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景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

未だに定期コースの条件記載不備で行政指導・

行政処分を受ける事例が後を絶ちません。

 

そこで、今日は実際の広告を元に事例指導した

いと思います(>対象となるケース)。

 

A.まず、一般論で言うと定期コースの記載す

べき条件は次のとおりです。

 

(1)縛りあり定期の場合

a.記載内容

(あ)初回金額、2回目以降金額、全体金額

(送料・税含む)

(い)分量(各回の量と全体の量)

(う)解約

・期間途中での解約を受けるのであればその条

件(受けなければいけないということはない)

・期間満了時にどうするのか(原則は自動終了)

(え)支払方法・支払時期

(お)引渡方法(お届け)・お届け時期

 

b.記載場所

イ.申込ボタンの前、アコーディオン内でも可

ロ.YDCが見た運用基準

(あ)(い)(う)に関して「詳しくは特商法表記

をご覧下さい」は不可

(え)(お)に関しては可

 

(2)縛りなし定期の場合

a.記載内容

(あ)初回金額、2回目以降金額、3ヵ月~6ヵ月

程度での総額(送料・税含む)

(い)分量(各回の量)

(う)解約

こんな感じ

「いつでも解約可能ですので解約をご希望の場

合は次回お届け予定日の10日前までにお電話

にてご連絡ください(000-0000)」

※電話番号の記載は必須

(え)支払方法・支払時期

(お)引渡方法(お届け)・お届け時期

 

b.記載場所

イ.申込ボタンの前、アコーディオン内でも可

ロ.YDCが見た運用基準

(あ)(い)(う)に関して「詳しくは特商法表記

をご覧下さい」は不可

(え)(お)に関しては可

 

B.本件(縛りなし定期で2回目以降は隔月の

2箱セット)

 

(1)プライシング

イ.初回・2回目以降と税込価格で書かれてい

ます(>該当箇所)。

送料は無料なので(>該当箇所)、支払合計が

わかります。

 

ロ.縛りなし定期の場合も支払総額を何らかの

形で書かなければなりません。

平均3回転と言うのであれば、1回目+2回目

+3回目の総額を平均的支払総額として示すべ

きです。

 

(2)お届け日

初回についてお届け日が「注文から1週間前

後」と書かれています(>該当箇所)。

 

これはこれでよいのですが、「薬事の虎」7月

30日号に書きましたように、発送日を書いて

もかまいません(発送日なら交通事情に左右さ

れません)。

 

(3)解約方法

イ.次回お届け予定日の10日前までにと期限

を明示し、連絡手段も明示しています(>

該当箇所)。

電話以外の手段も明示してあるので「電話して

も通じなかった」というクレームは抑えられます。

 

ロ.解約なき限り続くことも明記してあり(>

該当箇所)、バッチリです。

 

(4)分量

イ.規制ヒストリーとして「分量」は途中で追

加されたので、忘れがちなのでご注意下さい。

 

ロ.本件は「内容量:90粒入り」と明記され

ています(>該当箇所)。

 

これはGOODなのですが、分量総量も書かな

ければなりません。

平均3回転なら、90+180+180=450粒となり

ます。

 

(5)記載位置

イ.以上を申込ボタンの前に書きます。

 

ロ.支払方法・支払時期は申込ボタンより後の

特商法表示に置いてありますが(>

該当箇所)、それはそれでかまいません。

 

(6)二重価格

イ.上の価格を「通常価格」というワードで示

すことが愚かな選択であることは「薬事の虎」

9月24日号で示しました。

 

ロ.本件では「都度価格8,694円」とすべきです

(>該当箇所)。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.9月11日の「薬事の虎」には、「プライバ

シーポリシーの同意はきっちり取らなければな

らない。デフォルトチェックではNG」とあり

ました。

 

では、購入申込ボタンに、「プライバシーポリシ

ーに同意して申込む」と記載していたらどうで

しょうか?

このボタンを押したことを以て、「プライバシ

ーポリシーに同意している」と言えるでしょう

か?

 

A.1.不可ではないと思います。

 

2.但、「プライバシーポリシーに同意して」の

部分が小さく書かれている等、細工があると

NGになりうるので、その部分もはっきり認識

できるようにして下さい。

 

3.ちなみに、アメリカでも、

”By submitting payment you agree to the

purchase terms &conditions”

(支払いを申し込むことによって販売条件=こ

の中には個人情報の取り扱いも含む=に同意

したことになる)というフレーズは有効とされ

ています。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

そのうち始まるであろう「ダークパターン規制」

ですが、現場では既に、「現行法でやれるとこ

ろはやろう」という感じで、当局の追及が始ま

っています。

 

その現状について、このメルマガで連載でお伝

えしていきます。

 

