元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
今日もステマケーススタディです。
chocoZAP事件では、LP中の「お客様の声」に、
依頼して投稿されたインスタ投稿がPR表記な
く載っていたことがステマとされました
(>措置命令DB)。
その後に出た消費者庁Q&Aを見ると、この考
え方はより強化されています。
今日はそんなケーススタディです。
1.コメントがお客様ではなく医師など専門家
ならどうか?
→これも同じに考えます。依頼に基づく場合は
PR表記が必要(>Q13)。
2.LPではなく「この動画は○○社の提供で
す」とアナウンスされるインフォマならどう
か?
→これも同じに考えます。「声」や「コメン
ト」の部分でPR表記が必要です(>Q15)。
3.新聞や雑誌で欄外に明確に「広告のペー
ジ」と示されている場合はどうか?
→2からして同じに考えられます。「声」や
「コメント」の部分でPR表記が必要です。
4.「声」や「コメント」に付けるPR表記は
どう書けばよいのか?
→「※募集して集めた声です」「※内容自由で
依頼したコメントです」といった感じで注記し
ていればよいでしょう。
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
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先週に続きステマケーススタディです。
今日は、事業者が投稿を募っている場合を検
討します。
先週お話ししたように、「依頼あり」ならPR表
記必要(ないとステマ)、「依頼なし」ならPR
表記不要(なくても非ステマ)です。
投稿を募っている場合は、抽象的な依頼はあ
ると言えますが、「依頼が薄い」場合も「依頼
なし」と同じに考えます。
1.「投稿を募集します。投稿してくれたら商品
差し上げます」
(1)街行く人に声掛け(街頭サンプリング)の
ように不特定多数にオファーしている
→「依頼薄い」 →PR表記不要(>Q4)
(2)インフルエンサーにオファーしている
→狙い撃ちで「依頼薄い」とは言えない
→PR表記必要(>Q5)
2.「投稿を募集します。投稿の際には ”#○○”
とハッシュタグを付けて下さい」
→投稿内容を指定したり、ハッシュタグを指定
している場合は「依頼薄い」とは言えません
→PR表記必要(>Q8)
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
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「薬事の虎」でも緊急特集しましたが、大正製
薬NMN措置命令以降、ステマに関するお問
合せが増えています。
(消費者庁が10月17日にQ&Aを「ひっそり」
公表したことも影響しています>ルール集13-J-3)
「投稿するかどうかはお任せします。でも投稿
してくれたら・・・」
の「・・・」に何が入るかで「依頼あり」となる
かどうかが決まってきます。
「依頼なし」となればステマの俎上には乗りま
せん。
今日はその点をまとめておきましょう。
1.「投稿してくれたら報酬払います」
→依頼あり →PR表記必要(>Q19)
2.「投稿してくれたらうちで使えるクーポン
(割引券)差し上げます」
→依頼なし →PR表記不要(>Q6、Q7)
3.「投稿してくれたら他社でも使えるクーポ
ン差し上げます」
→自他店共通クーポンは報酬に準じて考える
と思います →依頼あり →PR表記必要
4.「投稿してくれたら抽選でプレゼントあり」
→これは「依頼なし」と考えます →PR表記
不要(>Q8)
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
最近、消費者庁による特商法の指導が活発化し
ていることはみなさまもご存知のことと思いま
すが、一部自治体でもその傾向が見られます。
たとえば、東京都は美容液・育毛剤の通販会社
に対し今月1日、特商法に基づき業務停止命
令を下しました(>特商法対策チーム)。
表には出て来ませんが、埼玉県も活発で、ネッ
トパトロールに基づき埼玉県県民生活部消費生
活課長名義で景表法・特商法の指導文書を送っ
ています。
こんな感じです(>文書例)。
内容は問題点の指摘で直ちに指導するものでは
ありませんが、自主的なチェック対応は必要な
ので、この文書を受けた場合は
info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問合
せ下さい。
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
9月にNo1表示に関する消費者庁の報告書が
出ましたが(>ルール集13-L)、そこには楽天
第1位のような、メディアが授与する1位につ
いての記述はありませんでした。
その後はどうかというと、私どもの掌握してい
るところでは、リアルタイムランキングも含
め、特に問題とされた事例はないようです。
ただ、その使い方について指摘されている事
例はあります。
たとえば、「育毛剤〇〇、楽天第1位」と訴求
しているが、その第1位が、「育毛剤(その他)
」部門、というような場合です。
こういうケースで、(その他)で第1位というこ
とが、その育毛剤の価値が認められたと言え
るのか?といったことが問題とされています。
要は、第1位は確かだがその第1位はその商
品に関して優越性を訴求できることなのか?
ということです。
これは、楽天の問題ではなく事業者の問題です。
事業者としてはこれに応える答えを用意する必
要があります。