元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の
林田です。
前回、前々回は、景表法・特商法・健増法の消
費者庁による追及についてお話ししました。
今日は、そもそもこういう追及の際に、争うべ
きなのか、謝って穏便な処分を求めるべきなの
か?を考えてみたいと思います。
その結論は、争うネタがあるのであれば絶対に
争うべきです。
2つの客観的事実がこの結論を根拠づけてい
ます。
1.葛の花広告事件
この話は以前もお話ししました。
2024年3月12日の薬事の虎を引用しましょう。
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その転機となったのは2017年11月7日に16
社が措置命令を受けた、葛の花広告事件です
(>措置命令DB)。
このケースでは12社が事前にいわば罪を認
め、任意の謝罪広告を出しましたが(>例)、
「全社」措置命令を受けました。
対し、同じように販売し広告していたけれども
措置命令を免れた企業もあります(>
この事実が、「物言う株主」ならぬ「物言う事
業者」たることの重要性を強く印象付けたので
す。
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2.No1訴求事件
こちらについては、2024年5月17日の薬事
の虎を引用しましょう。
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No1表示と言えば、2月末から3月初め
にかけて、10日間の間に11件も景表法違反で
措置命令が出たことはみなさまもご存知のこと
と思います(>措置命令DB)。
措置命令についてはある種の立件目標があり、
それが最近は毎年度40~50件だったのです
が、23年度は2月末まで件数が少なく26件。
そこで23年度の立件目標に到達すべく、立件
容易な(エビデンスがどうこう言う必要がな
い)No1表示に的を絞り連続で立件したので
はないか、との見方もあります。
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行政も淡々とノルマ達成を考えており、「真摯
に謝っているから許してやろう」といった発想
はないのです。