弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
比較サイトは消費者に人気があるので、アフィ
リエイターはしばしば比較サイトを立ち上げま
す(>例)。
しかし、比較対象を「A社、B社、C社」とい
うようにアルファベット表記していると景表法
違反として追及を受けます。
5月14日の薬事の虎を引用しましょう。
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最近こんな事件がありました(守秘義務の観点
から多少修正あり)。
1.X社が自社コラーゲンサプリに関し、薬事
法に反しない内容でA社・B社・C社の比較
をLPに載せていた(>イメージ)。
2.そうしたところ、行政から比較広告に問題
ありとの指摘を受けた。
イ.比較広告は下記3要件を満たす必要がある。
(1)比較広告で主張する内容が客観的に実証
されていること
(2)実証されている数値や事実を正確かつ適
正に引用すること
(3)比較の方法が公正であること
ロ.具体的な社名か商品名がないと(2)を満
たさない。
この指摘からすると、世の中で行われているA
社・B社・C社の比較(実名を出さない比較)
はすべて違法になります。
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さらに注意を要するのは、こうしてアフィリエ
イトサイトが違反ということになると、その景
表法上の責任は依頼主が負う、ということです。
ですので、インスタ含めアフィリエイトを使っ
ている広告主の方は、一度この点のチェックを
なさって下さい。
よくわからない方はinfo@yakujihou.com
問合せ窓口までご相談下さい。
弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
今日はQ&Aです。
Q.健食のLPにおいて「8種の無添加!」と
いう訴求を行うことにしました(>例)。
そうしたところ、「今年4月から無添加のガイ
ドラインが始まっている。それによれば “合成
香料” のような表示はNGとされているから
これはNGだ」と言われましたが、そうなの
ですか?
A.1.今年4月から無添加のガイドラインが
始まっていることはそのとおりです(ガイドラ
イン>ルール集6-E-2)。
2.そのガイドラインによれば「合成香料」の
ように添加物にネガディブな名称を付けるのは
NGとされているのもそのとおりです。
3.しかし、このガイドラインは食品表示法に
基づき「パッケージ」を対象とするもので、
LPは関係ありません。
4.LPを規制するのは景表法。景表法の規制は
訴求していることに根拠があるかどうか?です。
「合成香料無添加」と訴求しているのに実は入
っているというのであれば景表法違反ですが、
「合成香料」というワードを使っているから違
反、ということにはなりません。
弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
今日は、ステマに関しRIZAP事件に学ぶべき
ものについてお話しします。
19日の薬事の虎にも書きましたが、重要なこ
となので再確認して下さい。
問題となるのは、「愛用者の声をインスタ投稿
からLPに引用している場合」です。
たとえばこういう例(>例 ・ 注記)。
1.自発的に投稿されていたものを投稿者の同
意を得てLPに引用する場合
→PR表記は不要です。
2.その投稿が依頼に基づく場合
(1)商品(orサービス)を無償で提供し感想
の投稿を依頼する場合でも、その投稿自体(イ
ンスタそのもの)はPR表記が必要。
この点は前からそう考えられていたし、インスタ
自主規制もそうなっている。
(2)この投稿をLPに使う場合
→これまではPR表記は不要と考えられていた。
消費者はLPに書かれているものは企業の息が
かかっていると思うから。
→しかし、今回の措置命令はこういうものにも
PR表記が必要という判断を示した。
→「何を今さら」という感じですが、従わざる
をえません。
→愛用者の声の下に「内容お任せの投稿依頼を
受けてインスタに投稿されたものの引用」とい
った注記を付けるようにしましょう。
弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
前回は、ネットアンケートで他社との比較に基
づきNo1表示を行う場合は、
(イ)登録パネルから抽出された非利用者に聞
いていること
(ロ)単にネットの印象だけで判断するのでは
なく、判断材料を提供してそれに基づいて判断
させるようにする必要があること
をお話ししました。
ただ、そうなると、(ロ)に手間がかかり全体
的なタイム・コストもアップします。
なので、YDCのドクターレック(>例)のよ
うに「ドクターの〇%が推奨」とする〇%表示
の方が効率的です。
この場合もパネルとして登録しているドクター
にアンケートを投げるので、「単に印象を聞い
ていて客観的な調査と言えない」と言われない
ように判断材料 ―多くの場合は商品やサービ
スの有効性・安全性に関するエビデンス― を
提供することになります。
しかし、点数的には1点なので、No1の比較
調査のように9社分用意する、といった手間
は省けます。
なお、以上のロジックはドクター調査だけでな
く、対栄養士、対優良顧客などでも同じこと
で、判断材料を提供してアンケートに回答させ
「肯定的回答が〇%だった」と訴求すればよい
ことになります。
弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
今年2月終わりから3月始めにかけて、ネット
アンケートに基づくNo1表示に関して11社に
対し措置命令が下されたことはご存知のとおり
です(>措置命令DB 一覧表)。
今日は、結局、ネットアンケートに基づきNo1
表示を行うにはどうしたらよいかを考えてみた
いと思います。
1.措置命令のポイントは2つ
(イ)実際に利用したことがある者か又は知見
等を有する者を対象とした調査のように見せて
いるが、実はそうではない。
(ロ)対照を何社か選んで対比し、各事業者の
ウェブサイトの印象を問うもので、客観的な調
査に基づくものではない。
2.(イ)だけなら、その点の注を付けておけば
誤認は生じないのでOKと言えます。
たとえば、任意に抽出したパネルに対して「ネ
ットで安心して購入できる商品と思いますか?」
というアンケートを行い、No1を決定した場
合、「※任意に抽出したパネル300名に対する
アンケート調査の結果です」と注記しておけ
ば、(イ)で問題とされている誤認は生じません。
しかし、(ロ)があるので、やはりNGです。
3.では、どうすればよいのか?
私たちYDCでは、何らかの判断材料を提供し
てアンケート調査を行うようにしています。
たとえば「ネットで安心して購入できる商品と
思いますか?」というアンケートであれば、顧
客サービス情報をネットから各社毎にまとめ
て、その比較表をパネルに示して判断材料と
してもらいます。
これなら単に「印象を問う」ものではないので
(ロ)もクリアーします。
4.こうして、(イ)任意に抽出されたパネルを
対象としていることが示され、(ロ)単に「印
象を問う」と言われないような判断材料が提
供されていれば、ネットアンケートに基づく
No1表示は可能です。