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景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

 

前回、前々回は、景表法・特商法・健増法の消

費者庁による追及についてお話ししました。

 

今日は、そもそもこういう追及の際に、争うべ

きなのか、謝って穏便な処分を求めるべきなの

か?を考えてみたいと思います。

 

その結論は、争うネタがあるのであれば絶対に

争うべきです。

2つの客観的事実がこの結論を根拠づけてい

ます。

 

1.葛の花広告事件

この話は以前もお話ししました。

2024年3月12日の薬事の虎を引用しましょう。

――――――――――――――――――――

その転機となったのは2017年11月7日に16

社が措置命令を受けた、葛の花広告事件です

(>措置命令DB)。

このケースでは12社が事前にいわば罪を認

め、任意の謝罪広告を出しましたが(>)、

「全社」措置命令を受けました。

対し、同じように販売し広告していたけれども

措置命令を免れた企業もあります(>

一覧表をよ~くご覧下さい)。

この事実が、「物言う株主」ならぬ「物言う事

業者」たることの重要性を強く印象付けたので

す。

――――――――――――――――――――

 

2.No1訴求事件

こちらについては、2024年5月17日の薬事

の虎を引用しましょう。

――――――――――――――――――――

No1表示と言えば、2月末から3月初め

にかけて、10日間の間に11件も景表法違反で

措置命令が出たことはみなさまもご存知のこと

と思います(>措置命令DB)。

措置命令についてはある種の立件目標があり、

それが最近は毎年度40~50件だったのです

が、23年度は2月末まで件数が少なく26件。

そこで23年度の立件目標に到達すべく、立件

容易な(エビデンスがどうこう言う必要がな

い)No1表示に的を絞り連続で立件したので

はないか、との見方もあります。

――――――――――――――――――――

 

行政も淡々とノルマ達成を考えており、「真摯

に謝っているから許してやろう」といった発想

はないのです。

元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

 

現在、健康増進法は次のように使われています。

――――――――――――――――――――

1.「免疫」「妊活」などワードを決めて、その

ワードを使っているサプリや食品のLPをピッ

クアップし、そのLPに問題と思われる表現が

あればその表現を示し修正を依頼するメールを

送りつける(>)。

 

2.エビデンスは関係なく表現だけで判断して

おり、判断手法は薬事法と同じ「言葉狩り」。

 

以前は行政指導するよう厚労省に回していたが

(>以前の様式)、今は消費者庁自ら指導する

(>現在の様式)。

 

3.期限までに修正しないと電話がかかって来

たりする。

――――――――――――――――――――

 

但、消費者庁による「パトロール→違反抽出」

はアバウトなので、指摘に対し反論することは

可能ですし、それが受け入れられることもあり

ます。

YDCにはそういう事例も沢山あります。

元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

 

現在、薬事法以外に大きい法的リスクは景表法

と特商法。

景表法は消費者庁表示対策課が所管し、特商

法は消費者庁取引対策課が所管しています。

 

違反となると、ペナルティとして、注意処分の

他、景表法だと措置命令・課徴金があり、特商

法だと業務停止命令があります。

 

景表法も特商法も追及手続は似ていて、まず

調査要求が来ます。

その要求において、(イ)広告 (ロ)コールセン

タートーク (ハ)CRMツール (ニ)エビデンス

などを出せ、と言って来ます。

 

エビデンスに関しては、ヒトに対する有効性に

関して言うと、「ダブルブラインドで群間有意

差あり」が一つの基準ですが、それ以外のエ

ビデンスでも「合理的根拠」として認めてくれ

ることもあります。

 

とても重要なのは専門家を付けることです。

最近は争うケースも増えているので、消費者庁

も「訴訟リスク」=訴えられて負けることはな

いか?=を考えているようです。

 

その際、こちらが提出するエビデンスに専門家

が付いていると、「裁判官はこの専門家の意見

に影響されるのではないか?」と懸念するよう

で、YDC関係でもその術は功を奏しています。

 

どう専門家を付けたらよいのか?

