「セットで割引=非景品」はどこまで可能か?(3) ~234 号~(2024/04/17) | 景表法ニュースレター バックナンバー

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弁護士出身の実業家・林田です。

 

まず、前回までの復習をしましょう。

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1.(1)「Aを買うとBをプレゼント」と言え

ばBは景品。

(2)「AにBが付いて〇〇円」と言えばセッ

トで値引きという話で、Bが景品になるわけで

はない。

 

2.なので―

「Aを買うとBが付いてくる」と言えばBは

景品

※1(2)とは「AにBが付いて」が違う

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理論上の基準は「取引付随性」です。

つまり、何かの提供が、取引=購買や入会に近

いか遠いか?です。

 

3.今なら定期会員に特典

(イ)化粧水付き(ロ)送料無料

→「今なら定期会員になると付いてくる」と読

め、何かの提供は購買に近いと言えるので、

(イ)(ロ)は景品

 

4.(イ)化粧水も付いて(ロ)送料も無料の

定期コースがおススメ

→化粧水+送料無料付きの定期コースと読め、

全体でセットの紹介と読め何かの提供は販売に

遠いと言えるので、(イ)(ロ)は非景品

 

5.3だと(イ)(ロ)の独立性が強いが、4だ

と(イ)(ロ)の独立性が弱く、だから4では

セットの一部と解釈されるとも言えます。