障害年金を請求するとき、

何より最初にすべきことは

「初診日」の確定です。

でも、誤解も多いのが、この初診日。

 

今日は、「初診日って何?」

というところから解説していきます。

 

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障害年金の初診日。その注意点とは?

「初診日」は、障害年金において

非常に重要です!!

 

なぜなら、初診日によって、

もらえる年金の種類、金額、請求方法などが

変わってくるからです。

 

また、

障害年金をもらうためには、

必要な3つの条件があります。

 

初診日は、この3つの条件すべてに関わり、

基準となる日 なのです。

 

詳しくは、以下をご覧ください。

 

 

 

そのため、

一番最初に調べるのですが、

いつが初診日になるのか

判断が難しい場合があります。

 

まずは、初診日とは何かご説明しますね。

初診日とは?

 

初診日=「障害の原因となったケガや病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」

 

つまり、身体の不調を感じて

最初に病院を受診した日 ですね。

 

最近眠れない…と、心療内科を受診したり、

歩くときに痛みを感じて、整形外科を受診したり、などなど。

 

 

病院の受付の画像

 

ただ、注意したい場合があるので、

次はその具体例をみていきましょう。

 

気をつけたい初診日の具体例

 

①同じ病気やケガで、転医した場合

右矢印1番初めに医師等の診療を受けた日

 転医する前、最初に病院を受診した日です。

 

➁はじめは、違う病名だった場合

右矢印1番初めに医師等の診療を受けた日

 最初は診断名がつかなかったり、途中で病名が変わったりしても、最初に病院を受診した日です。

 

③はじめは、誤診だった場合

右矢印1番初めに医師等の診療を受けた日

 たとえ誤診でも、最初に病院を受診した日です。

 

④今の病気の前に、関係するケガや病気で受診がある場合

右矢印前のケガや病気のときに、1番初めに医師等の診療を受けた日

 ※「関係がある」と認められる場合に限ります。

 ※詳しくは、「障害年金 相当因果関係」で検索。

 

⑤一度ケガや病気が治ったが、再発した場合

右矢印再発してから、1番初めに医師等の診療を受けた日

 ※「一度治った」と認められる場合に限ります。

 ※詳しくは、「障害年金 社会的治癒」で検索。 

⑥知的障害の場合

右矢印生まれた日

 大人になってから診断を受けたとしても、出生日になります。

 

⑦発達障害の場合

右矢印実際に、1番初めに医師等の診療を受けた日

 出生日は関係なく、最初に病院を受診した日です。

 

⑧健康診断を受けて、異常を指摘された場合

 右矢印健康診断を受けた日は原則、初診日にはなりません。

 異常が分かってから、最初に病院を受診した日です。

 

⑨整骨院、鍼灸院に行った場合

右矢印医師、歯科医師ではないので、初診日にはなりません。

 

 

※④、⑤についての判断は、ケースバイケースです。

 

初診日が判断できないときは?

転医がなく、最初から現在までずっと

同じ病院の場合は、

悩むことはないと思いますが、

そうではない場合、判断が難しいことが

あります。

 

特に、

上記の④、⑤は個別の判断になるので、

迷うことが多いです。

 

繰り返しますが、

初診日は、障害年金の

あらゆることの基準になります!

 

初診日がずれると、用意した請求書類が

無駄になってしまうことも…えーん

 

もし不安なときは、ご自分で判断せずに、

年金事務所、社労士事務所など

専門家に聞いてみましょう。

 

必要な人に障害年金が届きますように虹