元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
先々週は景表法違反の措置命令を例として、そ
れを争うやり方について説明しましたが、一旦
措置命令が出てしまうと、消費者庁が定例で記
者会見を開いていることもあり必ずメディアで
報道されてしまうので、それによって信用が失
墜し、仮にその後争って勝ったとしても措置命
令の発令と同レベルで報道されることはないの
で、信用が原点に戻ることはありません。
したがって、行政の指摘があった後、措置命令
が出ないように争うことがとても重要です。
今日はその争い方について説明しましょう。
1.まず、行政手続法により、行政が行政指導
を行う際は書面で行うよう要求することができ
ます(行政手続法36条の3)。
薬機法の行政指導に関しては必ず「報告書」の
提出が求められるので、一応このルールを意識
していると言えます(報告書の例>リンク)。
2.しかし、実際には行政は行政指導にも至ら
ない「インフォーマルなやり方」を好みます。
(1)消費者庁(実際にはその委託を受けた業
者)が健康増進法のネットパトロールを行い
LPの修正を求めてくることはみなさまもご存
知のことと思います(パトロールによる指摘書
の例>リンク)。
これに従わないと消費者庁から電話(時として
メールもあり)で連絡が来て、修正を求められ
ます。
これは「インフォーマルなやり方」の一例です。
(2)「薬事の虎」で昨年から何度も、東京都
の景表法担当セクションから電話がかかって来
て口頭で修正を求められることをお話ししてい
ますが、これも「インフォーマルなやり方」の
一例です。
3.このような「インフォーマルなやり方」に
対しては「口頭でおっしゃっていることが行政
指導であるならば行政手続法36条の3により
書面で下さるようお願いします」と対応するこ
とができます。
そのような対応をすると、うやむやに終わるケ
ースが少なくありません。
4.「インフォーマルなやり方」として「出て
来なさい」と言われることがあります。
これに対しても「行政指導を行うためというの
であれば書面で下さるようお願いします」と対
応し「ヒアリングのため」と言われたら「ヒア
リングはメールやオンラインMTGでも可能な
のでそちらでの対応をお願いします」と対応す
ることができます。
5.4で「処分を下す可能性があるので聴取が
必要」と言われたら、YDC/TTIの弁護士同伴
で出向きましょう(弁護士法人TTI>HP)。
もし拒絶されたら(措置命令になった事件でそ
ういう事例があります=事例A)、「それは憲
法31条(条文>リンク)が求める適正手続の
要請に違反している。少なくとも行政の裁量権
濫用」と対応しましょう(上記の事例Aは
YDC/TTIに依頼が行われていなかったのでそ
のような対応が行われず、結局措置命令に至り
ました)。