景表法ニュースレター バックナンバー -13ページ目

景表法ニュースレター バックナンバー

景表法の最新情報がわかる!
業界関係者必読のメールマガジン

景表法の最新情報、ライティング例、「セミナー情報」や「お得な知識」など、盛りだくさんの内容で配信しております。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

9月にNo1表示に関する消費者庁の報告書が

出ましたが(>ルール集13-L)、そこには楽天

第1位のような、メディアが授与する1位につ

いての記述はありませんでした。

 

その後はどうかというと、私どもの掌握してい

るところでは、リアルタイムランキングも含

め、特に問題とされた事例はないようです。

 

ただ、その使い方について指摘されている事

例はあります。

 

たとえば、「育毛剤〇〇、楽天第1位」と訴求

しているが、その第1位が、「育毛剤(その他)

」部門、というような場合です。

 

こういうケースで、(その他)で第1位というこ

とが、その育毛剤の価値が認められたと言え

るのか?といったことが問題とされています。

 

要は、第1位は確かだがその第1位はその商

品に関して優越性を訴求できることなのか?

ということです。

 

これは、楽天の問題ではなく事業者の問題です。

事業者としてはこれに応える答えを用意する必

要があります。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

最近、特商法による定期コース追及が活発化し

て来ています。

 

「薬事の虎」に書きましたように、特商法を担当

する消費者庁取引対策課の上層部の異動もあ

り、積極策に出ているという感じです。

 

今年、取引対策課が下した行政処分をリストア

ップするとこんな感じです(>)。

このうち、#2、3、10、11、13が定期コース

に関するものです。

 

定期コースに関しては、まずは警告メールが来

ます。

それが送られてきたら直ちに

info@yakujihou.com にご連絡下さい。

 

また、警告メールの例を見たい方にはメールで

お送りしますので、同じく

info@yakujihou.com にご連絡下さい。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

まずは、10月2日のメルマガを再度お読みくだ

さい。

 

” 最近、LPの脇道としてチャットボットを用意し、

そこでクロージングするケースが増えています。

チャットボットだと、一問一答のような感じで

ナビゲートしやすいからだと思います。

 

ただ、着地は通常定期コース。

定期コースの記載不十分に対しては取り締まり

が厳しいので、狭いスペースでどう記載すれば

よいかが問題となります。

 

注意したいのは次の2点です。

1.書くべき内容は、期間、解約、価格、分量、

支払方法・支払期限、引渡方法・引渡期日です

(>セミナーテキスト)。

 

それはアコーディオン式スペースに入れ込んで

かまいません。

消費者庁がそういう例を示しているからです

(ルール集13-H-1>)。

 

2.LPだと注文ボタンの前に「戻るボタン」が

要求されています。

チャットボットでも同じような仕組みが必要で

す。

 

たとえば、「注文ボタン」の上に、「記載を修正

したいときは画面をスクロールして該当箇所に

お戻りください」といった文言を入れる必要が

あります。”

 

ところで、最近チャットボットの定期誘導でこん

な作りが出て来ています(>画面)。

「注文ボタン」の前のスクロールでは定期の必

須事項のすべては示さず(初回価格程度)、す

べてはリンク先の利用規約で示す、というわけ

です。

 

しかし、これはNGと思います。

定期条件は「注文ボタン」の前ですべてを示す

ことが求められているので。

リンク先でよいならリンクをひねり回してよく

わからなくする例が出てくるおそれがあります。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

定期コースに対する特商法の追求が厳しさを増

していますが、今日はそんなQ&Aです。

 

Q.通常価格5000円(1ヵ月分・4Wの販売実

績あり)のサプリの定期コースについて、次の

ような設計を考えました。

 

イ.まず500円で販売します。

ロ.イの発送から1カ月経つと自動的に縛りの

ない定期コースとなり、それ以降は、解約し

ない限り毎月3000円で販売します。

ハ.なお、ロが始まる1W前に解約しなけれ

ば定期が始まることをメールで告知します。

 

(あ)LPにおいて「通常価格5000円のところ

今なら500円!」と訴求できますか?

 

(い)ハのメールで定期条件を告知すればよい

ですか?

 

A.1.基本的な考え方

本件はハで告知がありそこでSTOPできるも

のの、それは例外と捉えられるので、イとロは

連携して捉えるべきものと思います。

 

つまり、本件設計は全体として定期コースであ

り、イは定期初回の販売と捉えられます。

 

2.(あ)について

1からして、この「500円」は定期初回価格で

あることを示す必要があります。

 

3.(い)について

1からして、最初の500円での購入の時点で

このLPにおいて定期条件を示すべきです。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.広告に70歳の体験者を使っています。

広告の根拠となるエビデンスのチェックを御社

に依頼したところ、上限は60歳と言われまし

た。

こういう場合、70歳の体験者を広告に使うの

はNGでしょうか?

 

A.1.必ずしもそうではありません。

 

2.重要な先例は、ブルーベリーサプリの目の

かすみを示唆する広告で措置命令を受けた、だ

いにち堂事件です。

 

この事件では、措置命令を争った審査請求にお

いて総務省の第三者委員会は、

「広告がシニア訴求なのに対し、エビデンスは

20代30代を対象としており、広告とエビデン

スが対応していない」などと指摘し、根拠不十

分と判断しています(>指摘)。

 

3.しかし、本件はエビデンスの上限60歳⇔

広告70歳という小さな差なので、広告上、

「70歳」という表記を取ればそれでよいと思

います。