障害年金で大事な初診日。

請求のときには

初診日を証明する書類を提出します。

 

しかし、

それが できない場合 があります。

 

それはどのような場合か、

そのために備えておくことは何か?について

お伝えします。

 

 

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初診日の証明は
取っておこう

 

障害年金の請求を考えたとき

まずは、初診日を調べます。

 

そして、その初診の病院で

カルテをもとに、証明書類(※)を

作成してもらいます。

 

※【受診状況等証明書

 (日本年金機構HP) 

 

 

これが

 

「初診日の証明」

 

です。

 

 

しかし、

この証明ができない場合があります。

 

 

すると、

障害年金の請求は

 

一気に難しくなります!えーん

 

 

では、どのような場合に

初診日の証明ができないのでしょう?

 

 

以下の、ランキングをご覧ださい。

 

≪初診日の証明が取れない ランキング≫


注意第1位

 カルテが残っていない

 

注意第2位

 閉院してしまった

 

注意第3位

 そもそも覚えていない

 

 

このランキングは、勝手な私の見解ですが、

本当によくあるのです…。

 

順番に説明していきますね。

 

 

はてなマーク初診日てなに?? という方は、

こちらをご覧くださいね↓

 

 

 

1.カルテが残っていない

 

初診日の証明書類は、

カルテの内容をもとに作成されます。

 

 

カルテの保存期間は、法律で

 5年

と決まっています。

 

そのため、

初診日から5年以上経過している場合は、

カルテが破棄されている場合があります。

 

その場合は、

病院が書類を作成することはできず、

初診日の証明ができません。

 

 

ただし、病院によっては

5年以上保存している場合もあるので

あきらめないでください。

 

まずは、問い合わせてみましょう!!

 

 

2.閉院してしまった

 

最初に受診した病院が、

閉院してしまっていることもあります。

 

大きな総合病院が、閉院というのは

あまり聞きませんよね。

 

でも、

身体に異常を感じて、最初に行くのって、

近所のかかりつけ医だったりしませんか?

 

個人病院の場合は、閉院って

意外とあるんです!

 

初診が何十年も前だったり、

院長の転居、急逝などが理由だったり。

 

 

閉院の場合も、カルテが残っていないのと同様、

書類を作成してもらうことはできず、

初診日の証明ができません。

 

 

3.そもそも覚えていない

 

もしも

長い間、病気やケガと付き合ってきて、

だんだんと症状が悪化してしまった

という場合

初診日は、かなり昔だったりしますよね?

 

 

そういえば

学生の頃、親に連れられて

病院に行った気がする…

 

病院を転々としすぎて、

どこに行ったのかも覚えていない…

 

など、すごーく記憶が曖昧な状態です。

 

 

この場合は、

当時住んでいた場所や、記憶の断片をたどって

手当たり次第、

病院に問い合わせてみるしかありません!!

 

アルバムのイラスト

 

もしものために備えよう

 

以上のように

初診日の証明が取れない場合は、

意外と多いのですアセアセ

 

そして、それは

障害年金の受給に、大きく影響します!

 

私は、初診日の証明ができずに

不支給になった方をたくさん見てきました。

 

 

 だから

 

もしものときのために、

初診日の証明は

取っておいてほしい!

 

 

特に、

精神疾患(発達障害含む)については、

病名が違っていたとしても

「関連しているもの」

として扱われます。

 

 

例えば…

 

右矢印一度だけ心療内科を受診したことがあるが、

すぐに症状は治まったから、通院はしなかった

 

右矢印子どものことで気になることがあり

発達障害の検査をしてもらった

 

右矢印夫が上司からのパワハラで、不眠になり

心療内科を受診したことがあるが

職場の異動があってすぐに改善された

 

などのようなことがあったとします。

 

 

そのときは、すぐに良くなっても

もし、将来

精神疾患を発症し

障害年金を申請することになると、

ここが初診日になります。

 


もちろん、現時点では

将来、障害年金を申請するかなんて

わからないです。

 

むしろ

自分が、子どもが、大切な家族が、

将来そのような状況になるなんて、

想像したくもないですよね。

 

 

とてもよくわかりますショボーン

 

わたし自身もそうでした。

育児で悩んで、うつになった時

「あれ?このままだと私は、

自分で障害年金の申請するのかな?」

って、すごく不安になりました。

 

 

でも、万が一のため。

 

備えあれば憂いなし!

 

 

将来、障害年金を申請しないのなら、

それはそれで良かったね

で、済む話です。

 

念のための、お守りなのです。

 

 

お守りのイラスト

 

 

 

では実際に、

初診日の証明を取っておく ために、

何をすべきかご説明します。

 

できれば

先ほどお伝えした「受診状況等証明書」を

病院に作成してもらうのが一番よいです。

 

この書類は、有効期限がないので

何十年後でも、申請に使えます。

 

 

ただし、

「受診状況等証明書」を書いてもらうには

書類代がかかります。

(病院によりますが、5000円前後が多いですね)

 

使うかもわからないのに、それはちょっと…

という場合は

証明力は弱まりますが、

 

・障害者手帳を申請したときの 診断書

 

・会社に提出するなどした 医師の意見書

 

・診療明細書、保険調剤明細書

(領収証は、治療内容が分からないので✖)

 

・お薬手帳

 

などを取っておくとよいと思います。

証明したいのは 初診の日付 と 治療内容 です。

 

 

もちろん

私も、持っていますよウインク

 

心療内科に通っていたときの書類は、

紙の原本と、スキャンしてデータ化したものと

両方、大事に持ってます。

 

将来、使わないことを願ってますけどねキラキラ

 

 

みなさんも

自分のため、子どものため、大切な人のため、

書類を取っておいてください。

もしものために、備えておいてくださいね。

 

 

ではでは。

必要な人に障害年金が届きますように虹

 

 

※ちなみに、

 「遡及請求」をするときには、

 初診日の証明が必ず必要です。

 請求方法の種類や、遡及請求について

 くわしく知りたい方は、こちら↓