「今なら」のOK・NG ~282号~(2025/04/09) | 景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

 

まずは、消費者庁が3月27日に措置命令を下

したユニットコム社のニュースをご覧ください。

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◆景表法違反行為(有利誤認)が認められたの

は、同社が販売していた「iiyamaPC」と称す

るパソコンに係る表示。

◆違反の対象となった表示媒体は、同社の自社

ウェブサイト「パソコン工房」。

◆同社は「決算特別 感謝祭 ”期間限定” 10/3

(月)10:59迄 ”今なら”対象機種をご 購入で

最大10,000円分相当 還元!」などと題して、

複数回、期間限定で最大10,000円相当のポイ

ントや商品券を還元すると表示し、期間内に購

入した場合のみ特典が得られるかのように示し

ていた。

◆しかし実際には、これらのキャンペーン期間

終了後も、同様の条件で同等またはそれ以上の

還元を継続していた。

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「今だけ」と訴求していて、また同じキャンペ

ーンを実施した場合は、「今だけ」は虚偽だっ

たということになるので、即NG(有利誤認)。

 

対し、「今なら」訴求は、今がそうであること

を言っているにすぎないので、また同じキャン

ペーンを実施しても即NGにはなりません。

 

しかし、本件は「期間限定」とも訴求していた

ので、同じキャンペーンを実施すると、「期間

限定」「今なら」が虚偽になり、措置命令を下

される羽目になったのです。

 

したがって、「期間限定」がなく「今なら」だ

けなら、セーフの事件でした。

この事件はこの後課徴金手続きに回ります。

「パソコン工房」さんも私のメルマガ読んでい

れば、課徴金まで払うことにはならなかったの

に。。と思います。