元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
未だに定期コースの条件記載不備で行政指導・
行政処分を受ける事例が後を絶ちません。
そこで、今日は実際の広告を元に事例指導した
いと思います(>対象となるケース)。
A.まず、一般論で言うと定期コースの記載す
べき条件は次のとおりです。
(1)縛りあり定期の場合
a.記載内容
(あ)初回金額、2回目以降金額、全体金額
(送料・税含む)
(い)分量(各回の量と全体の量)
(う)解約
・期間途中での解約を受けるのであればその条
件(受けなければいけないということはない)
・期間満了時にどうするのか(原則は自動終了)
(え)支払方法・支払時期
(お)引渡方法(お届け)・お届け時期
b.記載場所
イ.申込ボタンの前、アコーディオン内でも可
ロ.YDCが見た運用基準
(あ)(い)(う)に関して「詳しくは特商法表記
をご覧下さい」は不可
(え)(お)に関しては可
(2)縛りなし定期の場合
a.記載内容
(あ)初回金額、2回目以降金額、3ヵ月~6ヵ月
程度での総額(送料・税含む)
(い)分量(各回の量)
(う)解約
こんな感じ
「いつでも解約可能ですので解約をご希望の場
合は次回お届け予定日の10日前までにお電話
にてご連絡ください(000-0000)」
※電話番号の記載は必須
(え)支払方法・支払時期
(お)引渡方法(お届け)・お届け時期
b.記載場所
イ.申込ボタンの前、アコーディオン内でも可
ロ.YDCが見た運用基準
(あ)(い)(う)に関して「詳しくは特商法表記
をご覧下さい」は不可
(え)(お)に関しては可
B.本件(縛りなし定期で2回目以降は隔月の
2箱セット)
(1)プライシング
イ.初回・2回目以降と税込価格で書かれてい
ます(>該当箇所)。
送料は無料なので(>該当箇所)、支払合計が
わかります。
ロ.縛りなし定期の場合も支払総額を何らかの
形で書かなければなりません。
平均3回転と言うのであれば、1回目+2回目
+3回目の総額を平均的支払総額として示すべ
きです。
(2)お届け日
初回についてお届け日が「注文から1週間前
後」と書かれています(>該当箇所)。
これはこれでよいのですが、「薬事の虎」7月
30日号に書きましたように、発送日を書いて
もかまいません(発送日なら交通事情に左右さ
れません)。
(3)解約方法
イ.次回お届け予定日の10日前までにと期限
を明示し、連絡手段も明示しています(>
該当箇所)。
電話以外の手段も明示してあるので「電話して
も通じなかった」というクレームは抑えられます。
ロ.解約なき限り続くことも明記してあり(>
該当箇所)、バッチリです。
(4)分量
イ.規制ヒストリーとして「分量」は途中で追
加されたので、忘れがちなのでご注意下さい。
ロ.本件は「内容量:90粒入り」と明記され
ています(>該当箇所)。
これはGOODなのですが、分量総量も書かな
ければなりません。
平均3回転なら、90+180+180=450粒となり
ます。
(5)記載位置
イ.以上を申込ボタンの前に書きます。
ロ.支払方法・支払時期は申込ボタンより後の
特商法表示に置いてありますが(>
該当箇所)、それはそれでかまいません。
(6)二重価格
イ.上の価格を「通常価格」というワードで示
すことが愚かな選択であることは「薬事の虎」
9月24日号で示しました。
ロ.本件では「都度価格8,694円」とすべきです
(>該当箇所)。