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景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

最近、特商法による定期コース追及が活発化し

て来ています。

 

「薬事の虎」に書きましたように、特商法を担当

する消費者庁取引対策課の上層部の異動もあ

り、積極策に出ているという感じです。

 

今年、取引対策課が下した行政処分をリストア

ップするとこんな感じです(>)。

このうち、#2、3、10、11、13が定期コース

に関するものです。

 

定期コースに関しては、まずは警告メールが来

ます。

それが送られてきたら直ちに

info@yakujihou.com にご連絡下さい。

 

また、警告メールの例を見たい方にはメールで

お送りしますので、同じく

info@yakujihou.com にご連絡下さい。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

まずは、10月2日のメルマガを再度お読みくだ

さい。

 

” 最近、LPの脇道としてチャットボットを用意し、

そこでクロージングするケースが増えています。

チャットボットだと、一問一答のような感じで

ナビゲートしやすいからだと思います。

 

ただ、着地は通常定期コース。

定期コースの記載不十分に対しては取り締まり

が厳しいので、狭いスペースでどう記載すれば

よいかが問題となります。

 

注意したいのは次の2点です。

1.書くべき内容は、期間、解約、価格、分量、

支払方法・支払期限、引渡方法・引渡期日です

(>セミナーテキスト)。

 

それはアコーディオン式スペースに入れ込んで

かまいません。

消費者庁がそういう例を示しているからです

(ルール集13-H-1>)。

 

2.LPだと注文ボタンの前に「戻るボタン」が

要求されています。

チャットボットでも同じような仕組みが必要で

す。

 

たとえば、「注文ボタン」の上に、「記載を修正

したいときは画面をスクロールして該当箇所に

お戻りください」といった文言を入れる必要が

あります。”

 

ところで、最近チャットボットの定期誘導でこん

な作りが出て来ています(>画面)。

「注文ボタン」の前のスクロールでは定期の必

須事項のすべては示さず(初回価格程度)、す

べてはリンク先の利用規約で示す、というわけ

です。

 

しかし、これはNGと思います。

定期条件は「注文ボタン」の前ですべてを示す

ことが求められているので。

リンク先でよいならリンクをひねり回してよく

わからなくする例が出てくるおそれがあります。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

定期コースに対する特商法の追求が厳しさを増

していますが、今日はそんなQ&Aです。

 

Q.通常価格5000円(1ヵ月分・4Wの販売実

績あり)のサプリの定期コースについて、次の

ような設計を考えました。

 

イ.まず500円で販売します。

ロ.イの発送から1カ月経つと自動的に縛りの

ない定期コースとなり、それ以降は、解約し

ない限り毎月3000円で販売します。

ハ.なお、ロが始まる1W前に解約しなけれ

ば定期が始まることをメールで告知します。

 

(あ)LPにおいて「通常価格5000円のところ

今なら500円!」と訴求できますか?

 

(い)ハのメールで定期条件を告知すればよい

ですか?

 

A.1.基本的な考え方

本件はハで告知がありそこでSTOPできるも

のの、それは例外と捉えられるので、イとロは

連携して捉えるべきものと思います。

 

つまり、本件設計は全体として定期コースであ

り、イは定期初回の販売と捉えられます。

 

2.(あ)について

1からして、この「500円」は定期初回価格で

あることを示す必要があります。

 

3.(い)について

1からして、最初の500円での購入の時点で

このLPにおいて定期条件を示すべきです。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.広告に70歳の体験者を使っています。

広告の根拠となるエビデンスのチェックを御社

に依頼したところ、上限は60歳と言われまし

た。

こういう場合、70歳の体験者を広告に使うの

はNGでしょうか?

 

A.1.必ずしもそうではありません。

 

2.重要な先例は、ブルーベリーサプリの目の

かすみを示唆する広告で措置命令を受けた、だ

いにち堂事件です。

 

この事件では、措置命令を争った審査請求にお

いて総務省の第三者委員会は、

「広告がシニア訴求なのに対し、エビデンスは

20代30代を対象としており、広告とエビデン

スが対応していない」などと指摘し、根拠不十

分と判断しています(>指摘)。

 

3.しかし、本件はエビデンスの上限60歳⇔

広告70歳という小さな差なので、広告上、

「70歳」という表記を取ればそれでよいと思

います。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

「シワシミ消える化粧品」を訴求していた

SUNSIRI社及び代表者に対して下された特商

法に基づく3ヵ月の業務停止命令。

 

(1)「シワシミ消える化粧品」に合理的根拠が

ない、(2)定期コースに関する解除の記載が

不十分、という2点を根拠とするものでした。

 

今日は(2)について以下の点を指摘したいと

思います。

 

1.本件は定期コースとなっていましたが、そ

の内容はLPに表示されるほか(>別添資料2)、

チャットボットも利用していました(>別添資料3)。

 

2.チャットボットで定期申込をナビゲーション

する場合、チャットボット内にアコーディオン方

式で定期記載事項を示してもよいと考えられ

ることは今月2日のメルマガでお話ししました

が、本件はまさにそういう事例でした。

 

3.本件は2の点はOKだったのですが、チャッ

トボット内の利用規約には「次回お届け予定日

の15日前までに電話すれば解約できる」としか

書いてありませんでした。

 

しかし実際には、「自動音声による案内が終わ

った後にSMSにより送信されたURLにアクセス

し、特定申込み時には設定を求められていない

パスワードの入力を求められ、パスワード設定

の手続を行った後、消費者が自身で前記URLに

戻ってパスワードの入力をし、解約理由を選択

し、『コースを解約する』と表示されたボタンを

クリックし、名前、電話番号、住所及び解約理由

を入力及び送信することによって解約が完了す

る」とされていました(>命令4(2))。

 

4.要は解約に不合理な負担をかけていたわけ

です。

この点が悪質と評価されたものと思われます。