サルベージ作戦のプレゼントは? ~313号~(2025/12/03) | 景表法ニュースレター バックナンバー

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

 

今日は、過去の優良顧客を引き上げる(サルベ

ージ)ためのプレゼント施策に関するQ&Aです。

 

Q.当社は化粧品のEC会社です。

このたび、過去年間10万円以上購入されてい

た優良顧客のリスト(現在は離脱している)に

向けて、クリスマスプレゼントを告知し、優良

顧客としての復活につなげたいと考えていま

す。

この場合のクリスマスプレゼントはいくらまで

可能ですか?

 

A.1.景品規制がカバーするのはそのプレゼ

ントが「景品」と言える場合で、「景品」と言

えるためには、「取引付随性」が必要です。

 

本件は、今現在は何の取引もありませんが、将

来の取引を狙っているので「取引付随性」はあ

ります。

 

2.景品価額は、取引価額との関係で決まって

来ます。

本件のように取引が具体化していない場合は、

御社商品の最低価額です。

仮にそれが1000円なら1000円です。

 

3.取引価額が1000円の場合の景品がいくら

まで可能かは、その景品が総付景品なのか一般

懸賞なのかで異なります。

 

総付景品なら取引価額の20%=200円。

 

一般懸賞なら取引価額の20倍=2万円。

但し、一般懸賞の場合には、全体としてキャンペ

ーンによる売上予定総額の2%という縛りがあり

ます。

 

※本件に関しては消費者庁Q&AのQ10を参

考にして下さい。

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過去に取引をした者を対象に行う企画

Q10

当店では「お客様感謝デー」として、昨年1年

間に、当店で合計10万円以上購入してくれた

顧客を対象に、抽選で景品を提供する企画を実

施しようと考えています。この場合、取引の価

額を10万円とみてよいでしょうか。

なお、当店で通常販売している商品等のうち最

も安いものは100円です。

A

取引を条件としない場合であっても、経済上の

利益の提供が、取引の相手方を主たる対象とし

て行われるときは、「取引に付随」する提供に

当たります。

過去に取引をしたことのある顧客に対して景品

類を提供する場合は、原則として、景品企画を

告知した後の取引につながる蓋然性が高いこと

から、取引の相手方を主たる対象として行われ

るものとして、告知をした後に発生し得る今後

の取引に付随する提供にあたると認められま

す。したがって、取引の価額は、景品企画を告

知した後に発生し得る通常の取引のうち最低の

ものとなり、過去の購入額を取引の価額とする

ことはできません。

本件は、このお店で通常販売している商品等の

うち最も安いものが100円ですので、取引の

価額は100円となります。

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