2年前に取った「医師の90%が推薦」 ~288号~(2025/06/04) | 景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

YDCでは、「医師の90%が推薦」といった訴

求を可能にする「Dr.REC」というサービス提

供を10年以上前から行っております(>LP)。

 

最近は、「医師の90%がこの企業を推薦して

います」といった企業推薦も行っています。

 

アンケート調査だけでNo1を付与するサービ

スは昨年3月に悉く景表法違反とされました

(>措置命令・確約手続きDB)。

 

しかし、YDCの「Dr.REC」は、アンケート調査

プラスアルファでやっているのでそこは問題な

かったのですが、昨年9月27日に公表した

No1表示に関する報告書には次のような記述

がありました(>ルール集13-L P.23)。

 

”次のようなものであった場合には、当該表示

との関係で合理的な根拠があるとはいえず、景

品表示法上問題となるおそれがある。

(1)調査回答者が医師かどうかを自己申告に

より確認するだけで、医師であることを客観的

に担保できていない場合

(2)調査対象者である医師の専門分野(専門

の診療科など)が、対象商品等を評価するに当

たって必要な専門的知見と対応していない場合

(3)調査対象者である医師が、回答に際し、調

査会社等から、対象商品等の品質・内容につ

いて合理的な根拠がない情報の提供を受けて

いる場合(例えば、「△△試験の結果、この商品

には○○の効果がある」、「この商品は安全性

について○○の認定を受けている」等の情報が

提供されているが、当該情報が事実と異なって

いたり、効果等が客観的に実証されているとは

いえない場合)”

 

(1)(3)は当たり前のことですが、(2)は初め

て示された考え方です。

調査対象品と医師の専門分野が対応していなけ

ればならない、というのです。

 

これを受けて、昨年の10月以降、YDCでは

「Dr.REC」の調査を行うときに、ある条件を

付けて医師のスクリーニングを行っています

(その条件は一般公開していません)。

 

ただ、昨年9月27日より前の調査にはそれが

ありません。

なのに、今も使えるか?というと、それは難し

いように思います。

 

今週月曜日の薬事の虎に私は書きました。

 

化粧品成分の特記表示の改定は即日施行だが、

運用上それへの対応は、半年以内にやった方が

良い、と。

 

本件は通知による改定ではなく、「報告書」と

いう曖昧な規制手法ですが、1年も経てば、行

政指導レベルでこの考え方を実践してくる気が

します。

 

なので、以前、「Dr.REC」を取られた企業様

は、今年の9月までにアンケートを取り直す

ことをお勧めします。

 

その費用などについては、

info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問い

合わせください。