元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の
林田です。
先週お伝えしましたが、景表法に基づく確約手
続きの第1号caname社事件では、確約計画
(改善計画)の中に返金が入っていました。
再現するとこうです(>措置命令・確約手続きDB)。
「(1)同様の行為を行わない旨を取締役会で決
議すること。
(2)行為の内容について一般消費者に周知徹
底すること。
(3)本件行為及び同種の行為が再び行われる
ことを防止するための各種措置を講じること。
(4)行為を行っていた期間に入会した一般消
費者に対し、支払われた入会金の一部を返金す
ること。
(5)前記(1)から(4)までの措置の履行
状況を消費者庁に報告すること。」
(4)に「支払われた入会金の一部を返金するこ
と」とあります(なお、実際の計画では具体的
な金額も記入されます)。
確約手続きを蹴ると、措置命令 → 課徴金と進
む可能性が高いです。
しかし、確約手続きに乗っても、このように返
金が要求されることを企業としては知る必要が
あります。
つまり、確約手続きを消費者庁が提案して来た
ら、企業としては次のようなことを検討する必
要があります。
1.このあと措置命令に進む可能性、言い換え
ると、それをブロックできる可能性はどれくら
いか?
2.課徴金としてどれくらいの額が想定される
か?
3.課徴金になるとその額は公表されるのに対
し、確約手続きだと公表されない。公表されな
いことにどれくらいのメリットがあるか?