障害年金を請求するとき、
何より最初にすべきことは
「初診日」の確定です。
でも、誤解も多いのが、この初診日。
今日は、「初診日って何?」
というところから解説していきます。
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障害年金の初診日。その注意点とは?
「初診日」は、障害年金において
非常に重要です!!
なぜなら、初診日によって、
もらえる年金の種類、金額、請求方法などが
変わってくるからです。
また、
障害年金をもらうためには、
必要な3つの条件があります。
初診日は、この3つの条件すべてに関わり、
基準となる日 なのです。
詳しくは、以下をご覧ください。
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そのため、
一番最初に調べるのですが、
いつが初診日になるのか
判断が難しい場合があります。
まずは、初診日とは何かご説明しますね。
初診日とは?
初診日=「障害の原因となったケガや病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」
つまり、身体の不調を感じて
最初に病院を受診した日 ですね。
最近眠れない…と、心療内科を受診したり、
歩くときに痛みを感じて、整形外科を受診したり、などなど。
ただ、注意したい場合があるので、
次はその具体例をみていきましょう。
気をつけたい初診日の具体例
①同じ病気やケガで、転医した場合
1番初めに医師等の診療を受けた日
転医する前、最初に病院を受診した日です。
➁はじめは、違う病名だった場合
1番初めに医師等の診療を受けた日
最初は診断名がつかなかったり、途中で病名が変わったりしても、最初に病院を受診した日です。
③はじめは、誤診だった場合
1番初めに医師等の診療を受けた日
たとえ誤診でも、最初に病院を受診した日です。
④今の病気の前に、関係するケガや病気で受診がある場合
前のケガや病気のときに、1番初めに医師等の診療を受けた日
※「関係がある」と認められる場合に限ります。
※詳しくは、「障害年金 相当因果関係」で検索。
⑤一度ケガや病気が治ったが、再発した場合
再発してから、1番初めに医師等の診療を受けた日
※「一度治った」と認められる場合に限ります。
※詳しくは、「障害年金 社会的治癒」で検索。
⑥知的障害の場合
生まれた日
大人になってから診断を受けたとしても、出生日になります。
⑦発達障害の場合
実際に、1番初めに医師等の診療を受けた日
出生日は関係なく、最初に病院を受診した日です。
⑧健康診断を受けて、異常を指摘された場合
健康診断を受けた日は原則、初診日にはなりません。
異常が分かってから、最初に病院を受診した日です。
⑨整骨院、鍼灸院に行った場合
医師、歯科医師ではないので、初診日にはなりません。
※④、⑤についての判断は、ケースバイケースです。
初診日が判断できないときは?
転医がなく、最初から現在までずっと
同じ病院の場合は、
悩むことはないと思いますが、
そうではない場合、判断が難しいことが
あります。
特に、
上記の④、⑤は個別の判断になるので、
迷うことが多いです。
繰り返しますが、
初診日は、障害年金の
あらゆることの基準になります!
初診日がずれると、用意した請求書類が
無駄になってしまうことも…
もし不安なときは、ご自分で判断せずに、
年金事務所、社労士事務所など
専門家に聞いてみましょう。
必要な人に障害年金が届きますように