

っています。

 

その現状について、このメルマガで連載でお伝

えしていきます。

 

今日は、「在庫切迫訴求」です。

これについてはこんな感じです。

 

1.「在庫切迫訴求」も前回の「タイマー表示」

と同様、OECD7類型の7番目「緊急性」

(Urgency)として問題とされています

(>OECDの表)。

 

2.この点に関し当局の追及として熱心なのは

埼玉県です。

これまで次のような事例を追及しています。

 

(1)訴求イメージ

「初回500円キャンペーンは大変ご好評いただ

いており注文が殺到しております。

急がないともう貰えなくなる可能性も!」

 

→埼玉県の指摘

「一般消費者から、在庫を限定して割引価格で

の販売を行っているように認識されるにもかか

わらず、実際には在庫に限らず受付を行い割引

価格で販売しているなど、実質的に限定販売で

ない場合には、不当表示となるおそれがありま

す。≪景品表示法第5条第2号(有利誤認)」

 

(2)訴求イメージ

「約3万人がお待ちいただいたサプリが今なら

すぐにお届け可能。即出荷ご希望のお客様は

お早目にお申込みを」

 

→埼玉県の指摘

「一般消費者から、販売数量に限りがあるため

に申し込みを受付けられない期間があるかのよ

うに認識されるにもかかわらず、実際にはその

ような期間が存在しない場合は、不当表示とな

るおそれがあります。≪景品表示法第5条第2

号(有利誤認)」

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

そのうち始まるであろう「ダークパターン規制」

ですが、現場では既に、「現行法でやれるとこ

ろはやろう」という感じで、当局の追及が始ま

っています。

 

その現状について、このメルマガで連載でお伝

えしていきます。

 

今日は、「タイマー表示はどこま可能か?」。

これについてはこんな感じです。

 

1.「ダークパターン規制」はOECDが7つ

のパターンについて問題提起しているものです

が、タイマー表示は7番目「緊急性」(Urgency)

として問題とされています(>OECDの表)。

 

2.タイマー表示にも2種類あります。

単に「受付終了まで」とするもの。

「キャンペーン終了まで」とするもの。

 

3.単に「受付終了まで」とするもの

(1)現状、当局からは「タイマー表示を行う

理由があるのか?」問われています。

拡大解釈すれば、景表法の有利誤認や特商法

の誇大広告に該当するとも言えます。

 

(2)現状はその程度ですが、他の違反と合わ

せて、措置命令(景表法)や業務停止命令(特

商法)で挙げられる危険があるので、止めた方

がよいと思います。

 

4.「キャンペーン終了まで」とするもの

(1)こちらはキャンペーン表示しておトクな

キャンペーンが終了することを告知する理由が

あり、基本的には問題ありません。

例としては、カーブスさんの例があります

(>カーブスさんの例)。

 

(2)但、キャンペーンを何度も続けていると、

別の問題が出て来ます。

OECDの表の「緊急性」でも「期間限定メッ

セージ」が挙げられています(>該当箇所)。

今のところ、年の過半以上キャンペーンを行っ

ていると当局は厳しく見るようです。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.以前、ドモホルンリンクルさんは通常買え

ないオリジナル品を定期のプレゼントにして集

客に成功したと聞いています。

 

当社のコスメは、定期コースだと1ヵ月分で

初回8000円、2回目以降12000円です(縛り

なし)。

この度、オリジナル品を作り、この定期に申込

んだ方にプレゼントしようと考えていますが、

可能ですか?

 

A.1.定期を申し込んだ人全員にプレゼント

されるので、本件の建て付けは総付景品です。

 

2.総付景品は、「取引価格」の2割まで可

能です。

 

3.この「取引価格」は定期の場合、この定期

コースで得られる平均的売上と考えることがで

きます(>8月6日号)。

 

4.仮に3が6万円だとすると、その2割=

12000円までプレゼントが可能、ということに

なります。

 

5.本件のプレゼントはオリジナル品ですが、

その価格はどう考えるべきでしょうか?

原価+マージンでしょうか?

 

否、類似品の市場調達価格と考えられていま

す。

 

6.では、「類似品の市場調達価格」はどうや

って決めればよいのでしょうか?

 

消費者庁が出している「価格表示のガイドライ

ン」がそのバイブルなのですが(>ルール集12-K-1)、

本件のような事例に関してあまり詳しく書いて

いません(4.競争事業者の販売価格を比較対

照価格とする二重価格表示について>該当箇所)。

 

ではどうしたらいいのか。

ご興味ある方はinfo@yakujihou.com 問合せ

窓口までお問合せ下さい。