遺言・相続専門行政書士の掛谷章です。
これからしばらくの間は、相続税について述べたいと思います。
今日からは、相続税額を計算するにあたって必要となる、相続財産の評価について述べたいと思います。今日は、どこまで厳密に財産の算定をすべきかについてです。
(注)わかりやすさを優先するため、必ずしも法律の規定どおり厳密な記述になっているとは限りません。
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1.相続財産評価は時価で行う
相続財産目録に掲載された相続財産はすべて金額で評価をすることになっていますが、どの時点で、どんな方法で評価するかによってその額は変わってきます。
遺産を分け合う際の財産評価は、今ある相続財産を分ける手続きですから、遺産分割時点の時価で評価すべきです。
また、相続税の計算の基礎となる財産評価は、相続税法によって相続により財産を取得した時点(被相続人の死亡時点)のものが必要と定められています。
つまり、いずれも時価で評価することになります。時価とは、自由な取引が行われる際に成立する価格で、「その時の値段、価値」のことです。
しかし、相続では取引がないものに値段を付けるわけですから、時価を設定するのは難しいものです。それでも財産評価をしないと、遺産分割もできないし、相続税も計算できません。
2.遺産分割協議での評価は柔軟に
財産評価にあたって、土地の時価相場を厳密に調べるとなると、不動産鑑定士の正式な鑑定が必要ですし、費用もかさみます。
そこで、遺産分割の話し合いをする場合は、相続人の間で不公平でないとする合意があれば、厳密に時価を算定しなくてもかまいません。
例えば、複数の不動産業者の近隣地域の査定を平均して評価したり、固定資産税評価額を参考にするなど、柔軟な考え方で評価できます。宝石類や貴金属なども、全員が納得すれば、決めた値段を評価額としてもよいでしょう。
3.相続税法には評価基準がある
他方、相続税の基礎となる財産評価は、国税庁が作成した「財産評価基本通達」の評価基準によって、それぞれの財産の種類ごとに評価します。
これは、納税という国民の義務を規定する根拠となるもので、時価が公平に算定できるように事前に基準を設けているのです。
主な財産ごとの具体的な評価方法は次回以降に述べますが、評価方法の仕組みを理解し、それを利用することによって節税に結びつけることもできますから、基本的な評価方法を知っておくことをおすすめします。
4.相続財産の評価についてのまとめ
(1)遺産分割をするための評価
・評価の時期⇒遺産分割時
・評価の基礎⇒時価
・具体的評価方法⇒不動産鑑定士や不動産業者など専門家の評価
(2)相続税を計算するための評価
・評価の時期⇒相続開始時(被相続人の死亡時)
・評価の基礎⇒時価
・具体的評価方法⇒国税庁の財産評価基本通達
5.遺産分割のための土地の評価の例
複数の不動産業者に近隣地域の査定をしてもらう
・A社の査定 1000万円
・B社の査定 1200万円
・C社の査定 1100万円
⇒3社の査定を平均して1100万円で評価する
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◆行 政 書 士:掛谷章(かけたに あきら)
⇒京都大学法学部卒業
⇒大阪府庁に14年間の勤務経験あり(行政職・事務吏員として)。
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