元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
今日はQ&Aです。
Q.以前、ドモホルンリンクルさんは通常買え
ないオリジナル品を定期のプレゼントにして集
客に成功したと聞いています。
当社のコスメは、定期コースだと1ヵ月分で
初回8000円、2回目以降12000円です(縛り
なし)。
この度、オリジナル品を作り、この定期に申込
んだ方にプレゼントしようと考えていますが、
可能ですか?
A.1.定期を申し込んだ人全員にプレゼント
されるので、本件の建て付けは総付景品です。
2.総付景品は、「取引価格」の2割まで可
能です。
3.この「取引価格」は定期の場合、この定期
コースで得られる平均的売上と考えることがで
きます(>8月6日号)。
4.仮に3が6万円だとすると、その2割=
12000円までプレゼントが可能、ということに
なります。
5.本件のプレゼントはオリジナル品ですが、
その価格はどう考えるべきでしょうか?
原価+マージンでしょうか?
否、類似品の市場調達価格と考えられていま
す。
6.では、「類似品の市場調達価格」はどうや
って決めればよいのでしょうか?
消費者庁が出している「価格表示のガイドライ
ン」がそのバイブルなのですが(>ルール集12-K-1)、
本件のような事例に関してあまり詳しく書いて
いません(4.競争事業者の販売価格を比較対
照価格とする二重価格表示について>該当箇所)。
ではどうしたらいいのか。
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