チャットボットと定期コース ~261 号~(2024/11/06) | 景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

まずは、10月2日のメルマガを再度お読みくだ

さい。

 

” 最近、LPの脇道としてチャットボットを用意し、

そこでクロージングするケースが増えています。

チャットボットだと、一問一答のような感じで

ナビゲートしやすいからだと思います。

 

ただ、着地は通常定期コース。

定期コースの記載不十分に対しては取り締まり

が厳しいので、狭いスペースでどう記載すれば

よいかが問題となります。

 

注意したいのは次の2点です。

1.書くべき内容は、期間、解約、価格、分量、

支払方法・支払期限、引渡方法・引渡期日です

(>セミナーテキスト)。

 

それはアコーディオン式スペースに入れ込んで

かまいません。

消費者庁がそういう例を示しているからです

(ルール集13-H-1>)。

 

2.LPだと注文ボタンの前に「戻るボタン」が

要求されています。

チャットボットでも同じような仕組みが必要で

す。

 

たとえば、「注文ボタン」の上に、「記載を修正

したいときは画面をスクロールして該当箇所に

お戻りください」といった文言を入れる必要が

あります。”

 

ところで、最近チャットボットの定期誘導でこん

な作りが出て来ています(>画面)。

「注文ボタン」の前のスクロールでは定期の必

須事項のすべては示さず(初回価格程度)、す

べてはリンク先の利用規約で示す、というわけ

です。

 

しかし、これはNGと思います。

定期条件は「注文ボタン」の前ですべてを示す

ことが求められているので。

リンク先でよいならリンクをひねり回してよく

わからなくする例が出てくるおそれがあります。