ご興味ある方はinfo@yakujihou.com 問合せ

窓口までお問合せ下さい。

 

なお、薬事法ドットコム(YDC)は1月14日

より弁護士法人TTI(代表は東大首席の小林

秀之弁護士>HP)と合流し、対行政部門を強

化しています。

行政から指摘を受けたら、まずは百戦錬磨の

YDCへご相談下さい。

元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

 

今日は、サプリ・乳酸菌食品の「腸活」について

考えてみたいと思います。

 

1.「腸活」について触れているのは、消費者庁

令和4年12月5日通知「健康食品に関する景

品表示法及び健康増進法上の留意事項につい

て」です(>ルール集4-L-2)。

 

「腸活」と健康増進法についてこう規定していま

す。

 

“ (3) 「健康保持増進効果等」を暗示的又は間

接的に表現するもの

 

次に掲げるもののように、「健康保持増進効果

等」を暗示的又は間接的に表現するものであっ

ても、「健康保持増進効果等」についての表示

に当たる。

 

ア 名称又はキャッチフレーズにより表示する

もの

例:「ほね元気」、「延命○○」、「妊活」、

「腸活」、「快便食品(特許第○○○号)」、

「スリム○○」、 「減脂○○」、「血糖下降

茶」、「血液サラサラ」、「デトックス○○」、

「カラダにたまった余分なものをスッキリ」 ”

 

2.これだけ見ると、「腸活」は「健康保持増進

効果」の表現、と言っているのにすぎません。

言い換えれば、「根拠があれば言ってもいい

表現」と読めます。

 

3.しかし、何度か「薬事の虎」に書きましたよ

うに、現在の健康増進法の運用は薬事法と

同じ。

 

つまり、根拠の有無を問わず「言えばアウト」。

「言葉狩り」規制です。

NG表現を見つけては、改善メールを送ってい

ます。

 

4.なので、「腸活」と言っていれば、それだけ

で健康増進法違反です。

 

5.ただ、乳酸菌食品に関しては例外がありえ

ます。

 

こういうことです。

 

イ.体内成分を補給するというロジックは健康

食品規制のバイブルと言える46通知の時代か

ら薬事法OKのロジックとされています。

 

ロ.それゆえ、「腸活」に※を付け「※腸内乳

酸菌を腸に補給すること」と注記するのはOK

と言えます。

 

ハ.ロは薬事法の話であり、景表法の観点から、

「本当にそうなのか?」とエビデンスが問われ

ます。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

以前からお伝えしているように消費者庁・取引

対策課による特商法追及が勢いを増しています。

最近はコールセンターも狙うようになってきま

した。

 

こういうことです。

 

1.通販で定期コースの表示違反・解約トラブ

ルや誇大表示などの疑いがあると(通報で発覚

することもあればネットパトロールで把握され

ることもあります)、それに関する資料一切合

切の提出が求められます。

 

2.求められる資料の中には、コールセンター

での顧客とのやり取りの録音データもあります。

 

3.以前は「トークはノーチェック」みたいな

捉え方もありましたが、最近はそんなことはあ

りません。

 

4.ただ、これは膨大な量になります。

こんな量をどうやってチェックするのだろう?

と思うのですが、「コールセンターでこういう

トークをしているが、この根拠はあるのか?な

ければ誇大表示だ」といった指摘を3か月くらい

でなさるので、何らかの技をお持ちのようです。

 

5.なので、通販企業としては、コールセンタ

ーマニュアルがとても重要です。

 

トーク現場でのある程度のオーバートークは避

けようがありません。

それを企業ぐるみと捉えられるのか?たまたま

現場のオペレーターがオーバートークしたと捉

えられるのか?これでずいぶん行政の心証は違

ってきます。

 

6.定期を注文した覚えがない、定期を解約し

たい、商品に効果がない。

こういう顧客からの連絡にどう対応するのか?

コールセンターマニュアルに穴がないか?

点検してください。

 

ベストの守りは、YDCにチェック依頼するこ

とです。

お問い合わせはinfo@yakujihou.com 問合せ

窓口まで。