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景表法ニュースレター バックナンバー

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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.美容雑誌「美日」を出版する雑誌社から

「御社の化粧品が ”雑誌美日が選ぶコラーゲン

化粧品No1” に選出されました」という連絡を

受けました。

 

その後、ある広告代理店から、「今度、”美日”

でコラーゲン化粧品特集をやるが、そこに出稿

すれば、No1表示を自由に使えるようになる」

と言われ、出稿を勧められました。

 

こういうやり方で取得したNo1に問題はない

のでしょうか?

 

A.1.No1表示に関しては、ネットアンケート

の手法で商品の印象比較を問うやり方が問題

とされましたが、雑誌が独自の基準でNo1を

選ぶことは問題ありません。

 

2.そのNo1の使用と出稿がリンクしていると

いう手法は不適切ではありますが、そのこと自

体が違法ということはありません。

 

3.ただ、そういう関係があることを消費者に

示さないと消費者に誤認を与えると言えます

(優良誤認)。

 

なので、「雑誌美日が選ぶコラーゲン化粧品

NO1*No1は美日独自の基準で選ばれたも

のですが、その使用はタイアップとなっていま

す」といった注記が必要です。

弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

比較サイトは消費者に人気があるので、アフィ

リエイターはしばしば比較サイトを立ち上げま

す(>)。

 

しかし、比較対象を「A社、B社、C社」とい

うようにアルファベット表記していると景表法

違反として追及を受けます。

 

5月14日の薬事の虎を引用しましょう。

――――――――――――――――――――

最近こんな事件がありました(守秘義務の観点

から多少修正あり)。

 

1.X社が自社コラーゲンサプリに関し、薬事

法に反しない内容でA社・B社・C社の比較

をLPに載せていた(>イメージ)。

2.そうしたところ、行政から比較広告に問題

ありとの指摘を受けた。

 

イ.比較広告は下記3要件を満たす必要がある。

(1)比較広告で主張する内容が客観的に実証

されていること

(2)実証されている数値や事実を正確かつ適

正に引用すること

(3)比較の方法が公正であること

 

ロ.具体的な社名か商品名がないと(2)を満

たさない。

 

この指摘からすると、世の中で行われているA

社・B社・C社の比較(実名を出さない比較)

はすべて違法になります。

―――――――――――――――――――

 

さらに注意を要するのは、こうしてアフィリエ

イトサイトが違反ということになると、その景

表法上の責任は依頼主が負う、ということです。

 

ですので、インスタ含めアフィリエイトを使っ

ている広告主の方は、一度この点のチェックを

なさって下さい。

 

よくわからない方はinfo@yakujihou.com

問合せ窓口までご相談下さい。

弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.健食のLPにおいて「8種の無添加!」と

いう訴求を行うことにしました(>)。

 

そうしたところ、「今年4月から無添加のガイ

ドラインが始まっている。それによれば “合成

香料” のような表示はNGとされているから

これはNGだ」と言われましたが、そうなの

ですか?

 

A.1.今年4月から無添加のガイドラインが

始まっていることはそのとおりです(ガイドラ

イン>ルール集6-E-2)。

 

2.そのガイドラインによれば「合成香料」の

ように添加物にネガディブな名称を付けるのは

NGとされているのもそのとおりです。

 

3.しかし、このガイドラインは食品表示法に

基づき「パッケージ」を対象とするもので、

LPは関係ありません。

 

4.LPを規制するのは景表法。景表法の規制は

訴求していることに根拠があるかどうか?です。

 

「合成香料無添加」と訴求しているのに実は入

っているというのであれば景表法違反ですが、

「合成香料」というワードを使っているから違

反、ということにはなりません。

弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

今日は、ステマに関しRIZAP事件に学ぶべき

ものについてお話しします。

19日の薬事の虎にも書きましたが、重要なこ

となので再確認して下さい。

 

問題となるのは、「愛用者の声をインスタ投稿

からLPに引用している場合」です。

たとえばこういう例(>注記)。

 

1.自発的に投稿されていたものを投稿者の同

意を得てLPに引用する場合

→PR表記は不要です。

 

2.その投稿が依頼に基づく場合

(1)商品(orサービス)を無償で提供し感想

の投稿を依頼する場合でも、その投稿自体(イ

ンスタそのもの)はPR表記が必要。

この点は前からそう考えられていたし、インスタ

自主規制もそうなっている。

 

(2)この投稿をLPに使う場合

→これまではPR表記は不要と考えられていた。

消費者はLPに書かれているものは企業の息が

かかっていると思うから。

 

→しかし、今回の措置命令はこういうものにも

PR表記が必要という判断を示した。

 

→「何を今さら」という感じですが、従わざる

をえません。

 

→愛用者の声の下に「内容お任せの投稿依頼を

受けてインスタに投稿されたものの引用」とい

った注記を付けるようにしましょう。

 

弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

前回は、ネットアンケートで他社との比較に基

づきNo1表示を行う場合は、

 

(イ)登録パネルから抽出された非利用者に聞

いていること

(ロ)単にネットの印象だけで判断するのでは

なく、判断材料を提供してそれに基づいて判断

させるようにする必要があること

 

をお話ししました。

 

ただ、そうなると、(ロ)に手間がかかり全体

的なタイム・コストもアップします。

なので、YDCのドクターレック(>)のよ

うに「ドクターの〇%が推奨」とする〇%表示

の方が効率的です。

 

この場合もパネルとして登録しているドクター

にアンケートを投げるので、「単に印象を聞い

ていて客観的な調査と言えない」と言われない

ように判断材料 ―多くの場合は商品やサービ

スの有効性・安全性に関するエビデンス― を

提供することになります。

 

しかし、点数的には1点なので、No1の比較

調査のように9社分用意する、といった手間

は省けます。

 

なお、以上のロジックはドクター調査だけでな

く、対栄養士、対優良顧客などでも同じこと

で、判断材料を提供してアンケートに回答させ

「肯定的回答が〇%だった」と訴求すればよい

ことになります。