障害年金は、
請求する時期によって、方法が異なります。
場合によっては
過去にさかのぼってもらう こともできます。
では、どのような請求方法があるのでしょう?
今日は、障害年金の請求方法の種類と
それに合わせて、必要な診断書 について
ご説明します。
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請求方法は3通り
障害年金は、
請求する時期によって、
3通りの方法があります。
その方法によって、
どの時点の診断書が必要なのかも
変わってきます。
そのため、請求する際は
どの方法で請求するのか、を確認してから
書類の準備をすすめていきましょう。
1.障害認定日とは?
障害年金を請求する時期は
「障害認定日」が基準となります。
まずは、「障害認定日」についてご説明しますね。
例えば、初診日が R3.3.25 だった場合、
障害認定日は1年6か月後の R4.9.25
ということになります。
※「症状が固定した日」というのは、
症状が固定し、これ以上治療の効果が
期待できない状態のこと。
・人工透析療法
・人工関節の挿入
・手足の切断
などのケースです。
これらについては、今回は省略させてください。
そもそも初診日ってなに?
という方は、こちら↓
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2.請求方法の種類
請求方法は3通りあります。
① 認定日請求
「認定日請求」とは、障害認定日の時点で
障害等級に当てはまるほど、症状が重く、
すぐに請求をする方法です。
障害認定日から1年以内に請求する必要が
あります。
障害等級ってなに?という方は、こちら↓
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➁ 事後重症請求
「事後重症請求」とは、
障害認定日の時点では、症状が軽かったが
現在は、障害等級に当てはまるほど症状が
重くなったため、請求をする方法です。
65歳より前に請求する必要があります。
③遡及請求
「遡及請求」とは、
障害認定日の時点で、障害等級に
当てはまるほど症状が重かったけれど、
当時は請求していなかった場合に、
障害認定日にさかのぼって、
請求をする方法です。
※遡及(そきゅう)とは、
過去にさかのぼる という意味。
障害認定日の時点と、現在の時点で
障害等級に当てはまるのか、
審査されることになります。
3.必要な診断書は?
請求方法によって、必要書類も変わってきます。
そのなかで、一番大事なのは「診断書」。
まず、
いつの時点の症状が記載されている
診断書が必要なのか、については
この2パターン。
・障害認定日時点の診断書
・現在(請求時点)の診断書
そして、
請求方法によって、以下の点が異なります。
・いつの診断書が必要なのか?
・診断書は何枚必要なのか?
まとめると、次の表のとおり。
ポイントは
③遡及請求のときは、
障害認定日と現在の診断書の2枚必要
ということ。
そして、転院している場合は、
障害認定日の頃に診てもらっていた病院に
診断書を依頼することになる
ということです。
以上のように、
障害年金の請求方法は 3通り。
条件に当てはまれば
過去にさかのぼってもらうことができます。
しかーーし
実際には
遡及請求は条件が厳しく、
ハードルはかなり高いです
遡及請求についての注意点は、こちら↓
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また、
請求方法によって
診断書などの必要書類も変わってきます。
そのため
障害年金を請求する際は
どの請求方法になるのか、
どの方法が最適なのか
を、検討する必要があります。
心配なときは、
年金事務所、社会保険労務士などの
専門家に聞いてみましょう。
ではでは。
必要な人に障害年金が届きますように