元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
今日はQ&Aです。
Q.当社は化粧品の通販会社で、新規獲得は
Web広告のみで行っていますが、医薬品等適
正広告基準に難儀しています。
先日、行政から、「すっきり、すっきり」と繰
り返していた広告文言について、「基準3(5)
保証違反に該当します」という指摘を受けま
した。
しかし、担当官の方の主観・感覚に過ぎない
気がします。
反論するすべはないのでしょうか?
A.1.適正広告基準の「保証違反」は極めて
あいまいな基準で、確かに、難儀します。
2.一つの反論方法として、実質厚労省が制作
した「広告の実際2006」(>本)に言及する
手があります。
つまり、この本に搭載されている「不適正な字
句」は過去の行政指導例を要約したものです
(>例)。
そこに類似例がないということは、担当官の方
の独断にすぎない可能性が高まります。
3.そこで、たとえば、こんな感じでの反論が
可能です。
「すっきり、すっきりのように、感覚的な語句
を繰り返すことが保証違反になるという指導例
は、”広告の実際2006”の”不適正な字句”にも
類似例は見当たりません。
ということは、担当官の方の独断で、立法行為
に踏み入れておられるのではないでしょうか。
もし独断ではないと言われるのであれば、類似
の指導例をお示しいただきたいと思います」