障害年金は、月単位です。

だから、3/31に申請書類を提出するのと、

4/1に提出するのでは

大違い!

 

今日は、障害年金がいつから支給されるのか

について、ご説明します。

 

 

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障害年金は受付印が大事!

 

障害年金を申請すると、

年金請求書に「受付印」が押されます。

 

年金事務所の窓口でも、郵送でも同じく、

申請書類が受理された日 という意味です。

 

(書類に不備があると、印を押してもらえず

出し直しになることも…)

 

 

実はこの「受付印」が大事!

 

 受付印の翌月から、

障害年金は支給されます。

※事後重症請求の場合

 

 

審査があるので、実際に年金が

口座に振り込まれるのはもっと後ですが、

受給権の発生という意味です。

 

つまり、

・3/31の受付印右矢印 4月から支給

・4/1の受付印 右矢印 5月から支給

 

請求がたった1日ずれただけで、

1か月分の年金を

損してしまうのです!

 

忙しく仕事をする女性の画像

 

だから、

月末は、障害年金の仕事は大忙しっDASH!DASH!DASH!

なぜなら、

今月中に申請できる方は、

みーんな申請したいから!

 

たとえギリギリでも、

診断書が出来上がっていれば、

他の書類をそろえて

なんとか間に合わせようと

必死なのですメラメラ

 

お客様の手元に届く年金をできるだけ

早く!!

多く!!

その思いで仕事してます爆  笑

 

必要な人に障害年金が届きますように虹