意外と使える「不適正な字句」 ~312号~(2025/11/26) | 景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.当社は化粧品の通販会社で、新規獲得は

Web広告のみで行っていますが、医薬品等適

正広告基準に難儀しています。

 

先日、行政から、「すっきり、すっきり」と繰

り返していた広告文言について、「基準3(5)

保証違反に該当します」という指摘を受けま

した。

 

しかし、担当官の方の主観・感覚に過ぎない

気がします。

反論するすべはないのでしょうか?

 

A.1.適正広告基準の「保証違反」は極めて

あいまいな基準で、確かに、難儀します。

 

2.一つの反論方法として、実質厚労省が制作

した「広告の実際2006」(>)に言及する

手があります。

 

つまり、この本に搭載されている「不適正な字

句」は過去の行政指導例を要約したものです

(>)。

そこに類似例がないということは、担当官の方

の独断にすぎない可能性が高まります。

 

3.そこで、たとえば、こんな感じでの反論が

可能です。

 

「すっきり、すっきりのように、感覚的な語句

を繰り返すことが保証違反になるという指導例

は、”広告の実際2006”の”不適正な字句”にも

類似例は見当たりません。

ということは、担当官の方の独断で、立法行為

に踏み入れておられるのではないでしょうか。

もし独断ではないと言われるのであれば、類似

の指導例をお示しいただきたいと思います」