元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
YDCでは、「医師の90%が推薦」といった訴
求を可能にする「Dr.REC」というサービス提
供を10年以上前から行っております(>LP)。
最近は、「医師の90%がこの企業を推薦して
います」といった企業推薦も行っています。
アンケート調査だけでNo1を付与するサービ
スは昨年3月に悉く景表法違反とされました
(>措置命令・確約手続きDB)。
しかし、YDCの「Dr.REC」は、アンケート調査
プラスアルファでやっているのでそこは問題な
かったのですが、昨年9月27日に公表した
No1表示に関する報告書には次のような記述
がありました(>ルール集13-L P.23)。
”次のようなものであった場合には、当該表示
との関係で合理的な根拠があるとはいえず、景
品表示法上問題となるおそれがある。
(1)調査回答者が医師かどうかを自己申告に
より確認するだけで、医師であることを客観的
に担保できていない場合
(2)調査対象者である医師の専門分野(専門
の診療科など)が、対象商品等を評価するに当
たって必要な専門的知見と対応していない場合
(3)調査対象者である医師が、回答に際し、調
査会社等から、対象商品等の品質・内容につ
いて合理的な根拠がない情報の提供を受けて
いる場合(例えば、「△△試験の結果、この商品
には○○の効果がある」、「この商品は安全性
について○○の認定を受けている」等の情報が
提供されているが、当該情報が事実と異なって
いたり、効果等が客観的に実証されているとは
いえない場合)”
(1)(3)は当たり前のことですが、(2)は初め
て示された考え方です。
調査対象品と医師の専門分野が対応していなけ
ればならない、というのです。
これを受けて、昨年の10月以降、YDCでは
「Dr.REC」の調査を行うときに、ある条件を
付けて医師のスクリーニングを行っています
(その条件は一般公開していません)。
ただ、昨年9月27日より前の調査にはそれが
ありません。
なのに、今も使えるか?というと、それは難し
いように思います。
今週月曜日の薬事の虎に私は書きました。
化粧品成分の特記表示の改定は即日施行だが、
運用上それへの対応は、半年以内にやった方が
良い、と。
本件は通知による改定ではなく、「報告書」と
いう曖昧な規制手法ですが、1年も経てば、行
政指導レベルでこの考え方を実践してくる気が
します。
なので、以前、「Dr.REC」を取られた企業様
は、今年の9月までにアンケートを取り直す
ことをお勧めします。
その費用などについては、
info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問い
合わせください。