弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
今日はQ&Aです。
Q.美容雑誌「美日」を出版する雑誌社から
「御社の化粧品が ”雑誌美日が選ぶコラーゲン
化粧品No1” に選出されました」という連絡を
受けました。
その後、ある広告代理店から、「今度、”美日”
でコラーゲン化粧品特集をやるが、そこに出稿
すれば、No1表示を自由に使えるようになる」
と言われ、出稿を勧められました。
こういうやり方で取得したNo1に問題はない
のでしょうか?
A.1.No1表示に関しては、ネットアンケート
の手法で商品の印象比較を問うやり方が問題
とされましたが、雑誌が独自の基準でNo1を
選ぶことは問題ありません。
2.そのNo1の使用と出稿がリンクしていると
いう手法は不適切ではありますが、そのこと自
体が違法ということはありません。
3.ただ、そういう関係があることを消費者に
示さないと消費者に誤認を与えると言えます
(優良誤認)。
なので、「雑誌美日が選ぶコラーゲン化粧品
NO1*No1は美日独自の基準で選ばれたも
のですが、その使用はタイアップとなっていま
す」といった注記が必要です。
弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
比較サイトは消費者に人気があるので、アフィ
リエイターはしばしば比較サイトを立ち上げま
す(>例)。
しかし、比較対象を「A社、B社、C社」とい
うようにアルファベット表記していると景表法
違反として追及を受けます。
5月14日の薬事の虎を引用しましょう。
――――――――――――――――――――
最近こんな事件がありました(守秘義務の観点
から多少修正あり)。
1.X社が自社コラーゲンサプリに関し、薬事
法に反しない内容でA社・B社・C社の比較
をLPに載せていた(>イメージ)。
2.そうしたところ、行政から比較広告に問題
ありとの指摘を受けた。
イ.比較広告は下記3要件を満たす必要がある。
(1)比較広告で主張する内容が客観的に実証
されていること
(2)実証されている数値や事実を正確かつ適
正に引用すること
(3)比較の方法が公正であること
ロ.具体的な社名か商品名がないと(2)を満
たさない。
この指摘からすると、世の中で行われているA
社・B社・C社の比較(実名を出さない比較)
はすべて違法になります。
―――――――――――――――――――
さらに注意を要するのは、こうしてアフィリエ
イトサイトが違反ということになると、その景
表法上の責任は依頼主が負う、ということです。
ですので、インスタ含めアフィリエイトを使っ
ている広告主の方は、一度この点のチェックを
なさって下さい。
よくわからない方はinfo@yakujihou.com
問合せ窓口までご相談下さい。
弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
今日はQ&Aです。
Q.健食のLPにおいて「8種の無添加!」と
いう訴求を行うことにしました(>例)。
そうしたところ、「今年4月から無添加のガイ
ドラインが始まっている。それによれば “合成
香料” のような表示はNGとされているから
これはNGだ」と言われましたが、そうなの
ですか?
A.1.今年4月から無添加のガイドラインが
始まっていることはそのとおりです(ガイドラ
イン>ルール集6-E-2)。
2.そのガイドラインによれば「合成香料」の
ように添加物にネガディブな名称を付けるのは
NGとされているのもそのとおりです。
3.しかし、このガイドラインは食品表示法に
基づき「パッケージ」を対象とするもので、
LPは関係ありません。
4.LPを規制するのは景表法。景表法の規制は
訴求していることに根拠があるかどうか?です。
「合成香料無添加」と訴求しているのに実は入
っているというのであれば景表法違反ですが、
「合成香料」というワードを使っているから違
反、ということにはなりません。
弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
今日は、ステマに関しRIZAP事件に学ぶべき
ものについてお話しします。
19日の薬事の虎にも書きましたが、重要なこ
となので再確認して下さい。
問題となるのは、「愛用者の声をインスタ投稿
からLPに引用している場合」です。
たとえばこういう例(>例 ・ 注記)。
1.自発的に投稿されていたものを投稿者の同
意を得てLPに引用する場合
→PR表記は不要です。
2.その投稿が依頼に基づく場合
(1)商品(orサービス)を無償で提供し感想
の投稿を依頼する場合でも、その投稿自体(イ
ンスタそのもの)はPR表記が必要。
この点は前からそう考えられていたし、インスタ
自主規制もそうなっている。
(2)この投稿をLPに使う場合
→これまではPR表記は不要と考えられていた。
消費者はLPに書かれているものは企業の息が
かかっていると思うから。
→しかし、今回の措置命令はこういうものにも
PR表記が必要という判断を示した。
→「何を今さら」という感じですが、従わざる
をえません。
→愛用者の声の下に「内容お任せの投稿依頼を
受けてインスタに投稿されたものの引用」とい
った注記を付けるようにしましょう。
弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
前回は、ネットアンケートで他社との比較に基
づきNo1表示を行う場合は、
(イ)登録パネルから抽出された非利用者に聞
いていること
(ロ)単にネットの印象だけで判断するのでは
なく、判断材料を提供してそれに基づいて判断
させるようにする必要があること
をお話ししました。
ただ、そうなると、(ロ)に手間がかかり全体
的なタイム・コストもアップします。
なので、YDCのドクターレック(>例)のよ
うに「ドクターの〇%が推奨」とする〇%表示
の方が効率的です。
この場合もパネルとして登録しているドクター
にアンケートを投げるので、「単に印象を聞い
ていて客観的な調査と言えない」と言われない
ように判断材料 ―多くの場合は商品やサービ
スの有効性・安全性に関するエビデンス― を
提供することになります。
しかし、点数的には1点なので、No1の比較
調査のように9社分用意する、といった手間
は省けます。
なお、以上のロジックはドクター調査だけでな
く、対栄養士、対優良顧客などでも同じこと
で、判断材料を提供してアンケートに回答させ
「肯定的回答が〇%だった」と訴求すればよい
ことになります。