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景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

適格消費者団体Cネットさん(消費者被害防止

ネットワーク東海)はパーソナルジム系を追

及するのがお好きなようで、株式会社REVIAS、

株式会社Fast Fitness Japan、株式会社FIT

PLACEなどを追及されていますが、

chocoZAPさんへの追及も厳しく、2024年1

月23日に始まり2025年12月16日に終了。

約2年の長きにわたりやり取りが展開されま

した。

 

問題とされたのは利用規約。

そのいくつかをご紹介します。

 

1.返金

利用規約:

支払処理が完了した利用料は、理由の如何を問

わず返還しない。

 

→Cネットさんの主張:

消費者契約法10条により無効。

 

→chocoZAPさんの対応:

十分な利用ができなかった時などに返金を認め

ることにした。

「第6条【利用料】

3.支払処理が完了した利用料は、理由の如何を

問わず(会員の携帯機種による専用アプリが利

用できない場合又はシステム障害等がある場合

を含む。)返還しない。但し、利用申込み行為

に法定の無効・取消原因が認められる場合のほ

か、会員の責めに帰すべき事由によることな

く、当該会員が通常利用する店舗及びこれに代

わる近隣店舗を利用できないことにより、これ

らの店舗の利用可能日数の合計が、当該月の日

数の半数を下回ったときはこの限りでない」

 

2.退会

利用規約:

1.会員は、専用アプリにおいて退会手続きを

行うことにより、退会することができる。ただ

し、以下の場合は退会手続きを行うことができ

ない。(中略)

(2)利用料の引き落としエラー等の未払いが

ある場合(未払いが解消されるまで退会不可)

 

→Cネットさんの主張:

消費者契約法10条により無効。

 

→chocoZAPさんの対応:

「決済完了まで退会できない」を「退会できる

が支払義務は残る」にした。

「第4条【退会】

1.会員は、専用アプリにおいて退会手続きを行

うことにより、退会することができる。なお、

退会手続きの時点で当該会員に利用料等の未払

いが認められるときは、会員は、退会手続き完

了後も当該未払いの支払義務を免れるものでは

ないものとする」

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は、行政追及事例に関するQ&Aです。

 

Q.膝を支えるサポーターを販売しています。

お客様から頂いた「とにかくいい!」というお

便りを抜粋し、「お客様から高評価!」と見出

しを付けていたところ、行政から「事業者側に

都合の良い部分のみを抜粋しているのは問題

だ」との指摘を受けました。

 

どう対応したらよいですか?

 

A.1.行政の指摘には一理あります。

というのも、このメルマガでも何度もご紹介し

ているように、ステマに関する消費者庁の

Q&Aにおいて、「いい声ばかり紹介するのは

ステマになる」とされているからです。

 

※消費者庁Q&A

――――――――――――――――――――

Q10

当社では、当社の商品を購入したお客様に、商

品を使用した感想等に関するアンケートの回答

に協力していただいています。この度、このよ

うなアンケートの回答の一部を引用(抜粋)し、

「お客様の声」として自社ウェブサイト内に掲

載することを検討しています。この場合、告示

に違反することはありますか。

 

A

運用基準では、事業者が自社のウェブサイトの

一部において、第三者が行う表示を利用した表

示を行う場合、当該第三者の表示を恣意的に抽

出することなく、また、当該第三者の表示内容

に変更を加えることなく、そのまま引用する場

合は、当該利用部分は、「事業者の表示」には

当たらないことを示しています。

したがって、例えば、アンケートの回答の中か

ら、無作為に選んだ回答を引用して掲載する場

合には「事業者の表示」に当たらないと考えら

れます。

一方で、例えば、商品について好意的な評価を

しているものだけを選んで引用する場合や、商

品の「良い点」・「悪い点」を挙げている回答

の「良い点」の部分だけを引用する場合は、

「事業者の表示」に当たると考えられます。

したがって、このような場合には、「事業者の

表示」であることを明瞭にしなければ、告示に

違反します。

――――――――――――――――――――

 

2.但し、その趣旨は、消費者に誤認を与えな

いようにすること、本件で言えば、実態以上に

反響がよいと思わせないことなので、そのこと

がわかるようにしておけばそれで足ります。

 

