弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
前回お話ししましたように、消費者庁と大正製
薬の抗争は次のように異例続きの展開となって
います。
1.消費者庁はいったん2019年3月にドラフ
トしていた措置命令を書き改め、同年7月に
下した。
2.2019年7月に措置命令を受けた大正製薬
は同年10月に消費者庁に審査請求を行ったが、
消費者庁が第三者員会に諮問を行ったのは
2021年9月で、約2年間も間が空いた。
3.審査請求が出ると消費者庁は措置命令を下
した担当者とは別の担当者を審理員として選任
し、その者が再審理を行うことになるが、その
審理員の意見書と消費者庁が諮問を行う際に付
けた説明書は、大正製薬の根拠を否定する理由
が異なっていた。
ちなみに、大正製薬が措置命令直後に行ったプ
レスリリースによると、弁明の機会において消
費者庁が示した説明は、消費者庁がこのマスク
にウイルスを付け48時間白色蛍光灯を照射し
ても二酸化炭素の放出は増えなかった(ウイル
ス等が分解されたら二酸化炭素が増えるという
前提)、というものでした(このように消費者庁
自ら実験を行い、その結果を弁明の機会にお
いて説明するというのも極めて異例)。
対し、消費者庁が第三者委員会への諮問の際に
示した説明は、大正製薬が行った試験は太陽光
に匹敵する強さの光で、そこから室内光での結
果を計算により導いているが、そのような手法
は一般的に認められているものではない、とい
うもの。第三者委員会も大筋においてこの説明
に従い、大正製薬の広告に合理的根拠はないも
のとする消費者庁の判断は正しい、と結論付け
ました。
つまり、大正製薬「パブロンマスク 365」は、
マスクに付着したウイルスや花粉アレルゲンが
太陽光や室内光で分解され除菌されると訴求し
ていたのに対し、消費者庁は当初、二酸化炭素
に着目した試験を行った、しかし、それでは勝
てないと見たのか、後に、大正製薬の試験方法
に一般性がないというロジックに変更したので
す。
弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
大正製薬の「パブロンマスク 365」広告に関し
ては、2019年1月15日に行われた消費者庁
の合理的根拠の提出要求から、大正製薬の実
質敗北が確定した2022年3月1日の第三者
委員会の結論まで、3年超の抗争が続きました
(正確にはその後も続いています)。
以前も取り上げましたが、「追いこまれた消費
者庁」というテーマのもと、今回も取り上げた
いと思います。
まずは第1幕。措置命令が下るまで。消費者
庁がいったん下そうとした措置命令を書き改め
るという異例の出来事がありました。
1.大正製薬は「パブロンマスク 365」の広告
にて、マスクについた「ウイルス」や「花粉ア
レルゲン」が「太陽光でも室内光でも」「分解
され除菌されます」と訴求していた。
2.2019年1月15日消費者庁が大正製薬
に1の広告の合理的根拠の提出を要求し、
同30日、大正製薬が提出。
同年3月5日弁明の機会付与通知(その際
に、予定される措置命令の内容開示。その内
容は、「資料は提出されたが合理的なものと
は認められなかった」がテンプレートで本件も
そうであったと思われる)。
3.同年3月19日大正製薬は弁明書を提出
(そこでは詳細な根拠が示され、また、措置命
令が下されれば、争う旨が記載されていたもの
と推察される)。
4.消費者庁は3月の措置命令ドラフトを書き
改めて提示した上で弁明の機会を再設定し、
同年6月7日に通知。6月17日に大正製薬弁
明書提出。
5.17日後の7月4日、消費者庁は大正製薬に
措置命令を下した(テンプレート型)。
次に第2幕。措置命令の後、大正製薬は消費
者庁が弁明の機会において示した実験を批判す
るプレスリリースを即座に行い、その後法的手段
を採りますが、次のように、結局敗北に終わり
ました。
6.同年10月1日、大正製薬は消費者庁に不
服申立(審査請求)。
7.不服申立を受けた消費者庁は措置命令に関
わっていないものを「審理員」として選任。
審理員は措置命令相当の意見書を提出(時期不
明)。
8.2021年9月29日、消費者庁は諮問説明書
を添付して総務省の第三者委員会に諮問。ここ
での理由付は審理員意見書の理由付と異なって
いた。
9.委員会は、5回審議(21年11/1、11/25、
22年1/13、2/17、2/25)
・消費者庁は2022年1月25日、資料提出
・2022年3月1日第三者委員会は、消費者庁
の結論妥当と答申
・なお大正製薬には2021年10月11日に、反
論があれば10月25日までに提出せよと通知
するも、大正製薬は何ら提出せず(第三者委員
会結論 P10)
10.2022年3月1日、第三者委員会は措置命
令が妥当との結論を示した。
弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
景表法に関しては「不実証広告規制」というル
ールがあり、企業側が「不当表示でないこと」
の立証責任を負っています。
言わば消費者庁はゲタをはかされている状態に
あり、圧倒的に有利な立ち位置にあります。
ただ、その消費者庁も今まで2度ヒヤリとした
ことがあります。
その一つは、クレベリン事件仮処分申立事件
です。
今日はそのおさらいをしたいと思います(事実
関係以外の部分は私の推論が含まれています)。
1.消費者庁は措置命令を下すと決めたら、
そのドラフトを示して「これについて反論した
いことがあれば15日以内に言いなさい」とい
う書面を送って来ます。
