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景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

 

先週お伝えしましたが、景表法に基づく確約手

続きの第1号caname社事件では、確約計画

(改善計画)の中に返金が入っていました。

 

再現するとこうです(>措置命令・確約手続きDB)。

「(1)同様の行為を行わない旨を取締役会で決

議すること。

(2)行為の内容について一般消費者に周知徹

底すること。

(3)本件行為及び同種の行為が再び行われる

ことを防止するための各種措置を講じること。

(4)行為を行っていた期間に入会した一般消

費者に対し、支払われた入会金の一部を返金す

ること。

(5)前記(1)から(4)までの措置の履行

状況を消費者庁に報告すること。」

 

(4)に「支払われた入会金の一部を返金するこ

と」とあります(なお、実際の計画では具体的

な金額も記入されます)。

 

確約手続きを蹴ると、措置命令 → 課徴金と進

む可能性が高いです。

 

しかし、確約手続きに乗っても、このように返

金が要求されることを企業としては知る必要が

あります。

 

つまり、確約手続きを消費者庁が提案して来た

ら、企業としては次のようなことを検討する必

要があります。

 

1.このあと措置命令に進む可能性、言い換え

ると、それをブロックできる可能性はどれくら

いか?

2.課徴金としてどれくらいの額が想定される

か?

3.課徴金になるとその額は公表されるのに対

し、確約手続きだと公表されない。公表されな

いことにどれくらいのメリットがあるか?

元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

 

2月26日に消費者庁は、パーソナルジムを運営

するcaname社に関する確約計画の認定を行い

ました(>措置命令DB)。

景表法に基づく確約手続き第1号です。

 

事実関係は、キャンペーン期間内にパーソナル

ジムを無料体験しその日に入会すれば50,000

円の入会金が値引きされるかのように表示して

いたが、実際にはキャンペーン期間後も同様の

値引きをしていた、というもの。

 

景表法違反は明らかですが、追及される企業が

確約手続きに同意すれば、ある種の司法取引が

行われ、企業が非を認めて確約計画(改善計

画)を提出すれば、消費者庁もそれ以上の追求

はしない(措置命令には持って行かない)、と

いうことになります。

 

企業としては、措置命令・課徴金を免れるメリ

ットがあり、消費者庁としては手続カットでき

るので処理件数が増やせるというメリットがあ

ります。

 

企業側のデメリットは、確約計画は公表される

ので名前は出ることと、もう一つあります。

 

今回の確約計画の概要はこうなっています。

(1)同様の行為を行わない旨を取締役会で決

議すること。

(2)行為の内容について一般消費者に周知徹

底すること。

(3)本件行為及び同種の行為が再び行われる

ことを防止するための各種措置を講じること。

(4)行為を行っていた期間に入会した一般消

費者に対し、支払われた入会金の一部を返金

すること。

(5)前記(1)から(4)までの措置の履行状

況を消費者庁に報告すること。

 

(4)に「返金」があります。

これが企業側のもう一つのデメリットです。

「入会金の ”一部” 」とあり、詳細は不明です

が(現在調査中です)、これが大きいと「断固

争う」と選択を取った方がよいケースもありま

す。

元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

 

去年の今頃は、No1表示に対する措置命令が

11件も下されていました(特集 No1表示

措置命令DB)。

 

その大半は日本トレンドリサーチ社が行ったも

のでした(サイトのイメージ調査)。

それをまだ使用している例がありますが、

100%NGなので止めましょう。

 

ただ、サイトのイメージ調査のやり方に問題が

あるだけで、No1表示自体がNGというわけ

でもなく、サイトのイメージ調査もプラスアル

ファの条件を付けるとNGではありません。

 

YDCではそういうNo1表示を提供しています

ので、No1表示を適法にやりたい方は

info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問合せ

下さい。

 

ドクターの〇%が推薦という手法に関し、昨年

9月26日の消費者庁報告書「No.1表示・高評

価%表示に関する消費者庁の考え方」(>

ルール集13-L)はこう述べています。

 

“ 医師推奨の場合に「調査対象者である医師の

専門分野(専門の診療科など)が、対象商品等

を評価するに当たって必要な専門的知見と対応

していない場合」は問題(P23)”

 

YDCではドクター推奨に関しドクターRECと

いうサービスを提供していますが(>サイト)、

この指摘もクリアーできる手法を考案してい

ます。

 

こちらも適法にやりたい方は

info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問合せ

下さい。

元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

 

アフィリエイターの景表法違反の責任は広告主

が負う。

広告主がこの責任を回避するためには「べから

ず集」(アフィリエイターのためのレギュレー

ションマニュアル)を周知させるのがベストです。

 

YDCではクライアント毎にこの「べからず集」

を作成し提供しています。

結果、消費者庁の調査が行われても、この「べ

からず集」によって消費者庁のそれ以上の追求

を免れている例が何件も発生しています。

そのためみなさま方から「べからず集」を作っ

て欲しいとの声を多く頂いています。

 

この「べからず集」。

毎年更新していますが、最近更新している内容

の一つにステマ関係があります。

 

こんな感じです。

 

1.インスタグラマーのインスタ投稿を「声」とし

て使う場合、そのインスタ投稿が依頼に基づく

場合は、「タイアップ表記」が必要(chocoZAP

の措置命令>措置命令DB)。

 

 

2.対し、「沢山の方に使っていただいていま

す(飲んでいただいています)」とその画像を

集めてアフィリエイトサイトに載せる場合(>

は、「声」のようなメッセージを使っているわ

けではないので、「タイアップ表記」は不要です。

元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

 

アフィリエイターは景表法の責任を負わない(代

わりに広告主が負う)という恵まれたポジション

にいます。

 

令和4年12月5日消費者庁通知はこう規定

しています(p7)。

 

「他方、アフィリエイターやアフィリエイトサー

ビスプロバイダーは、通常、アフィリエイトプ

ログラムの対象となる広告主の商品を自ら

供給する者ではないため、景品表示法上の

措置を受けるべき事業者には当たらない」

 

ところが、最近、そういうアフィリエイターさん

から「転職」相談をしばしば受けています。

 

「どうしたのか?」と聞くと、「媒体審査が通ら

なくなった」、というのです。

 

えぐいLPを作るのがお得意のアフィリエイター

さんですが、SEOだけで獲得していくのは至難

の業なので、媒体審査を通らず、広告できない

となると、たしかにアフィリエイターとしてや

っていくのは大変です。

 

そこで、私が、「これやったら?」とお勧めして

いるビジネスモデルがあります。

 

このビジネスモデルだと媒体審査通ります。

また、アフィリエイターさんは「商品作って在庫

抱えて・・」といった作業を好みませんが、この

ビジネスモデルだと商品は受注発注なので在

庫リスクはなく、またロジも関わりません。

 

得意のLPづくり・巧みなプロモーション力が

最大限生かせます。

 

某アフィリエイターさんは12月からこのビジ

ネスモデルを始め、2月の月商は早くも1千

万を突破する見通しです。

 

「我も」と思う方はinfo@yakujihou.com

問合せ窓口までお問い合わせください。