「セットで割引=非景品」はどこまで可能か?(2) ~233 号~(2024/04/10) | 景表法ニュースレター バックナンバー

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弁護士出身の実業家・林田です。


「3000円で入会すると無料で〇〇が付いて来

る」という訴求。

 

(1)「入会金 + 〇〇」セットで3000円と考

えれば〇〇は景品規制外

(2)「3000円で入会すると〇〇をプレゼン

ト」と考えれば〇〇は景品扱い

 

どちらと見るべきか―

これが前回の宿題でした。

 

行政通知にはこうあります(>ルール集12-J)。

 

「ある取引において二つ以上の商品又は役務が

提供される場合であっても、次のアからウまで

のいずれかに該当するときは、原則として、

「取引に附随」する提供に当たらない。

ただし、懸賞により提供する場合(例 「○○

が当たる」)及び取引の相手方に景品類である

と認識されるような仕方で提供するような場合

(例 「○○プレゼント」、「××を買えば○○

が付いてくる」、「○○無料」)は、「取引に附

随」する提供に当たる。

ア 商品又は役務を二つ以上組み合わせて販売

していることが明らかな場合(例 「ハンバー

ガーとドリンクをセットで○○円」、「ゴルフの

クラブ、バッグ等の用品一式で○○円」、美容

院の「カット(シャンプー、ブロー付き)○○

円」、しょう油とサラダ油の詰め合わせ)

イ 商品又は役務を二つ以上組み合わせて販売

することが商慣習となっている場合(例乗用車

とスペアタイヤ)

ウ 商品又は役務が二つ以上組み合わされたこ

とにより独自の機能、効用を持つ一つの商品又

は役務になっている場合(例 玩菓、パック旅行)」

 

要所をピックアップすると-

a.「××を買えば〇〇が付いてくる」という訴

求 →〇〇は景品

b.「カット(シャンプー、ブロー付き)〇〇

円」という訴求 →シャンプー、ブローは非景



 

つまり、「買えば付いてくる」と言えば景品、

「〇〇付きでいくら」と言えば非景品というわ

けです。

 

この理屈からすると、「3000円で入会すると〇

〇をプレゼント」はaのパターン。

景品規制がカバーすることになります。