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景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

 

先月21日、消費者庁は「立体マスク30枚セッ

ト」に関する夢グループの新聞広告を景表法

違反とし、6589万円の課徴金支払命令を下し

ました(>課徴金DB)。

 

本日はそれに関するQ&Aです。

 

Q.夢グループの新聞広告では「広告有効期限

5日間」と表記されています(>広告)。

 

これはこのキャンペーンが広告掲載日から5

日間で終了することは意味していますが、もう

このキャンペーンはやらないということは意味

していないと思います。

 

にもかかわらず、消費者庁は、「広告掲載日か

ら5日間を経過した後もキャンペーンと同一

条件で本件商品を購入することができるもので

あった」として景表法違反としています。

これはなぜですか?

 

A.1.消費者庁は一般的な考え方として「広

告有効期限5日間」を「今だけ」と同視して

いるわけではありません。

本件の「特殊事情」から「広告有効期限5日

間」を「今だけ」と同視した、と言えます。

 

2.その「特殊事情」は何かと言うと、ある地

域の新聞広告で「広告有効期限5日間」と訴

求し、別の地域で同一条件で訴求する仕掛け

を行っていた、と言うことです。

 

消費者庁が命令に添付した資料を見ると、令

和2年3月から4月にかけて全国各地の地方

紙でこの仕掛けを展開しており(>別表1)、

たとえば栃木の地方紙での「広告有効期限5

日間」が終了しても、神奈川の地方紙での「広

告有効期限5日間」は継続しており、神奈川の

新聞を見たと言えばキャンペーン条件で買うこ

とができ、実質的に5日間経過してもキャン

ペーンが終わるものではないように仕掛けてい

る、と言えます。

 

3.結局、本件は「広告有効期限」を悪用した

事例であり、「広告有効期限5日間」が単純

に「今だけ」と同視されるわけではない、と言

えます。

元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

 

まずは、消費者庁が3月27日に措置命令を下

したユニットコム社のニュースをご覧ください。

――――――――――――――――――――

◆景表法違反行為(有利誤認)が認められたの

は、同社が販売していた「iiyamaPC」と称す

るパソコンに係る表示。

◆違反の対象となった表示媒体は、同社の自社

ウェブサイト「パソコン工房」。

◆同社は「決算特別 感謝祭 ”期間限定” 10/3

(月)10:59迄 ”今なら”対象機種をご 購入で

最大10,000円分相当 還元!」などと題して、

複数回、期間限定で最大10,000円相当のポイ

ントや商品券を還元すると表示し、期間内に購

入した場合のみ特典が得られるかのように示し

ていた。

◆しかし実際には、これらのキャンペーン期間

終了後も、同様の条件で同等またはそれ以上の

還元を継続していた。

――――――――――――――――――――

 

「今だけ」と訴求していて、また同じキャンペ

ーンを実施した場合は、「今だけ」は虚偽だっ

たということになるので、即NG(有利誤認)。

 

対し、「今なら」訴求は、今がそうであること

を言っているにすぎないので、また同じキャン

ペーンを実施しても即NGにはなりません。

 

しかし、本件は「期間限定」とも訴求していた

ので、同じキャンペーンを実施すると、「期間

限定」「今なら」が虚偽になり、措置命令を下

される羽目になったのです。

 

したがって、「期間限定」がなく「今なら」だ

けなら、セーフの事件でした。

この事件はこの後課徴金手続きに回ります。

「パソコン工房」さんも私のメルマガ読んでい

れば、課徴金まで払うことにはならなかったの

に。。と思います。

元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

 

先月25日消費者庁は、ロート製薬の機能性表

示サプリメント「ロートV5アクトビジョンa」

のLP内の「声」がステマ規制違反として、措

置命令を下しました(>措置命令・確約手続きDB)。

 

――――――――――――――――――――

◆違反の対象となった媒体は、自社ウェブサイ

ト「あなたの目は大丈夫? 提供:ロート製薬

目のお悩みについてのアンケート」。

◆同社は、モニター募集サイトを通じて商品を

無償提供し、Instagramに同社が指示した方針

に沿った内容の投稿を依頼。

◆Instagramに投稿された画像を自社ウェブサ

イトに転載していた(>画像)。

◆転載された内容の一例は次の通り。

・“わたしも” 使っています from Instagram

・本件商品一粒をつまんだ画像と共に、「小粒

で飲みやすいよ♪」及び「カプセルだから味も

ないし、スルッと飲みやすいから錠剤が苦手な

人にもおすすめ」との記載、本件商品一粒を載

せた指先

◆同社は上記表示が、同社が第三者に依頼した

投稿であることを明らかにしていなかった。

――――――――――――――――――――

 

chocoZAP事件と全く同じ構図です。

ただ注目すべきは、LPでの掲載が、「6月4

日から7月29日」と超短期であることです。

消費者庁に通報があり(通報したのは日ごろか

らこのサプリのLPをウォッチしている同業者

かもしれません)、すぐ掌握したものと思われ

ます。

 