今日は、「在庫切迫訴求」の続きです。

 

このパターンに関し埼玉県が熱心な追及をして

いることは前回お話ししましたが、追及の落し

所はこんな感じです(>実際の文書例)。

 

1.今のところ、「在庫切迫訴求」が虚偽なら景

表法違反=有利誤認になるという問題点の指

摘=注意喚起にとどまっています。

 

2.しかし、埼玉県はこれまでもNo1表示に対

して消費者庁に先駆けて措置命令を出して来

ました。

 

イ.スカルプエッセンス広告に対する措置命令

(令和元年8月20日 埼玉)

措置命令・確約手続きDB

ロ.家庭教師派遣広告に対する措置命令(令和

2年9月14日 埼玉)

措置命令・確約手続きDB

ハ.フランチャイズ接骨院に対する措置命令

(令和元年11月18日 埼玉)

措置命令・確約手続きDB

 

なので、そのうち措置命令につなげて来る可能

性もあります。

 

3.埼玉県は埼玉県民に対して行われた広告で

あれば管轄を持ちます。

LPはどこに所在する会社のものであろうと埼

玉県民は見られるので、すべてのLPに対し埼

玉県は管轄を持ちます。

 

4.追及文書ではアフィリエイトにも触れてい

ます(>該当箇所)。

 

アフィリエイトが虚偽の「在庫切迫訴求」を行

っていると広告主に跳ね返って来る(措置命令

を受けるのは広告主)ので、ご注意下さい。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

そのうち始まるであろう「ダークパターン規制」

ですが、現場では既に、「現行法でやれるとこ

ろはやろう」という感じで、当局の追及が始ま

っています。

 

その現状について、このメルマガで連載でお伝

えしていきます。

 

今日は、「在庫切迫訴求」です。

これについてはこんな感じです。

 

1.「在庫切迫訴求」も前回の「タイマー表示」

と同様、OECD7類型の7番目「緊急性」

(Urgency)として問題とされています

(>OECDの表)。

 

2.この点に関し当局の追及として熱心なのは

埼玉県です。

これまで次のような事例を追及しています。

 

(1)訴求イメージ

「初回500円キャンペーンは大変ご好評いただ

いており注文が殺到しております。

急がないともう貰えなくなる可能性も!」

 

→埼玉県の指摘

「一般消費者から、在庫を限定して割引価格で

の販売を行っているように認識されるにもかか

わらず、実際には在庫に限らず受付を行い割引

価格で販売しているなど、実質的に限定販売で

ない場合には、不当表示となるおそれがありま

す。≪景品表示法第5条第2号(有利誤認)」

 

(2)訴求イメージ

「約3万人がお待ちいただいたサプリが今なら

すぐにお届け可能。即出荷ご希望のお客様は

お早目にお申込みを」

 

→埼玉県の指摘

「一般消費者から、販売数量に限りがあるため

に申し込みを受付けられない期間があるかのよ

うに認識されるにもかかわらず、実際にはその

ような期間が存在しない場合は、不当表示とな

るおそれがあります。≪景品表示法第5条第2

号(有利誤認)」

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

そのうち始まるであろう「ダークパターン規制」

ですが、現場では既に、「現行法でやれるとこ

ろはやろう」という感じで、当局の追及が始ま

っています。

 

その現状について、このメルマガで連載でお伝

えしていきます。

 

今日は、「タイマー表示はどこま可能か?」。

これについてはこんな感じです。

 

1.「ダークパターン規制」はOECDが7つ

のパターンについて問題提起しているものです

が、タイマー表示は7番目「緊急性」(Urgency)

として問題とされています(>OECDの表)。

 

2.タイマー表示にも2種類あります。

単に「受付終了まで」とするもの。

「キャンペーン終了まで」とするもの。

 

3.単に「受付終了まで」とするもの

(1)現状、当局からは「タイマー表示を行う

理由があるのか?」問われています。

拡大解釈すれば、景表法の有利誤認や特商法

の誇大広告に該当するとも言えます。

 

(2)現状はその程度ですが、他の違反と合わ

せて、措置命令(景表法)や業務停止命令(特

商法)で挙げられる危険があるので、止めた方

がよいと思います。

 

4.「キャンペーン終了まで」とするもの

(1)こちらはキャンペーン表示しておトクな

キャンペーンが終了することを告知する理由が

あり、基本的には問題ありません。

例としては、カーブスさんの例があります

(>カーブスさんの例)。

 

(2)但、キャンペーンを何度も続けていると、

別の問題が出て来ます。

OECDの表の「緊急性」でも「期間限定メッ

セージ」が挙げられています(>該当箇所)。

今のところ、年の過半以上キャンペーンを行っ

ていると当局は厳しく見るようです。