元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
最近、特商法による定期コース追及が活発化し
て来ています。
「薬事の虎」に書きましたように、特商法を担当
する消費者庁取引対策課の上層部の異動もあ
り、積極策に出ているという感じです。
今年、取引対策課が下した行政処分をリストア
ップするとこんな感じです(>表)。
このうち、#2、3、10、11、13が定期コース
に関するものです。
定期コースに関しては、まずは警告メールが来
ます。
それが送られてきたら直ちに
info@yakujihou.com にご連絡下さい。
また、警告メールの例を見たい方にはメールで
お送りしますので、同じく
info@yakujihou.com にご連絡下さい。
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
まずは、10月2日のメルマガを再度お読みくだ
さい。
” 最近、LPの脇道としてチャットボットを用意し、
そこでクロージングするケースが増えています。
チャットボットだと、一問一答のような感じで
ナビゲートしやすいからだと思います。
ただ、着地は通常定期コース。
定期コースの記載不十分に対しては取り締まり
が厳しいので、狭いスペースでどう記載すれば
よいかが問題となります。
注意したいのは次の2点です。
1.書くべき内容は、期間、解約、価格、分量、
支払方法・支払期限、引渡方法・引渡期日です
(>セミナーテキスト)。
それはアコーディオン式スペースに入れ込んで
かまいません。
消費者庁がそういう例を示しているからです
(ルール集13-H-1>例)。
2.LPだと注文ボタンの前に「戻るボタン」が
要求されています。
チャットボットでも同じような仕組みが必要で
す。
たとえば、「注文ボタン」の上に、「記載を修正
したいときは画面をスクロールして該当箇所に
お戻りください」といった文言を入れる必要が
あります。”
ところで、最近チャットボットの定期誘導でこん
な作りが出て来ています(>画面)。
「注文ボタン」の前のスクロールでは定期の必
須事項のすべては示さず(初回価格程度)、す
べてはリンク先の利用規約で示す、というわけ
です。
しかし、これはNGと思います。
定期条件は「注文ボタン」の前ですべてを示す
ことが求められているので。
リンク先でよいならリンクをひねり回してよく
わからなくする例が出てくるおそれがあります。
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
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定期コースに対する特商法の追求が厳しさを増
していますが、今日はそんなQ&Aです。
Q.通常価格5000円(1ヵ月分・4Wの販売実
績あり)のサプリの定期コースについて、次の
ような設計を考えました。
イ.まず500円で販売します。
ロ.イの発送から1カ月経つと自動的に縛りの
ない定期コースとなり、それ以降は、解約し
ない限り毎月3000円で販売します。
ハ.なお、ロが始まる1W前に解約しなけれ
ば定期が始まることをメールで告知します。
(あ)LPにおいて「通常価格5000円のところ
今なら500円!」と訴求できますか?
(い)ハのメールで定期条件を告知すればよい
ですか?
A.1.基本的な考え方
本件はハで告知がありそこでSTOPできるも
のの、それは例外と捉えられるので、イとロは
連携して捉えるべきものと思います。
つまり、本件設計は全体として定期コースであ
り、イは定期初回の販売と捉えられます。
2.(あ)について
1からして、この「500円」は定期初回価格で
あることを示す必要があります。
3.(い)について
1からして、最初の500円での購入の時点で
このLPにおいて定期条件を示すべきです。
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
今日はQ&Aです。
Q.広告に70歳の体験者を使っています。
広告の根拠となるエビデンスのチェックを御社
に依頼したところ、上限は60歳と言われまし
た。
こういう場合、70歳の体験者を広告に使うの
はNGでしょうか?
A.1.必ずしもそうではありません。
2.重要な先例は、ブルーベリーサプリの目の
かすみを示唆する広告で措置命令を受けた、だ
いにち堂事件です。
この事件では、措置命令を争った審査請求にお
いて総務省の第三者委員会は、
「広告がシニア訴求なのに対し、エビデンスは
20代30代を対象としており、広告とエビデン
スが対応していない」などと指摘し、根拠不十
分と判断しています(>指摘)。
3.しかし、本件はエビデンスの上限60歳⇔
広告70歳という小さな差なので、広告上、
「70歳」という表記を取ればそれでよいと思
います。
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
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「シワシミ消える化粧品」を訴求していた
SUNSIRI社及び代表者に対して下された特商
法に基づく3ヵ月の業務停止命令。
(1)「シワシミ消える化粧品」に合理的根拠が
ない、(2)定期コースに関する解除の記載が
不十分、という2点を根拠とするものでした。
今日は(2)について以下の点を指摘したいと
思います。
1.本件は定期コースとなっていましたが、そ
の内容はLPに表示されるほか(>別添資料2)、
チャットボットも利用していました(>別添資料3)。
2.チャットボットで定期申込をナビゲーション
する場合、チャットボット内にアコーディオン方
式で定期記載事項を示してもよいと考えられ
ることは今月2日のメルマガでお話ししました
が、本件はまさにそういう事例でした。
3.本件は2の点はOKだったのですが、チャッ
トボット内の利用規約には「次回お届け予定日
の15日前までに電話すれば解約できる」としか
書いてありませんでした。
しかし実際には、「自動音声による案内が終わ
った後にSMSにより送信されたURLにアクセス
し、特定申込み時には設定を求められていない
パスワードの入力を求められ、パスワード設定
の手続を行った後、消費者が自身で前記URLに
戻ってパスワードの入力をし、解約理由を選択
し、『コースを解約する』と表示されたボタンを
クリックし、名前、電話番号、住所及び解約理由
を入力及び送信することによって解約が完了す
る」とされていました(>命令4(2))。
4.要は解約に不合理な負担をかけていたわけ
です。
この点が悪質と評価されたものと思われます。