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景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.当社はルテインのサプリを販売しています。

定期コースだと1ヵ月分で初回1000円、2回

目以降4000円です(縛りなし)。

 

この度、夏のキャンペーンと称して、8月・9月

に他社のルテインサプリから当社のこの定期

コースに乗り換えた人から抽選で100名に5

千円をキャッシュバックしようと考えています。

これはOKですか?

 

A.1.まず取引付随性があるか否かを考えま

す。

あれば景品規制がカバーし、なければカバーし

ません(景品規制の考え方のフローチャートは

こちら>ルール集12-A)。

 

2.本件は定期をGETするためのキャンペー

ンなので取引付随性があります。

 

3.では、どういう景品規制がカバーするのか?

総付か懸賞か?

本件は抽選なので懸賞です。

 

4.懸賞(一般懸賞)の規制は次のとおりです。

(イ)そのプレゼントが取引価格の20倍以下

(MAX10万円)

 

(ロ)プレゼントの総額がキャンペーン期間中

の売上予定額の2%以下

 

5.本件

(イ)→この定期コースで得られる平均的売上

(この考え方については8月6日号を参照

8月6日号

→それが10万円を超えるとすると10万円

 

(ロ)→プレゼントの総額 = 5千円×100名

= 50万円

キャンペーン期間 = 8月・9月の定期の売上

予定総額が5000万円とすると、5000万円×

2% = 100万円。

2000万円とすると、2000万円×2% = 40万円。

 

6.5からして、売上予定総額が5000万円な

ら2%は100万円でありプレゼントの総額が

50万円なのでOKだが、売上予定総額が2000

万円なら、2%は40万円であり、プレゼント

の総額が50万円だとNG。

当選者を100名から80名に縮小する必要が

ある、ということになります。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.サプリの定期コースの獲得を増やすために

申込者に対しプレゼントを提供しようと考えて

います。

その定期コースは縛りなしでいつでも解約可

能。

初回が1000円で、2回目以降は毎月4000円

です。

 

定期コース申込者に対し、いくらまでのプレゼ

ントが可能ですか?

 

A.1.この例でのプレゼントは買った人に対

するプレゼントなので、総付景品となり、取引

価格の2割が景品のMAXです。

 

2.定期コースのような継続的取引の取引価格

をどう考えるべきか?については、消費者庁の

Q&AのQ69がKEYとなります(>Q69)。

 

それは、クレジットカードの入会をGETする

ためのプレゼントについて通常1年程度は継

続するのであれば、通常考えられる1年間の

利用額を取引価格と考えてよい、としています

(Q&Aには「1年間における利用額の合計の

うち通常考えられる最低のもの」と書かれてい

ます>該当箇所。「最低のもの」だと0円に

なりこのQ&Aの意味がなくなってしまうの

で、「通常考えられるもの」という趣旨と考え

てよいと思います)。

 

3.そうすると、縛りのない定期に関しても通

常考えられる利用額を取引価格と考えてよいこ

とになります。

 

つまり、この定期に申込んだ人は大体4回く

らい続けるだろうと言えるのであれば、1000

円(初回分)+4000円×3(2回目・3回目・4

回目分)=13000円が取引価格となり、13000

円の2割=2600円がプレゼント価格のMAX

となります。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

先週金曜日、東京地裁は消費者庁が23年に

行った措置命令(>措置命令・確約手続きデータブック

を取り消す判決を下しました。

 

まずは、YDCが会員様に提供している薬事法

ニュースをご覧ください。

――――――――――――――――――――

『消費者庁の措置命令は違法 東京地裁、

forty-fourの主張認め取り消し判決』

 

◆2024年7月25日、東京地方裁判所(鎌野

裁判長)は、炊飯器の表示をめぐり消費者庁か

ら措置命令を受けた販売業者「forty-four」

(東京都渋谷区)(原告側代理人 山口建章弁

護士)が命令の取り消しを求めた訴訟におい

て、同社の主張を認め命令を取り消す判決を言

い渡した。

◆景表法に基づく措置命令が裁判で取り消され

るのは初めて。

◆同社は、本件炊飯器を販売するウェブサイト

において「美味しさそのまま 糖質45%※カ

ット炊飯器 LOCABO ※第三者機関による

検査(2021年7月)」等と表示。

◆消費者庁は、上記は「通常の炊飯器と同様の

炊き上がりで、米飯に含まれる糖質(でんぷ

ん)が、45%カットできるかのような表示」

であるとして、本表示を合理的に裏付けるデー

タを求めたが示されなかったとして、2023年

10月に措置命令を出していた。

◆同庁の措置命令では、上記表示内容が優良誤

認に該当するとして、再発防止策の実施と今後

同様の表示を行わないよう求めていた。

◆判決では、本件炊飯器の機能は通常の炊飯と

は調理工程が異なり、炊き上がりが通常と同様

であると消費者が認識するとは言えず、表示文

言の「美味しさそのまま」は味に関する主観的

な表現にすぎず、炊き上がりそのものを通常と

同様と示すものではないとしたうえで、「商品

の品質が著しく優良であると示す表示とは認め

られず、措置命令は違法」と結論付けた。

――――――――――――――――――――

 