ところで、昨年度の措置命令の件数は19件で

した。ここ数年40件程度でしたので、1件確

約手続きで仕上げたとはいえ(caname社

事件>措置命令・確約手続きDB)、極端に少

ないです。

件数は少ないがちゃんと仕事している感を出す

ために、知名度の高いロート製薬の案件を行政

指導ではなく措置命令に仕上げたのではない

か?という穿った見方もあります。

 

なお、ロート製薬の違反期間は6月4日から7

月29日。

対し、chocoZAPに対する措置命令は8月9日。

なので、chocoZAPケースに学んで改めること

は不可能でした。

ただ、なぜ、今まで寝かしていたのだろうとい

う疑問があり、上記の穿った見方に連なってき

ます。

元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

 

大ヒットした北の達人さんの「クリアストロング

ショット アルファ」。

法律上の位置づけは、外皮消毒剤(医薬部外

品)。

巧みなクリエイティブで(>)消費者は、足

の爪の水虫菌対策・水虫による足の爪の変色

・変形対策を期待したようです。

 

ところが、その広告に対して、適格消費者団体

「埼玉消費者被害をなくす会」(なくす会)か

ら、根拠がない・消費者を誤認させているとク

レームが入り、広告の差し止めが請求され、達

人さんは反論していましたが、結局、「なくす

会」の請求を認め、一件落着となり、その顛末

について消費者庁は今月19日に公開していま

す(>ウエブページ)。

 

1.本製品が爪の中に深く浸透し、爪の中の菌

(水虫菌を示唆)を殺菌・消毒することができ

る旨の表示

2.本製品を使用すれば、爪のトラブルの原因

菌・細菌を殺菌・消毒することにより、 爪トラ

ブル(水虫菌による爪の変形・変色を示唆)が

改善される旨の表示

3.本製品を使用したことにより、爪回りの濁

りや変形・変色の症状に対して効果を実感した

等とのお客様体験談の表示

が問題とされましたが、達人さんはいずれも不

適切であったことを認め、広告を改善しました。

 

これにより、「クリアストロングショット アル

ファ」の大ヒットも急降下することになるでし

ょう。

私たちがこの顛末から学ぶべきことが2点あ

ると思います。

 

一つは、エビデンス作りはどういう訴求をする

かを睨みながら戦略的に行うべきということ。

達人さんもYDCに相談していれば、もっと戦

略的なエビデンス作りができたのではないかと

思います。

 

たとえば、本件では、医薬部外品の外皮消毒剤

では、水虫菌に対する効果などは承認されてい

ない。それはそういう根拠がないからだ、とい

う「なくす会」の主張が崩せませんでした。

 

医薬部外品の効果としてではなく医薬部外品の

外にある物理的効果としてそういう効果が導か

れる、といったロジックとエビデンスを展開して

いれば話は違ってきたのではないかと思います。

 

もう一つは、足の爪まわりの水虫菌に悩む消費

者は想像以上に多いということ。

そのマーケットを本製品は掌握し損ねました

が、そこに消費者のニーズが確実にあることが

わかったので、それにはまる製品を当てたりマ

ーケティング戦略を考えたりしたら、消費者ニ

ーズを一気に取れると思います。

 

ご興味ある方はinfo@yakujihou.com 問合せ

窓口までお問合せください。

元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

 

年度末ということもあり、1月以降、健増法の

追求が増えています。

 

そこで、今日は健増法の実態についてまとめて

みたいと思います。

 

1.まず、「免疫」とか「妊活」とかキーワー

ドを決めて検索を行い、ヒットするLP中の該

当表現が違反ぽかったら、「違反の恐れのある

主な表示」として、期限を定めて、削除か修正

を求める警告メールを送ります(>)。

 

2.それに対する企業の対応は次の二つ

イ.違反と思うなら、削除するか修正する

ロ.違反と思わないならそのまま

 

なお、このパトロールは外注していてあまり正

確ではありません。

なので、自信があるなら従わなくても構いませ

ん。

 

3.イの場合、そのことを特に消費者庁に報告

する必要はありません。

 

4.ロの場合も、そのことを特に消費者庁に報

告する必要はありません。

 

その場合、消費者庁としていかがなものかと思

ったら向こうから連絡してきます。

そこで、反論してかまいません。

 

YDCグループ関与ケースでは、こういう、反論

してその後音沙汰なくなったケースが数件あ

ります。