元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の
林田です。
まずは、消費者庁が3月27日に措置命令を下
したユニットコム社のニュースをご覧ください。
――――――――――――――――――――
◆景表法違反行為(有利誤認)が認められたの
は、同社が販売していた「iiyamaPC」と称す
るパソコンに係る表示。
◆違反の対象となった表示媒体は、同社の自社
ウェブサイト「パソコン工房」。
◆同社は「決算特別 感謝祭 ”期間限定” 10/3
(月)10:59迄 ”今なら”対象機種をご 購入で
最大10,000円分相当 還元!」などと題して、
複数回、期間限定で最大10,000円相当のポイ
ントや商品券を還元すると表示し、期間内に購
入した場合のみ特典が得られるかのように示し
ていた。
◆しかし実際には、これらのキャンペーン期間
終了後も、同様の条件で同等またはそれ以上の
還元を継続していた。
――――――――――――――――――――
「今だけ」と訴求していて、また同じキャンペ
ーンを実施した場合は、「今だけ」は虚偽だっ
たということになるので、即NG(有利誤認)。
対し、「今なら」訴求は、今がそうであること
を言っているにすぎないので、また同じキャン
ペーンを実施しても即NGにはなりません。
しかし、本件は「期間限定」とも訴求していた
ので、同じキャンペーンを実施すると、「期間
限定」「今なら」が虚偽になり、措置命令を下
される羽目になったのです。
したがって、「期間限定」がなく「今なら」だ
けなら、セーフの事件でした。
この事件はこの後課徴金手続きに回ります。
「パソコン工房」さんも私のメルマガ読んでい
れば、課徴金まで払うことにはならなかったの
に。。と思います。