元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
適格消費者団体Cネットさん(消費者被害防止
ネットワーク東海)はパーソナルジム系を追
及するのがお好きなようで、株式会社REVIAS、
株式会社Fast Fitness Japan、株式会社FIT
PLACEなどを追及されていますが、
chocoZAPさんへの追及も厳しく、2024年1
月23日に始まり2025年12月16日に終了。
約2年の長きにわたりやり取りが展開されま
した。
問題とされたのは利用規約。
そのいくつかをご紹介します。
1.返金
利用規約:
支払処理が完了した利用料は、理由の如何を問
わず返還しない。
→Cネットさんの主張:
消費者契約法10条により無効。
→chocoZAPさんの対応:
十分な利用ができなかった時などに返金を認め
ることにした。
「第6条【利用料】
3.支払処理が完了した利用料は、理由の如何を
問わず(会員の携帯機種による専用アプリが利
用できない場合又はシステム障害等がある場合
を含む。)返還しない。但し、利用申込み行為
に法定の無効・取消原因が認められる場合のほ
か、会員の責めに帰すべき事由によることな
く、当該会員が通常利用する店舗及びこれに代
わる近隣店舗を利用できないことにより、これ
らの店舗の利用可能日数の合計が、当該月の日
数の半数を下回ったときはこの限りでない」
2.退会
利用規約:
1.会員は、専用アプリにおいて退会手続きを
行うことにより、退会することができる。ただ
し、以下の場合は退会手続きを行うことができ
ない。(中略)
(2)利用料の引き落としエラー等の未払いが
ある場合(未払いが解消されるまで退会不可)
→Cネットさんの主張:
消費者契約法10条により無効。
→chocoZAPさんの対応:
「決済完了まで退会できない」を「退会できる
が支払義務は残る」にした。
「第4条【退会】
1.会員は、専用アプリにおいて退会手続きを行
うことにより、退会することができる。なお、
退会手続きの時点で当該会員に利用料等の未払
いが認められるときは、会員は、退会手続き完
了後も当該未払いの支払義務を免れるものでは
ないものとする」