最近、2級で認められそうだな…と

思っていた方が

3級で決定するケースが増えています。

 

なんだか、審査の基準が

変わってきているような…

 

今回は

私が感じる、最近の

障害年金の審査傾向についてお伝えします。

 

 

 

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最近の審査傾向
気になる2点

 

最近、精神疾患の請求において

以前は2級に決まっていたケースが

3級に決定することが増えています。

 

診断書は2級に相当する内容だし、

働くことができない状態にも関わらず…。

 

障害年金の審査の基準が

以前とは変わってきているように

感じています。

 

 

特に気になる、次の2点について

ご説明します。

 

 

1.就労状況 

 

精神疾患の場合、

仕事をしているかどうかは

審査の上で非常に重視されます。

 

そのため、

仕事をされている方は

辞めるか、休職してからの請求を

おすすめしています。

 

 

詳しくはこちら下差し

 

 

 

 

ただ、最近は

「休職中」の方には

厳しい決定が出る傾向にあります。

 

書類上は2級相当でも、

3級に認定されることが多いのです。

 

休職の期間も大切ですので、

いつから休職しているのかも

請求書類に明記しましょう。

 

 

2.ひとり暮らし 

 

精神疾患の場合、

ひとり暮らしは、審査上不利になります。

 

ひとり暮らしができている、ということは

それだけ症状が軽い

と、審査では判断されてしまうのです。

 

 

最近はこの点が、さらに

厳しくみられているように感じます。

 

書類上は2級相当なのに、

ひとり暮らしであることで

3級に決定するケースがあります。

 

 

ひとり暮らしでも、

福祉サービス(訪問介護など)を受けていると

審査で考慮されます。

 

また、

家族や友人のサポートを受けている場合や

やむを得ず、ひとり暮らしをしている事情が

あれば、必ず請求書類に書きましょう!

 

 


 

 

上記2点は、

もともと審査で重要視されていましたが、

最近は、さらに厳しくチェックされているように

感じます。

 

 

驚いた犬のイラスト

 

審査が厳しくなったというと、

不安になってしまう方も

いらっしゃるかもしれませんね。

 

でも、だからといって

受給の可能性がゼロになる訳ではありません。

あきらめないでくださいね。

 

ただ、請求の際は

今まで以上に注意が必要だと感じています。

 

診断書の医師の言葉、

請求書類の文言などで

審査に引っかかってしまうことは多くあります。

 

 

請求を検討している方は、

社労士などの専門家に相談してみることを

おすすめします。

 

 

ではでは。

必要な人に、障害年金が届きますように虹