これが「弁明の機会付与」です。
2.クレベリン事件仮処分申立事件(大幸薬品
社)では、「クレベリンで空間除菌できると広
告しているが、その根拠があるとは認められな
いから措置命令を下す予定である。反論したい
ことがあれば15日以内に言いなさい」といっ
た形で「弁明の機会付与」が行われました。
令和3年11月20日のことでした。
3.その後、大幸薬品社は反論を行ったものの
「消費者庁は全く聞く耳を持たない」「このまま
では措置命令は100%下される」と判断し、
翌月12月14日に、措置命令発令の差止を求
める訴訟を提起すると共に、緊急性があるとし
てその仮処分も申請しました。
4.この戦術はおそらく史上初の作戦でした。
よく政治家や芸能人のスキャンダルが週刊誌で
公表されそうなときに出版差止の仮処分を申請
することがありますが、そういう時に差止の仮
処分が用いられます。
緊急性が高い時に、ある程度確かであれば認
めるという制度ですが、認められることはあまり
ありません。
5.ところが、クレベリン事件では6商品中2
商品について、東京地裁はこの差止の仮処分
を認めました(令和4年1月12日決定)。
やむなく、消費者庁は4商品について措置命
令を下し(1月20日)、2商品については措置
命令を下せないので、東京地裁の1月12日決
定はおかしいと主張して、東京高裁に即時抗告
しました(1月20日)。
6.即時抗告を受けた東京高裁は3ヵ月近く審
理して、措置命令を差し止めた東京地裁の決定
はおかしいとしてこれを取り消しました(4月13
日)。
これで消費者庁は2商品についても措置命令
を下せるようになったので、同月15日、措置
命令を下しました。
7.以上が事件の顛末です。
大幸薬品社はおそらく、今措置命令を出される
と当社の経営が傾きかねない、しかも、2商品
については、「空間除菌について密閉空間のエ
ビデンスはある。密閉空間のエビデンスを根拠
としていることは打消し表示でわかる。だから
消費者に誤認はない」といった主張を行い、東
京地裁も「ある程度はそう言える」と判断して、
差止の仮処分を認めたのだと思います。
8.東京地裁の決定は結局、東京高裁に覆され
てしまいましたが、差止の仮処分申請が認めら
れたときは消費者庁もヒヤリとしたものと思い
ます。
弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
現在、A社さんが景表法の追求で窮地に立た
されています。
中国電力の課徴金も16億円を超えるビックリ
でしたが(>課徴金DB)、こちらもビックリかも
しれません。
なぜそうなっているか?と言うと、対応の戦略
を間違えたからです。
こういうことです。
1.私が日頃から申し上げていること。
それは、景表法の場合、
(イ)法律論だけでなく、(ロ)エビデンスや
(ハ)統計学、さらには(二)交渉戦略も必要
になる、ということです。
2.YDCに依頼すれば、(イ)も(ロ)も(ハ)も
(二)も揃うのですが、もし法律事務所に依頼
するのであれば、(ロ)や(ハ)の手立てを別途
考える必要があります。
また、(二)については綿密な戦略策定が必要。
3.ところが、A社さんは顧問法律事務所に依
頼し任せて事足りたりとしていたのです。
4.消費者庁は法律事務所が出て来たから怯
む、というようなことは全くありません。
景表法の法律解釈は自分たちが決めるものと、
絶対の自信を持っています。
5.むしろ、(ロ)や(ハ)の方に弱点があります。
(ロ)や(ハ)の部分は消費者庁も外部のブレ
ーンに頼っている部分があるからです。
なので、(ロ)や(ハ)で強力なものが出て来ると
怯むことがあります。
実際、我々が扱ったケースでは、ここで打ち勝
ったケースがありました。
6.(二)に関しては、企業の広告担当者を呼
びだし、尋問して、調書を作成しサインさせる、
という検察の取り調べのようなことが行われ
たりします。
こういう感じになったら、極力、弁護士を介在
させる、呼び出し受けたら尋問のリハーサルを
何度も行う、調書に意に反することが記載され
ていたら署名せず必ず訂正を求めるといったこ
とが必要です。
なお、呼び出しの手続きは法律で決まっておら
ず、現状、弁護士の立ち合いを認めません。
弁護士出身の実業家・林田です。
被験者数=サンプルサイズをどう設定するか?
今日はその2回目。
定性的に決定するやり方です。
イ.定性的に決定するやり方でポイントになる
のは、先行研究です。
つまり、「先行研究からすると本研究で妥当な
サンプルサイズはN20×2」といったロジック
になります。
ロ.イの説明だけだと、あまりに「決めつけ」
という感じがするので、有意水準や検出力に言
及する例もあります。
たとえば、「薬理と治療」51・7.1054(東洋新
薬)がその例で、
「予備検討の結果(未公表)をもとに、有意水
準0.05、検出力0.8とし、脱落中止を考慮し
て、N20×2」としています。
ハ.有意水準0.05、検出力0.8はほぼ決まり
なので、効果量だけ先行研究を引用する例もあ
ります。
この場合、効果量は、(アクティブ群の平均値
-プラセボ群の平均値)÷(プラセボ群の
SD)という計算式で導きます。
たとえば、変化量がアウトカムだとして、アク
ティブ群の平均値が2.2、プラセボ群の平均値
が2.0、プラセボ群の標準偏差が0.8ならば、
(2.2 - 2.0)÷0.8=0.33となり、効果量=0.33
となります。
ただ、効果量=0.33だとかなりのN数になる
ので、これをそのまま採用するかどうかは一考
するところで、単純な定性的アプローチ(イの
やり方)に留める例もあります。