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景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

消費者庁は、先週金曜日、「シワシミ消える化

粧品!」と訴求していた埼玉県のSUNSIRI社

及び代表者に対し、特商法に基づき3ヵ月の

業務停止命令を下しました(>特商法対策チーム)。

 

この命令は、(1)「シワシミ消える化粧品」に

合理的根拠がない、(2)定期コースに関する

解除の記載が不十分、という2点を根拠とす

るもので、私が最近のメルマガに書いている

(イ)取引対策課(特商法担当)が表示対策課

(景表法担当)と同じように合理的根拠の追求

をするようになって来た、(ロ)取引対策課に設

けられたデジタル班は定期コースの記載を中

心にチェックしている、という2点の指摘に

符合した事件、と言えます。

 

今回は(1)について以下の点を指摘したいと

思います。

 

1.「シワシミ消える」の広告は強烈なビフォー

アフターでした(>添付資料)。

 

2.これに対し、取引対策課は「15日以内に

合理的根拠を出せ」という景表法と全く同じ要

求を行っています。

この点は私が最近指摘している(イ)に符合す

るものです。

 

3.違反広告を行っていた期間は今年の5月

22日~7月2日と認定されているので

(>命令中の「処分の原因となる事実」)、

取引対策課は7月3日以降に資料をまとめ8

月中旬頃、合理的根拠の提出要求が行われた

のではないかと思います。

 

その後、SUNSIRI社は根拠を出したようです

が、相手にされず「誇大表示」と認定され、9

月始めに「最後の弁明の機会」の告知が行わ

れ、9月中旬頃その締め切りがあり、10月4

日の業務停止命令に至ったのだろうと思います。

随分早い展開です。

 

4.本件は化粧品だけの効果として訴求してお

り、マッサージ併用訴求はありませんでした。

 

5.本件は景表法事案ではないので、今後、課

徴金支払命令へと進むことはありません。

10月1日から導入された景表法の直罰規定も

関係ありません。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

最近、LPの脇道としてチャットボットを用意し、

そこでクロージングするケースが増えています。

チャットボットだと、一問一答のような感じで

ナビゲートしやすいからだと思います。

 

ただ、着地は通常定期コース。

定期コースの記載不十分に対しては取り締まり

が厳しいので、狭いスペースでどう記載すれば

よいかが問題となります。

 

注意したいのは次の2点です。

 

1.書くべき内容は、期間、解約、価格、分量、

支払方法・支払期限、引渡方法・引渡期日です

(>セミナーテキスト)。

 

それはアコーディオン式スペースに入れ込んで

かまいません。

消費者庁がそういう例を示しているからです

(ルール集13-H-1>)。

 

2.LPだと注文ボタンの前に「戻るボタン」が

要求されています。

チャットボットでも同じような仕組みが必要で

す。

 

たとえば、「注文ボタン」の上に、「記載を修正

したいときは画面をスクロールして該当箇所に

お戻りください」といった文言を入れる必要が

あります。

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

3月の怒涛のようなNo1訴求に対する措置命令

以降、最近は措置命令がありませんが、水面下

ではいろいろ動きがあります。

 

1.最近、No1訴求の追求に際して調査される

ことはこんな感じです。

 

イ.調査対象

ロ.調査方法

ハ.調査事項

ニ.調査実施期間

ホ.標本抽出方法

へ.標本数及び有効回収数

ト.調査委託機関の名称

 

2.ロの調査方法がネットを見せての比較だと

原則NGです。

 

ただ、例外もあります。

ご興味ある方は、info@yakujihou.com問合せ

窓口までお問い合わせください。

弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.過去のランキング1位はいつまで使えます

か?

(あ)松屋さんは2019年度の楽天デイリーラ

ンキング1位を今も使っていますが(>)、

これはOKですか?

 

(い)タマチャンショップは2017年の楽天総

合ランキング1位を今も使っていますが(>

)、これはOKですか?

 

A.1.それが過去のものであることを消費者

が明確に認識できるのであれば、いつのもので

もOKです。

消費者は「過去の栄光にすぎない」と認識でき、

誤認はないからです。

 

2.(あ)について

過去のものであることがわかりにくく、NGと

思います。

 

3.(い)について

訴求箇所に「2017年9月4日・9月5日」と

目立つように書いてあり、OKです。

弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.美容雑誌「美日」を出版する雑誌社から

「御社の化粧品が ”雑誌美日が選ぶコラーゲン

化粧品No1” に選出されました」という連絡を

受けました。

 

その後、ある広告代理店から、「今度、”美日”

でコラーゲン化粧品特集をやるが、そこに出稿

すれば、No1表示を自由に使えるようになる」

と言われ、出稿を勧められました。

 

こういうやり方で取得したNo1に問題はない

のでしょうか?

 

A.1.No1表示に関しては、ネットアンケート

の手法で商品の印象比較を問うやり方が問題

とされましたが、雑誌が独自の基準でNo1を

選ぶことは問題ありません。

 

2.そのNo1の使用と出稿がリンクしていると

いう手法は不適切ではありますが、そのこと自

体が違法ということはありません。

 

3.ただ、そういう関係があることを消費者に

示さないと消費者に誤認を与えると言えます

(優良誤認)。

 

なので、「雑誌美日が選ぶコラーゲン化粧品

NO1*No1は美日独自の基準で選ばれたも

のですが、その使用はタイアップとなっていま

す」といった注記が必要です。