元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
今日は、過去の優良顧客を引き上げる(サルベ
ージ)ためのプレゼント施策に関するQ&Aです。
Q.当社は化粧品のEC会社です。
このたび、過去年間10万円以上購入されてい
た優良顧客のリスト(現在は離脱している)に
向けて、クリスマスプレゼントを告知し、優良
顧客としての復活につなげたいと考えていま
す。
この場合のクリスマスプレゼントはいくらまで
可能ですか?
A.1.景品規制がカバーするのはそのプレゼ
ントが「景品」と言える場合で、「景品」と言
えるためには、「取引付随性」が必要です。
本件は、今現在は何の取引もありませんが、将
来の取引を狙っているので「取引付随性」はあ
ります。
2.景品価額は、取引価額との関係で決まって
来ます。
本件のように取引が具体化していない場合は、
御社商品の最低価額です。
仮にそれが1000円なら1000円です。
3.取引価額が1000円の場合の景品がいくら
まで可能かは、その景品が総付景品なのか一般
懸賞なのかで異なります。
総付景品なら取引価額の20%=200円。
一般懸賞なら取引価額の20倍=2万円。
但し、一般懸賞の場合には、全体としてキャンペ
ーンによる売上予定総額の2%という縛りがあり
ます。
※本件に関しては消費者庁Q&AのQ10を参
考にして下さい。
――――――――――――――――――――
過去に取引をした者を対象に行う企画
Q10
当店では「お客様感謝デー」として、昨年1年
間に、当店で合計10万円以上購入してくれた
顧客を対象に、抽選で景品を提供する企画を実
施しようと考えています。この場合、取引の価
額を10万円とみてよいでしょうか。
なお、当店で通常販売している商品等のうち最
も安いものは100円です。
A
取引を条件としない場合であっても、経済上の
利益の提供が、取引の相手方を主たる対象とし
て行われるときは、「取引に付随」する提供に
当たります。
過去に取引をしたことのある顧客に対して景品
類を提供する場合は、原則として、景品企画を
告知した後の取引につながる蓋然性が高いこと
から、取引の相手方を主たる対象として行われ
るものとして、告知をした後に発生し得る今後
の取引に付随する提供にあたると認められま
す。したがって、取引の価額は、景品企画を告
知した後に発生し得る通常の取引のうち最低の
ものとなり、過去の購入額を取引の価額とする
ことはできません。
本件は、このお店で通常販売している商品等の
うち最も安いものが100円ですので、取引の
価額は100円となります。
――――――――――――――――――――