弁護士出身の実業家・林田です。
「3000円で入会すると無料で〇〇が付いて来
る」という訴求。
(1)「入会金 + 〇〇」セットで3000円と考
えれば〇〇は景品規制外
(2)「3000円で入会すると〇〇をプレゼン
ト」と考えれば〇〇は景品扱い
どちらと見るべきか―
これが前回の宿題でした。
行政通知にはこうあります(>ルール集12-J)。
「ある取引において二つ以上の商品又は役務が
提供される場合であっても、次のアからウまで
のいずれかに該当するときは、原則として、
「取引に附随」する提供に当たらない。
ただし、懸賞により提供する場合(例 「○○
が当たる」)及び取引の相手方に景品類である
と認識されるような仕方で提供するような場合
(例 「○○プレゼント」、「××を買えば○○
が付いてくる」、「○○無料」)は、「取引に附
随」する提供に当たる。
ア 商品又は役務を二つ以上組み合わせて販売
していることが明らかな場合(例 「ハンバー
ガーとドリンクをセットで○○円」、「ゴルフの
クラブ、バッグ等の用品一式で○○円」、美容
院の「カット(シャンプー、ブロー付き)○○
円」、しょう油とサラダ油の詰め合わせ)
イ 商品又は役務を二つ以上組み合わせて販売
することが商慣習となっている場合(例乗用車
とスペアタイヤ)
ウ 商品又は役務が二つ以上組み合わされたこ
とにより独自の機能、効用を持つ一つの商品又
は役務になっている場合(例 玩菓、パック旅行)」
要所をピックアップすると-
a.「××を買えば〇〇が付いてくる」という訴
求 →〇〇は景品
b.「カット(シャンプー、ブロー付き)〇〇
円」という訴求 →シャンプー、ブローは非景
品
つまり、「買えば付いてくる」と言えば景品、
「〇〇付きでいくら」と言えば非景品というわ
けです。
この理屈からすると、「3000円で入会すると〇
〇をプレゼント」はaのパターン。
景品規制がカバーすることになります。