ケガや病気で、生活に支障があるときに

もらえる障害年金。

65歳からもらえる老齢年金と同じように、

国の社会保障制度のひとつです。

 

では、どのような場合にもらえるのでしょう?

 

今日は、障害年金をもらうための条件について

ご説明します。 

 

 

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障害年金をもらうための条件とは?

障害年金は、

ケガをしたり、病気になったからといって

必ずもらえるわけではありません。

ある条件をクリアし、自分で請求する

必要があります。

 

障害年金をもらうためには、

3つの条件があり、

これを「受給要件」といいます。

 

どんなに障害が重くても、

この3つのハードルを越えないと

受給ができません。

 

目次

1.初診日の要件

  ・初診日とは?

  ・初診日の証明が必要

  ・初診日によって変わる障害年金の種類

 

2.保険料の納付要件

  ・保険料の未納があったら?

  ・初診日のあとから支払ってもダメ

 

3.障害状態の要件

  ・障害等級とは?

  ・3級は障害厚生年金だけ

 

 

ハードルを越える男性の画像

 

 

1.初診日の要件

 

初診日とは?

まず、初診日を確定させる必要があります。

初診日を簡単に説明すると、

 

「請求するケガや病気について、

初めて医師等の診療を受けた日」

 

場合によっては、いつが初診日なのか

判断が難しいことがありますので、

↓を参考にしてみてください。

 

 

 

初診日の証明が必要

次に、初診日において

以下の①~③のいずれかに当てはまることを

確認します。

① 国民年金や厚生年金に加入している

➁ 20歳未満である

③ 60歳以上65歳未満で、日本在住である

 

ただ、日本では年金は強制加入なので、

日本在住で65歳未満 であれば

ほぼ当てはまるはず。

 

問題になるのは、

 

初診日を証明すること

 

そのためには、初診日の病院で

所定の用紙に、日付や治療内容などを

書いてもらう必要があります。

 

 ※用紙はこちら↓
 【受診状況等証明書】(日本年金機構HP) 

 

 

ここで難しくなるのは、

初診日が何十年も前とか、

病院がすでに閉院している、という場合。

 

病院で証明書が取れないため、

初診日証明が難航します…。

 

そのような場合は

別の方法を考えることになりますが、

長くなるので、今回は省略させてください。

 

初診日によって変わる
障害年金の種類

初診日は、とにかく重要です。

その理由のひとつに、

初診日に加入していた年金によって

請求する障害年金が変わってきます。

 

 

初診日のときに加入していた年金が

国民年金 ➡ 障害基礎年金 
厚生年金 ➡ 障害厚生年金 

20歳前に初診日がある場合
➡ 障害基礎年金

 

そして、請求するのが

障害基礎年金なのか、

障害厚生年金なのかによって、

受給金額 や 障害等級 も

変わってきます。

 

 

受給金額については、こちらをご覧ください↓

 

 

 

障害等級については、

「3.障害状態の要件」で説明しますね。

 

 

 

以上のように、

初診日は、あらゆることの基準になる日です。

 

もし、初診日の証明に難航するようなら

年金事務所や、専門家である社労士に

相談されることをおすすめしますニコニコ

 

 

2.保険料の納付要件

 

保険料の未納があったら?

障害年金を受給するには、

初診日の前日までに、「ある一定以上」、
国民年金または厚生年金の保険料を

納めている必要があります。


「ある一定以上」を、簡単にまとめると

次の2つ、どちらかをクリアしていなければ

なりません。

 

①初診日より前、直近1年間未納がない 
➁20歳から初診日より前までの期間で、
 2/3以上納めている

※20歳前に初診日がある場合は不要

 

つまり、

少しぐらい未納があっても大丈夫ですが、

今まで全く払っていない人は

残念ながら受給できません。

 

※20歳前に初診日がある場合は、

払っていなくても問題ありません。

 

初診日のあとから支払っても
ダメ

注意したいのは、

初診日の前日までに ということ。

 

病院行ったあとに、あわてて支払っても

ダメなのです。

 

納付した日は、

ねんきん定期便を見ても分かりません。

心配な方は、年金事務所に

問い合わせてみましょう。

 

 

ちなみに、

年金事務所は地域別に、

管轄が決まっています。

「住所の〇〇市区町村 年金事務所」で

検索してみてくださいねニコニコ

 

PCで検索する男性の画像

 

 

3.障害状態の要件

 

障害等級とは?

障害年金を受給するには、

障害の状態が、以下の障害等級

あてはまる必要があります。

 

障害基礎年金 ➡ 1、2級

障害厚生年金 ➡ 1、2、3級

 

 

障害等級というのは、【障害認定基準】で

決められていて、

「△△の状態なら、〇級程度」といった、

等級の目安が載っています。

 

※障害認定基準はこちら↓
障害認定基準】(日本年金機構HP)

 

 

電球ただ、

障害認定基準、文字ばっかりで

とっても見づらいんですよーー!!

私は、見ると頭がグルグルします…魂

そのような方は

医師、年金事務所、または社労士に

相談してみましょうニコニコ

 

 

また、

視力、聴力など検査数値で

わかる場合もあれば、

そうではない場合(精神疾患、がん、難病など)

もあります。

 

そのときの等級のイメージは以下のとおり。

 

1級

 ・身の回りのことはなんとかできても、

  それ以上はできない。

 ・活動の範囲はベッド周辺に限られる。

 

2級

 ・一人では、日常生活に多くの支障が

  ある。(食事、入浴、買い物など)

 ・活動の範囲は家のなかに限られる。

 

3級

 ・労働に制限がある。

 

ちなみに、

障害の状態は、提出する診断書や

その他の書類と合わせて審査されます。

 

 

3級は障害厚生年金だけ

注意したいのは、

障害年金の種類によって、

認められる等級が違う ということ。

 

3級があるのは

障害厚生年金のみ

となっていて、

障害基礎年金より

広い範囲で認められます。

 

 

 

 


 

障害年金を受給するためには、

以上の3つの条件をクリアしないといけません。

 

・保険料の未納が多くて、請求できない。

・初診日が国民年金だから、2級に該当しない。

などの理由で、受給に届かない方も多いです。

 

初診日や納付要件をクリアしないと、

どんなに障害が重くても、

受給ができないのです。

 

だから!

保険料は払っておきましょう!!

と、強く言いたいのですが

それはまた今度にしますねウインク

 

必要な人に障害年金が届きますように虹