定期記載の事例指導 ~304号~(2025/10/01) | 景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

未だに定期コースの条件記載不備で行政指導・

行政処分を受ける事例が後を絶ちません。

 

そこで、今日は実際の広告を元に事例指導した

いと思います(>対象となるケース)。

 

A.まず、一般論で言うと定期コースの記載す

べき条件は次のとおりです。

 

(1)縛りあり定期の場合

a.記載内容

(あ)初回金額、2回目以降金額、全体金額

(送料・税含む)

(い)分量(各回の量と全体の量)

(う)解約

・期間途中での解約を受けるのであればその条

件(受けなければいけないということはない)

・期間満了時にどうするのか(原則は自動終了)

(え)支払方法・支払時期

(お)引渡方法(お届け)・お届け時期

 

b.記載場所

イ.申込ボタンの前、アコーディオン内でも可

ロ.YDCが見た運用基準

(あ)(い)(う)に関して「詳しくは特商法表記

をご覧下さい」は不可

(え)(お)に関しては可

 

(2)縛りなし定期の場合

a.記載内容

(あ)初回金額、2回目以降金額、3ヵ月~6ヵ月

程度での総額(送料・税含む)

(い)分量(各回の量)

(う)解約

こんな感じ

「いつでも解約可能ですので解約をご希望の場

合は次回お届け予定日の10日前までにお電話

にてご連絡ください(000-0000)」

※電話番号の記載は必須

(え)支払方法・支払時期

(お)引渡方法(お届け)・お届け時期

 

b.記載場所

イ.申込ボタンの前、アコーディオン内でも可

ロ.YDCが見た運用基準

(あ)(い)(う)に関して「詳しくは特商法表記

をご覧下さい」は不可

(え)(お)に関しては可

 

B.本件(縛りなし定期で2回目以降は隔月の

2箱セット)

 

(1)プライシング

イ.初回・2回目以降と税込価格で書かれてい

ます(>該当箇所)。

送料は無料なので(>該当箇所)、支払合計が

わかります。

 

ロ.縛りなし定期の場合も支払総額を何らかの

形で書かなければなりません。

平均3回転と言うのであれば、1回目+2回目

+3回目の総額を平均的支払総額として示すべ

きです。

 

(2)お届け日

初回についてお届け日が「注文から1週間前

後」と書かれています(>該当箇所)。

 

これはこれでよいのですが、「薬事の虎」7月

30日号に書きましたように、発送日を書いて

もかまいません(発送日なら交通事情に左右さ

れません)。

 

(3)解約方法

イ.次回お届け予定日の10日前までにと期限

を明示し、連絡手段も明示しています(>

該当箇所)。

電話以外の手段も明示してあるので「電話して

も通じなかった」というクレームは抑えられます。

 

ロ.解約なき限り続くことも明記してあり(>

該当箇所)、バッチリです。

 

(4)分量

イ.規制ヒストリーとして「分量」は途中で追

加されたので、忘れがちなのでご注意下さい。

 

ロ.本件は「内容量:90粒入り」と明記され

ています(>該当箇所)。

 

これはGOODなのですが、分量総量も書かな

ければなりません。

平均3回転なら、90+180+180=450粒となり

ます。

 

(5)記載位置

イ.以上を申込ボタンの前に書きます。

 

ロ.支払方法・支払時期は申込ボタンより後の

特商法表示に置いてありますが(>

該当箇所)、それはそれでかまいません。

 

(6)二重価格

イ.上の価格を「通常価格」というワードで示

すことが愚かな選択であることは「薬事の虎」

9月24日号で示しました。

 

ロ.本件では「都度価格8,694円」とすべきです

(>該当箇所)。