元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
消費者庁は、先週金曜日、「シワシミ消える化
粧品!」と訴求していた埼玉県のSUNSIRI社
及び代表者に対し、特商法に基づき3ヵ月の
業務停止命令を下しました(>特商法対策チーム)。
この命令は、(1)「シワシミ消える化粧品」に
合理的根拠がない、(2)定期コースに関する
解除の記載が不十分、という2点を根拠とす
るもので、私が最近のメルマガに書いている
(イ)取引対策課(特商法担当)が表示対策課
(景表法担当)と同じように合理的根拠の追求
をするようになって来た、(ロ)取引対策課に設
けられたデジタル班は定期コースの記載を中
心にチェックしている、という2点の指摘に
符合した事件、と言えます。
今回は(1)について以下の点を指摘したいと
思います。
1.「シワシミ消える」の広告は強烈なビフォー
アフターでした(>添付資料)。
2.これに対し、取引対策課は「15日以内に
合理的根拠を出せ」という景表法と全く同じ要
求を行っています。
この点は私が最近指摘している(イ)に符合す
るものです。
3.違反広告を行っていた期間は今年の5月
22日~7月2日と認定されているので
(>命令中の「処分の原因となる事実」)、
取引対策課は7月3日以降に資料をまとめ8
月中旬頃、合理的根拠の提出要求が行われた
のではないかと思います。
その後、SUNSIRI社は根拠を出したようです
が、相手にされず「誇大表示」と認定され、9
月始めに「最後の弁明の機会」の告知が行わ
れ、9月中旬頃その締め切りがあり、10月4
日の業務停止命令に至ったのだろうと思います。
随分早い展開です。
4.本件は化粧品だけの効果として訴求してお
り、マッサージ併用訴求はありませんでした。
5.本件は景表法事案ではないので、今後、課
徴金支払命令へと進むことはありません。
10月1日から導入された景表法の直罰規定も
関係ありません。
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
最近、LPの脇道としてチャットボットを用意し、
そこでクロージングするケースが増えています。
チャットボットだと、一問一答のような感じで
ナビゲートしやすいからだと思います。
ただ、着地は通常定期コース。
定期コースの記載不十分に対しては取り締まり
が厳しいので、狭いスペースでどう記載すれば
よいかが問題となります。
注意したいのは次の2点です。
1.書くべき内容は、期間、解約、価格、分量、
支払方法・支払期限、引渡方法・引渡期日です
(>セミナーテキスト)。
それはアコーディオン式スペースに入れ込んで
かまいません。
消費者庁がそういう例を示しているからです
(ルール集13-H-1>例)。
2.LPだと注文ボタンの前に「戻るボタン」が
要求されています。
チャットボットでも同じような仕組みが必要で
す。
たとえば、「注文ボタン」の上に、「記載を修正
したいときは画面をスクロールして該当箇所に
お戻りください」といった文言を入れる必要が
あります。
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
3月の怒涛のようなNo1訴求に対する措置命令
以降、最近は措置命令がありませんが、水面下
ではいろいろ動きがあります。
1.最近、No1訴求の追求に際して調査される
ことはこんな感じです。
イ.調査対象
ロ.調査方法
ハ.調査事項
ニ.調査実施期間
ホ.標本抽出方法
へ.標本数及び有効回収数
ト.調査委託機関の名称
2.ロの調査方法がネットを見せての比較だと
原則NGです。
ただ、例外もあります。
ご興味ある方は、info@yakujihou.com問合せ
窓口までお問い合わせください。
弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
今日はQ&Aです。
Q.過去のランキング1位はいつまで使えます
か?
(あ)松屋さんは2019年度の楽天デイリーラ
ンキング1位を今も使っていますが(>例)、
これはOKですか?
(い)タマチャンショップは2017年の楽天総
合ランキング1位を今も使っていますが(>
例)、これはOKですか?
A.1.それが過去のものであることを消費者
が明確に認識できるのであれば、いつのもので
もOKです。
消費者は「過去の栄光にすぎない」と認識でき、
誤認はないからです。
2.(あ)について
過去のものであることがわかりにくく、NGと
思います。
3.(い)について
訴求箇所に「2017年9月4日・9月5日」と
目立つように書いてあり、OKです。
弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
今日はQ&Aです。
Q.美容雑誌「美日」を出版する雑誌社から
「御社の化粧品が ”雑誌美日が選ぶコラーゲン
化粧品No1” に選出されました」という連絡を
受けました。
その後、ある広告代理店から、「今度、”美日”
でコラーゲン化粧品特集をやるが、そこに出稿
すれば、No1表示を自由に使えるようになる」
と言われ、出稿を勧められました。
こういうやり方で取得したNo1に問題はない
のでしょうか?
A.1.No1表示に関しては、ネットアンケート
の手法で商品の印象比較を問うやり方が問題
とされましたが、雑誌が独自の基準でNo1を
選ぶことは問題ありません。
2.そのNo1の使用と出稿がリンクしていると
いう手法は不適切ではありますが、そのこと自
体が違法ということはありません。
3.ただ、そういう関係があることを消費者に
示さないと消費者に誤認を与えると言えます
(優良誤認)。
なので、「雑誌美日が選ぶコラーゲン化粧品
NO1*No1は美日独自の基準で選ばれたも
のですが、その使用はタイアップとなっていま
す」といった注記が必要です。