ポイントを整理すると次のようになります。

 

1.これまで措置命令を争っても全く勝ててい
なかったが(>抗争一覧表)、それは、不実証

広告規制という行政にゲタをはかせる制度が原

因であった。
 

2.本件も「糖質最大45%カット」の根拠を争

っていたら企業側は勝てなかったと思われる。

 

3.しかし、本件はそこを核心的な争点とはし

なかった。

つまり、「LOCABOで炊いている方の水分が

多かった」など前提の相違点は認めつつ、

“「通常の炊飯器で炊飯した米飯と同様の炊き

上がりとなる」との訴求が優良誤認になる”

という消費者庁の認定を争った。

 

4.これに対し、裁判所は「通常と同様の炊き

上がり」か否かは感覚の問題であり、一概に誤

認を与えているとは言えない、と判断した。

 

5.消費者庁は “「糖質最大45%カット」に

根拠なし” とすべきであったと思われる(これ

なら感覚の問題ではないから)。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

「汗臭ささ」が気になるシーズンです。

 

ヒトのボディをターゲットとして、抗「汗臭さ

さ」を訴求するには原則「制汗剤」(医薬部外

品)であることが必要ですが、衣服をターゲッ

トとする場合は、洗剤でもスティーマでも、薬

事法上、抗「汗臭ささ」を訴求することは可能

で、問題は景表法です。

 

このエビデンス作りをどうするか?をカケンテ

ストセンターのやり方を例として、今日は説明

しましょう。

 

1.布にイソ吉草酸ガス等を暴露させ、臭気強

度(臭気判定士等が判定)3-4程度になるよ

うにする。

 

※6段階臭気強度表示法

0:無臭

1:やっと感知できるにおい(検知閾値濃度)

2:何のにおいであるかがわかる弱いにおい

(認知閾値濃度)

3:らくに感知できるにおい

4:強いにおい

5:強烈なにおい

 

2.抗「汗臭ささ」商品を使ったもの(サンプル)

と使わなかったもの(ブランク)で臭気を比較。

 

3.以上は、「6段階臭気強度表示法」呼ばれる

手法ですが、うまく行かなかった場合は「9段

階快・不快度表示法」を用いることも考えられ

ます。

 

※9段階快・不快度表示法

-4:極端に不快

-3:非常に不快

-2:不快

-1:やや不快

 0:快でも不快でもない

+1:やや快

+2:快

+3:非常に快

+4:極端に快

 

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日はケーススタディです。

 

1.ケースは、適格消費者団体 消費者支援機

構関西(以下、「関西」)がパーソナルトレーニ

ングジム「ライズ」を景表法に基づき追及して

いる事例(>適格消費者団体の動向)。

 

2.「関西」は、「ライズ」が1:2でトレーニ

ング指導を行っているのにそれを「パーソナル

トレーニング」と言うのはおかしい(景表法違

反)と主張。

 

3.対し、「ライズ」は、一旦は「完全なパーソ

ナルトレーニングではない旨をHPに表示する

」と回答したものの、24年8月29日の回答書

で撤回。

「パーソナルトレーニングとは個人指導、すな

わちお客様毎にメニューや強度が考えられ、ト

レーニングしているときに、必ずトレーナーか

らマンツーマンでのサポートがあることを示す

と考えている」と主張(>該当箇所)。

 

4.対し、「関西」は今月2日の要請書で、

次のように主張している(>該当箇所)。

 

「『1対2のトレーニング』のことを『パーソナ

ルトレーニング』と表示する行為は、当該表示

の誇張・誇大の程度が社会一般に許容される

程度を超えており、『パーソナルトレーニング』

との貴社の表示を見た一般消費者・顧客は

『1対1のトレーニング』の役務を受けられる

ものと誤認して誘引されることは明らかです。

現に、一般消費者からは、貴社の『パーソナル

トレーニング』が実際には『1対1のトレーニン

グ』ではなかったことを理由とする苦情や相談

が当団体に多数寄せられています」