元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の
林田です。
2月26日に消費者庁は、パーソナルジムを運営
するcaname社に関する確約計画の認定を行い
ました(>措置命令DB)。
景表法に基づく確約手続き第1号です。
事実関係は、キャンペーン期間内にパーソナル
ジムを無料体験しその日に入会すれば50,000
円の入会金が値引きされるかのように表示して
いたが、実際にはキャンペーン期間後も同様の
値引きをしていた、というもの。
景表法違反は明らかですが、追及される企業が
確約手続きに同意すれば、ある種の司法取引が
行われ、企業が非を認めて確約計画(改善計
画)を提出すれば、消費者庁もそれ以上の追求
はしない(措置命令には持って行かない)、と
いうことになります。
企業としては、措置命令・課徴金を免れるメリ
ットがあり、消費者庁としては手続カットでき
るので処理件数が増やせるというメリットがあ
ります。
企業側のデメリットは、確約計画は公表される
ので名前は出ることと、もう一つあります。
今回の確約計画の概要はこうなっています。
(1)同様の行為を行わない旨を取締役会で決
議すること。
(2)行為の内容について一般消費者に周知徹
底すること。
(3)本件行為及び同種の行為が再び行われる
ことを防止するための各種措置を講じること。
(4)行為を行っていた期間に入会した一般消
費者に対し、支払われた入会金の一部を返金
すること。
(5)前記(1)から(4)までの措置の履行状
況を消費者庁に報告すること。
(4)に「返金」があります。
これが企業側のもう一つのデメリットです。
「入会金の ”一部” 」とあり、詳細は不明です
が(現在調査中です)、これが大きいと「断固
争う」と選択を取った方がよいケースもありま
す。