景表法ニュースレター バックナンバー -12ページ目

景表法ニュースレター バックナンバー

景表法の最新情報がわかる!
業界関係者必読のメールマガジン

景表法の最新情報、ライティング例、「セミナー情報」や「お得な知識」など、盛りだくさんの内容で配信しております。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.あるWEBメディアの「編集部体験レポ」

は、ドラッグストアの肌測定アプリの体験を次

のように紹介していますが、この手法はOK

ですか?

 

イ.アプリ「B Skincare+(スキンアナライザ

ー)」をダウンロードします。

 

ロ.「測定はとっても簡単。アプリ上で肌のタ

イプや悩み、年齢や居住地など簡単な設問に答

えて顔の写真を撮影するだけです。たった数分

で完了します」(>画像

 

ハ.測定項目は17:総合的な評価/ニキビ/黒

ずみ/色素沈着/そばかす/しみ/肌のたるみ・ハ

リ不足/しわ/目の下のたるみ/赤み/肌のきめ/

肌のテカリ/肌の滑らかさ/肌の色ムラ/目の下

のクマ/ツヤ/肌のくすみ

 

二.レポーターは、「肌のくすみ」が改善の余

地あり、と出た(>画像)。

 

ホ.「おすすめの商品を見る」を押すと商品が

出て来て、そのまま購入できる。

 

A.1.基本的な考え方

(1)健康食品に関する46通知の解説では、

“「悩み」を解決するのはこの商品” と流れる

フローも商品の効能を述べていることになるの

でNGとしています(>該当ページ)。

 

(2)化粧品も同じで、(あ)初めに出て来る

悩みが化粧品の効能を超えていて、(い)それ

と化粧品がつながっていれば、NGです。

 

2.(あ)初めに出て来る悩みが化粧品の効能

を超えているか?

「くすみの改善」は化粧品の効能を超えていま

す。

 

3.(い)(あ)と化粧品がつながっているか?

 

ご希望の方にのみお伝えします。

info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問合

せ下さい。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

今日もステマケーススタディです。

chocoZAP事件では、LP中の「お客様の声」に、

依頼して投稿されたインスタ投稿がPR表記な

く載っていたことがステマとされました

(>措置命令DB)。

 

その後に出た消費者庁Q&Aを見ると、この考

え方はより強化されています。

 

今日はそんなケーススタディです。

 

1.コメントがお客様ではなく医師など専門家

ならどうか?

→これも同じに考えます。依頼に基づく場合は

PR表記が必要(>Q13)。

 

2.LPではなく「この動画は○○社の提供で

す」とアナウンスされるインフォマならどう

か?

→これも同じに考えます。「声」や「コメン

ト」の部分でPR表記が必要です(>Q15)。

 

3.新聞や雑誌で欄外に明確に「広告のペー

ジ」と示されている場合はどうか?

→2からして同じに考えられます。「声」や

「コメント」の部分でPR表記が必要です。

 

4.「声」や「コメント」に付けるPR表記は

どう書けばよいのか?

→「※募集して集めた声です」「※内容自由で

依頼したコメントです」といった感じで注記し

ていればよいでしょう。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

先週に続きステマケーススタディです。

今日は、事業者が投稿を募っている場合を検

討します。

 

先週お話ししたように、「依頼あり」ならPR表

記必要(ないとステマ)、「依頼なし」ならPR

表記不要(なくても非ステマ)です。

 

投稿を募っている場合は、抽象的な依頼はあ

ると言えますが、「依頼が薄い」場合も「依頼

なし」と同じに考えます。

 

1.「投稿を募集します。投稿してくれたら商品

差し上げます」

(1)街行く人に声掛け(街頭サンプリング)の

ように不特定多数にオファーしている

→「依頼薄い」 →PR表記不要(>Q4

 

(2)インフルエンサーにオファーしている

→狙い撃ちで「依頼薄い」とは言えない

→PR表記必要(>Q5

 

2.「投稿を募集します。投稿の際には ”#○○”

とハッシュタグを付けて下さい」

→投稿内容を指定したり、ハッシュタグを指定

している場合は「依頼薄い」とは言えません

→PR表記必要(>Q8

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

「薬事の虎」でも緊急特集しましたが、大正製

薬NMN措置命令以降、ステマに関するお問

合せが増えています。

(消費者庁が10月17日にQ&Aを「ひっそり」

公表したことも影響しています>ルール集13-J-3

 

「投稿するかどうかはお任せします。でも投稿

してくれたら・・・」

の「・・・」に何が入るかで「依頼あり」となる

かどうかが決まってきます。

「依頼なし」となればステマの俎上には乗りま

せん。

 

今日はその点をまとめておきましょう。

 

1.「投稿してくれたら報酬払います」

→依頼あり →PR表記必要(>Q19

 

2.「投稿してくれたらうちで使えるクーポン

(割引券)差し上げます」

→依頼なし →PR表記不要(>Q6Q7

 

3.「投稿してくれたら他社でも使えるクーポ

ン差し上げます」

→自他店共通クーポンは報酬に準じて考える

と思います →依頼あり →PR表記必要

 

4.「投稿してくれたら抽選でプレゼントあり」

→これは「依頼なし」と考えます →PR表記

不要(>Q8

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

最近、消費者庁による特商法の指導が活発化し

ていることはみなさまもご存知のことと思いま

すが、一部自治体でもその傾向が見られます。

 

たとえば、東京都は美容液・育毛剤の通販会社

に対し今月1日、特商法に基づき業務停止命

令を下しました(>特商法対策チーム)。

 

表には出て来ませんが、埼玉県も活発で、ネッ

トパトロールに基づき埼玉県県民生活部消費生

活課長名義で景表法・特商法の指導文書を送っ

ています。

こんな感じです(>文書例)。

 

内容は問題点の指摘で直ちに指導するものでは

ありませんが、自主的なチェック対応は必要な

ので、この文書を受けた場合は

info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問合

せ下さい。