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景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は、プライバシーポリシーに関するQ&A

です。

 

Q.取得した個人情報を活用するのに「プライ

バシーポリシーに同意する」にチェックを入れ

てもらう必要がありますか?

 

A.1.取得した個人情報を活用するのに、プラ

イバシーポリシーに対する同意が必要か?

という問題です。

 

答えは、プライバシーポリシーが「公開」されて

いると言えれば不要だが、そう言えなければ必

要、ということになります。

 

2.では、どういう場合に「公開されている」と

言えるのか?

 

この点を「個人情報保護委員会」に問い合わ

せたところ、「HP(ないしLP)のトップページ

のフッターにプライバシーポリシーが置かれて

いれば、原則として『公開されている』と言え

る」ということでした。

 

大体そういう建て付けになっていると思われま

すので、そういう場合は特に同意を得る必要は

ない、ということになります。

 

3.なお、取得した個人情報を第三者に提供す

る場合は、そのために特別の同意を得る必要

があります。

 

但、「第三者提供」の形にするのは知恵不足で

あり、「共同利用」の形にしておけば目的は達

成でき、かつ、特に同意を得る必要もありませ

ん(共同利用については>資料)。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は、複数事業の共通クーポンに関する

Q&Aです。

 

Q.当社はコスメ事業部とサプリ事業部があり、

また、グループの別法人でエステサロンを

経営しています。

 

(あ)コスメ事業部で発行した5000円のクーポ

ンをサプリ事業部でも自由に使えますか?

景品規制はカバーしませんか?

 

(い)法人を別にしているエステサロンではど

うですか?

 

A.1.(あ)について

商品やサービスが別でも自店で使えるクーポ

ンは「値引き」であり、景品規制はカバーしま

せん。

 

2.(い)について

(1)グループでも法人が別なら「自店」ではな

く「他店」扱いとなり、そうなると景品規制が

カバーします(総付景品になります)。

 

(2)しかし、「自他店共通&同額 →値引き」と

いう例外があります。

 

つまり、そのクーポンが他店でも同じように使

えるというのであれば、そのクーポンは値引き

扱いとなり、景品規制はカバーしません。

 

※以上については、消費者庁Q&AのQ41を

ご参照下さい。

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Q41

当社は、スポーツクラブを運営しているほか、

エステティックサロンも運営しています。この

たび、スポーツクラブの新規入会者に対し、エ

ステティックサロンで使用できる値引券を提供

したいと考えています。

この値引券は他店の値引として、景品類に含ま

れ、景品規制の対象になりますか。

 

A

自己の供給する商品又は役務の取引において、

取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引

の相手方に対し、支払うべき対価を減額するこ

と(複数回の取引を条件として対価を減額する

場合を含む。)は、正常な商慣習に照らして値

引と認められる経済上の利益に該当し、景品類

に含まれず、景品規制の対象とはなりません。

これは、商品・サービスの購入時に対価を減額

する場合だけでなく、次回以降に商品・サービ

スを購入する際に対価を減額する場合も含み、

また、同一の商品だけでなく、別の種類の商品

について対価を減額する場合も含みます。

 

本件は、スポーツクラブとエステティックサロ

ンは別のサービスですが、どちらもこの事業者

が供給するものですので、取引通念上妥当と認

められる基準に従っているのであれば、正常な

商慣習に照らして値引と認められる経済上の利

益に該当し景品類に含まれず、景品規制の対象

とはなりません。

 

なお、仮に、エステティックサロンは別法人が

運営するものであるという場合には、この事業

者のスポーツクラブの取引に付随して、他店で

あるエステティックサロンの値引券を提供して

いることになりますので、景品類に含まれ、総

付景品の規制の対象となります。

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

令和6年度における景表法の運用状況は既に

公表されていますが(>公表)、先日、雑誌

「公正取引」10月号に消費者庁審議官の方も

含めた運用状況に関する座談会が行われてい

たので(>表紙)その点も踏まえて、「景表法追

及の実情」についてまとめてみたいと思います。

 

1.情報提供(通報)も前年度の1万8千件から

2万1千件に伸びているが、職権探知(パトロー

ル)は82件から278件と約3.4倍に伸びている。

これはネットパトロールの増加によるものと思

われる。

 

2.調査件数も229件から437件に増加し、指導

件数も85件から339件と大きく増加している。

 

3.しかし、措置命令件数は44件から26件と

減少している。

 

4.以上からすると、ネットパトロールの増加に

より追及件数は大きく増えているが、その大半

は指導で終わっていると言えます。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日はタイマー表示に関するQ&Aです。

 

Q.カウントダウンを示すタイマー表示に対する

見方が厳しくなっているそうですが、例を元に

教えて下さい。

 

カーブスさんのタイマー表示(>)はどうです

か?

 

A.1.以前もお話ししましたが、タイマー表示

は一律にNGというわけではなく、それを示す

合理性 = 忘れさせないようにする合理性があ

ればNGとは言えません。

 

2.カーブスさんの例だと、「レシピ27選がも

らえる」チャンスということなので、タイマー

を示す合理性はあります。

 

3.但、そのおトクが他でも容易に入手できる

ようであればタイマーを示す合理性ありとは言

えません。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は、非売品を景品とする場合の価格算定に

ついてのQ&Aです。

 

Q.定期コースへの誘致を促進するために、メ

ーカーに特別に作ってもらった非売品を申込者

にプレゼントとして提供したいと考えています。

 

総付景品となるので取引価格の2割が「景品

価格」のMAXとなりますが、この場合の「景

品価格」はどう考えたらよいですか?

 

A.1.景品価格は市場調達価格として捉えま

す。つまり市場で買ったらいくらになるのかで

決まります。

 

2.非売品の場合、市場調達価格はありません。

そこで推計します。

 

本件であれば、御社がこれを市場で売るとした

らいくらで売るのだろうか?と考えます。

 

3.そこで参照されるのが御社の原価率です。

つまり、市場で売っている商品の原価(メーカ

ーからの仕入れ価格)は大体何割くらいなの

か、本件の市場調達価格が問題となったらそ

の資料を行政に提出することになります。

 

4.仮に、御社の原価率が大体販売価格の

20%で、本件非売品の原価が1000円なら、こ

の非売品の市場調達価格は5000円と推定さ

れることになります。