たとえば「お客様から頂いたお声の中から高評

価を頂いたものをご紹介します!」と見出しを

付けておけば「すべての声が高評価ではない」

と消費者は認識することができ、誤認を与える

ことにはなりません。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

何度かこのメルマガでも触れたことがあります

が、適格消費者団体は予算・マンパワー不足の

消費者庁の活動を補完する機能を果たしていま

す。

 

今日はそんなQ&Aです。

 

Q.Cネットさん(消費者被害防止ネットワー

ク東海)は先月26日にファーマフーズさんの

医薬品「ハスV」の広告に対する申し入れが終

了したことを報告されていますが、それについ

て教えてください。

 

事実関係は以下の通りです。

――――――――――――――――――――

(1)「ハスV」の広告ウェブサイトに、「原

因からしっかり改善」「10秒治療法」「速攻

治療薬」等の、あたかも、坐骨神経痛の改善を

保証するかのような表示内容が見られた。

しかし、これは、薬機法66条の虚偽誇大広

告、医薬品等適正広告基準3(6)保証禁止・(7)

最大級表現の禁止に、違反する恐れがある。

 

(2)また、「ハスV」の効能効果について、

どのような顧客に対しても、速やかに効果が生

ずるかのように一般消費者が感得する可能性が

高いと考えられることから、実際のものよりも

著しく優良であると示すものとして、優良誤認

表示に該当し、景表法に違反する恐れがある。

――――――――――――――――――――

 

(あ)そもそも、適格消費者団体は、薬機法や

医薬品等適正広告基準に関して申し入れを行う

権限はあるのでしょうか?

 

(い)景表法違反について立証責任を負うのは

適格消費者団体ではないでしょうか?

 

A.1.(あ)について

適格消費者団体は消費者庁の別動隊であり、景

表法・特商法・消費者契約法に関して申し入れ

を行う権限はありますが、薬機法・医薬品等適

正広告基準の所管官庁は厚労省であり、これら

の法令に関して申し入れを行う権限はありませ

ん。

 

2.(い)について

インシップ事件に関する広島高裁判決は、行政

は景表法の不実証広告規制の恩恵に浴するので

立証責任を負わないが、適格消費者団体はそう

ではないとしています。

 

なので、適格消費者団体は「景表法違反の疑い

がある」と指摘するだけでなく、そのことを立

証する責任を負います。

 

*インシップ事件に関する広島高裁判決について

(イ)不実証広告規制は適格消費者団体には及

ばないから消費者の誤認に関しては団体に立証

責任がある、

(ロ)それゆえ、団体は当然に資料の提出を要

求できるわけでない、と判示しています(>リンク)。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今年は、ダークパターン表記が何かと騒がれま

したが、今日はそんなQ&Aです。

 

Q.(あ)タイマー表記はどう考えたらよいの

ですか?

(い)在庫絡み表記はどうですか?

(う)今後、このようなダークパターン表記の

規制はどうなりますか?

 

A.1.(あ)について

(1)なぜ切迫感を与える必要があるのかを

注で示すことができればOKです。

 

たとえば、「ここを逃すとおトクなキャンペー

ンが終了してしまいます」

「ここを逃すと次回配送日に間に合いません」

といった感じです。

 

2.(い)について

(1)通常の在庫があるのに「在庫わずか!」

のような表記をしないで下さい。

 

(2)事実であればそれでよく、今どれだけ在

庫があるのかを示す必要はありません。

 

3.(う)について

(1)ダークパターンに関する法律を作ろうかと

いう話もありましたが、それはなさそうです。

 

(2)現在の規制 -特に有利誤認- の中で取

り締まれるものを取り締まっていく感じです。

 

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は、もっと飲みたいと思っている顧客への

プレゼントに関するQ&Aです。

 

Q.ビタミンドリンクのECを展開しています。

 

現在、このドリンクの定期コースを頼まれてい

る既存会員様向けに

「もっと飲みたいと思っていませんか?」

というアンケートを行い、

「そう感じている」

と回答したお客様全員に対してこのドリンクを

1本無料で提供する施策を考えております。

 

これはOKですか?

 

A.1.もし購入時に「もう1本プレゼント」と

いう施策であれば、この施策はいわゆる

「one to one」で、増量割引であり、景品規制

の対象外です。

 

2.本件の場合、この施策は継続促進のため

のプレゼントと位置づけられます。

 

そのために増量割引をしていると考えられます

ので、やはり景品規制の対象外であり、OKで

す。