元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の
林田です。
先月21日、消費者庁は「立体マスク30枚セッ
ト」に関する夢グループの新聞広告を景表法
違反とし、6589万円の課徴金支払命令を下し
ました(>課徴金DB)。
本日はそれに関するQ&Aです。
Q.夢グループの新聞広告では「広告有効期限
5日間」と表記されています(>広告)。
これはこのキャンペーンが広告掲載日から5
日間で終了することは意味していますが、もう
このキャンペーンはやらないということは意味
していないと思います。
にもかかわらず、消費者庁は、「広告掲載日か
ら5日間を経過した後もキャンペーンと同一
条件で本件商品を購入することができるもので
あった」として景表法違反としています。
これはなぜですか?
A.1.消費者庁は一般的な考え方として「広
告有効期限5日間」を「今だけ」と同視して
いるわけではありません。
本件の「特殊事情」から「広告有効期限5日
間」を「今だけ」と同視した、と言えます。
2.その「特殊事情」は何かと言うと、ある地
域の新聞広告で「広告有効期限5日間」と訴
求し、別の地域で同一条件で訴求する仕掛け
を行っていた、と言うことです。
消費者庁が命令に添付した資料を見ると、令
和2年3月から4月にかけて全国各地の地方
紙でこの仕掛けを展開しており(>別表1)、
たとえば栃木の地方紙での「広告有効期限5
日間」が終了しても、神奈川の地方紙での「広
告有効期限5日間」は継続しており、神奈川の
新聞を見たと言えばキャンペーン条件で買うこ
とができ、実質的に5日間経過してもキャン
ペーンが終わるものではないように仕掛けてい
る、と言えます。
3.結局、本件は「広告有効期限」を悪用した
事例であり、「広告有効期限5日間」が単純
に「今だけ」と同視されるわけではない、と言
えます。