遺言・相続専門行政書士の掛谷章です。

 

これからしばらくの間は、相続対策について記事を書きたいと思います。

 

今日は、「お墓・仏壇・仏具など相続税のかからないものは生前に買っておく」についてです。

 

 

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1.お墓・仏壇・仏具などには相続税がかからない

 

お墓・仏壇・仏具などのことを「祭祀財産(さいしざいさん)」といい、相続税がかからない財産とされています。これは、祭祀財産は、先祖を敬うために必要な財産であることから、不動産や預貯金のような相続財産とは区別されているからです。

 

国税庁のホームページによると、「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」には相続税がかからないとされています。ただし、「骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。」ともされています。

 

祭祀財産には、次のようなものがあります。

・募石

・墓地

・仏壇

・位牌

・家系図

・仏像

 

お墓・仏壇・仏具などの祭祀財産は、相続にあたっては共同相続の対象にならず、故人(被相続人)が指定した人など、特定の一人の人が受け継ぐことになっています。

 

 

2.お墓・仏壇・仏具などを生前に買っておくと相続税が節約できる

 

仮に、故人(被相続人)が亡くなったときに現金や預金が500万円あったとすると、その500万円は他の遺産とともに相続財産となり、相続税がかかります。

 

しかし、生前に200万円でお墓と仏壇を購入したとすると、現金や預金は300万円になり、相続財産から現金や預金が200万円減少した分、相続税が節約できます。

 

つまり、お墓・仏壇・仏具などは、相続税のことを考えれば、生前に用意しておく方が有利なのです。

 

 

3.お墓・仏壇・仏具などを生前に用意する際の注意点

 

(1)豪華すぎるお墓・仏壇・仏具などは相続税がかかる場合も

 

いくら仏壇や仏具に相続税がかからないといっても、純金の仏具や仏像など換金性があり、度が過ぎて豪華なものは、投資を目的としたものであるとみなされ、相続税が課税される場合がありますので注意しましょう。

 

(2)ローンではなく一括払いで購入する

 

生前にお墓・仏壇・仏具などを購入する場合は、生前に支払いを済ませておくことが鉄則です。


最近はお墓などをローンで購入するケースも増えていますが、支払いの途中で本人が亡くなってしまうと、残りの債務は相続財産から差し引いてもらえません。そうなると、節税効果が薄れてしまうので、注意しましょう。

 

 

 

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掛谷総合事務所

 

当事務所には『行政書士』が所属しており、遺言・相続手続等に関する皆様のお悩み解決を総合的にお手伝いさせていただいております。

 

◇所属資格保有者◇

◆行 政 書 士:掛谷章(かけたに あきら)

⇒京都大学法学部卒業

⇒大阪府庁に14年間の勤務経験あり(行政職・事務吏員として)。

 

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