障害年金の請求方法は3通り。

これは、前回お伝えしましたね↓

 

 

そのなかで、

「遡及請求」という

過去にさかのぼって請求する方法があります。

 

もらえる年金額が増えるので

ぜひ挑戦したいところですが

条件を満たさないと、認められません泣

 

今日は、遡及請求のための条件について

お伝えしますね。

 

 

☆私のプロフィールはこちら

 

 

遡及請求のための
ポイント

障害年金の請求方法のうち、

過去にさかのぼって請求できるのが

「遡及請求」。

 

過去分の年金も、もらえるので

受け取る金額が増えます。

場合によっては、数百万円になることも。

 

障害年金を請求するなら、

できれば遡及したい! ですよね?

 

今回は、遡及請求が認められるための条件と

注意点について、ご説明します。

 

 

目次

1.遡及請求とは?

 

2.遡及請求で受け取れる年金額

 

3.遡及請求のためのポイント

  ・①初診日

  ・➁診断書

  ・③障害の状態

 

4.遡及請求のチャンスは1度きり!

 

5.遡及請求ができないときは?

 

 

  

1.遡及請求とは?

 

「遡及請求」とは、

障害認定日の時点で、障害等級に

当てはまるほど症状が重かったけれど、

当時は請求していなかった場合に、

障害認定日にさかのぼって、

請求をする方法です。

 

※遡及(そきゅう)とは、 

過去にさかのぼる という意味。

 

遡及請求の説明図

 

 

障害認定日のときには

障害年金を知らなかった、または

自分は対象外だと思っていた方が

あとから

障害年金を受給できるかもしれない、と気づき

請求する というケースです。

 

 

障害認定日から現在まで

症状が継続しているかどうか

審査されます。

 

 

はてなマーク障害認定日ってなに?

 その他の請求方法は?という方は、こちら↓

 

 

 

  

2.遡及請求で
受け取れる年金額

 

遡及請求が認められると、

過去分の年金も受け取ることができます。

 

年金は時効があるので、

最大 過去5年分 

受け取ることができます。

 

年金の時効5年の説明図

 

では、過去5年分とはいったい、

いくらぐらいになるのでしょう?

 

 

障害基礎年金2級 を例に、

ざっくりと計算してみます。

 

 

 

・障害基礎年金2級 → 約80万円 / 年

 

過去5年分とすると…

・約80万円 × 5年 = 約400万円

 

 

なんと、400万円びっくり

かなりの大金ですね!!

 

ちなみに

過去分の年金は、一時金として

まとめて支払われます。

 

 

※障害年金の等級や

種類(障害基礎年金 or 障害厚生年金)

によって、金額は変わります。

 

 はてなマーク障害年金の金額については、こちら↓

 

 

 

また、5年という時効については

請求した時点から計算されます。

 

障害認定日が5年以上前 の場合は、

請求が遅くなればなるほど

受け取れるはずの年金が

消滅してしまいますので

注意しましょう。

 

  

3.遡及請求のための
ポイント

 

まず、障害年金を請求するための

受給条件をクリアしていることが

前提となります。

 

はてなマーク詳しくはこちら↓

 

 

 

そのうえで、さらに

遡及請求のための 3つのポイント 

満たしているか確認しましょう。

 

①初診日

まず、1つめは

 

初診日が明確であること。

 

遡及請求は、障害認定日時点の

障害の状態を審査されます。

 

初診日が曖昧だと、

障害認定日が確定しないので

審査に通りません。

 

初診日を明確にするためには、

受診状況等証明書などの証明書類が必要です。

 

はてなマーク初診日ってなに?

 証明ってどうするの?という方は、こちら↓

 

 

➁診断書

2つめは、

 

障害認定日時点の診断書が

用意できること。

 

遡及請求には、

障害認定日から3か月以内の診断書を

提出します。

 

 

もし転院している場合は、

障害認定日の頃に診てもらっていた病院に

作成を依頼します。


注意したいのは、

転院したのが、5年以上昔の場合。

 

当時の病院にカルテが残っていない

可能性があります。

 

 

なぜなら

カルテの保存期間は、法律で

 5年

と決まっているからです。

 

そのため、

最後に受診した日から

5年以上経過している場合は、

カルテが破棄されている場合があります。

 

診断書はカルテをもとに作成しますので、

カルテが無いと

診断書を作成してもらえません。

 

 この場合、残念ながら

遡及請求はできません。

 

 

ただし、病院によっては

5年以上保存している場合もあるので

あきらめないでくださいね。

 

病院に問い合わせてみましょう!!

 

 

また、次の場合も

診断書が用意できず、

遡及請求を断念することになります。

 

▶当時の病院が閉院している

▶当時は通院していなかった

 

 

③障害の状態

3つめは、

 

障害認定日から現在まで

障害の状態が障害等級に

当てはまること。

 

 

 はてなマーク障害等級ってなに?という方は、こちら↓

 

 

 

診断書や、その他の書類から

障害認定日から現在まで

症状が重く、継続しているかどうかが

審査されます。

 

 

また、

精神疾患の場合は、

就労状況も審査に影響します。

 

そのため、以下の場合は

遡及請求が認められないことがあります。

 

▶障害認定日の頃にフルタイムで働いていた

▶障害認定日から現在までの間に

 長期間フルタイムで働いていた期間がある

 

 

はてなマーク障害年金と仕事の関係については、こちら↓

 

 

 

チャンスを掴む女性のイラスト

 

  

4.遡及請求の
チャンスは1度きり!

 

遡及請求は、過去の症状を訴えるものです。

 

現在の症状であれば

請求して、もし不支給だったとしても

症状が悪化したら、また再請求ができます。

 

でも

過去の症状は、変わることがありませんよね。

遡及請求は、再請求ができません。

 

チャンスは1度きり です。

 

 

本当はもらえるのに、

書類に不備があったせいで

不支給となってしまうこともあります。

 

そのせいで、数百万円のお金を

失ってしまうこともあるかもしれません。

 

 

だからこそ!

遡及請求は、

より慎重に、進めていきましょう。

 

特に、精神疾患のような

数値では表せない障害は

診断書にある 医師のひと言が、

審査にひっかかってしまうことがあるので

要注意です!

 

  

5.遡及請求が
できないときは?

 

 

上の3つのポイントを満たさず

遡及請求ができない場合は、

どうしたらよいのでしょう?

 

答えは、

 

「事後重症請求」

で進めます。

 

現在の症状を訴えて、

未来に向かっての年金を受け取る

方法ですね。

 

はてなマーク詳しくはこちら↓

 

 

 

遡及請求を

諦めたくない気持ちもわかります。

 

障害認定日だって、症状は重かった!

身体に無理して、仕事していただけ!

まさか、あの病院が閉院してるなんて…

 

言いたいことはいろいろありますよね。

 

でも

今の制度では

遡及は認められない可能性が高いです。

 

 

事後重症請求は、

早く請求すれば、

早く年金が受給できます。

 

遡及することにこだわっていると、

どんどん時間が過ぎていきます。

 

その分、もらえたはずの年金を

失ってしまうかもしれません。

 

早めに気持ちを切り替えて

請求方法を検討することを

オススメします照れ

 

 

 

遡及請求の可能性があるか

わからないときは、

年金事務所、社会保険労務士などの

専門家に聞いてみましょう。

 

 

ではでは。

必要な人に障害年金が届きますように虹