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●生徒に染髪強要で謝罪=宮城県、50万円払い和解-仙台地裁

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生徒に染髪強要で謝罪=宮城県、50万円払い和解-仙台地裁

 宮城県立高校の元女子生徒(17)が教員らに髪を黒く染めるよう強要され、精神的苦痛を受けたなどとして、県に550万円の損害賠償を求めた訴訟は25日、県が謝罪し、解決金50万円を支払うなどの条件で、仙台地裁(畑中芳子裁判長)で和解が成立した。
 訴えによると、生徒の髪は生来くり毛色で、2004年4月の高校入学時、黒く染めたが、薬品の作用で赤みを増してしまい、学年主任は髪を黒く染めるよう繰り返し要求。校外活動前は無理にスプレーを噴き付けた。学校側は12月、自主退学を強要した。 

(時事通信) - 10月25日21時1分更新

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061025-00000167-jij-soci より



こちらも

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栗毛髪に黒スプレー、女高生と宮城県が50万円で和解

 生まれつき栗毛(くりげ)の髪を、教諭に無理やりスプレーで染められるなどしたのは人権侵害にあたるとして、宮城県立蔵王高校を自主退学した女子生徒(17)が県に慰謝料など計550万円の損害賠償を求めた訴訟は25日、仙台地裁(畑中芳子裁判長)で和解が成立した。

 県が「教育的配慮に欠けた」と生徒に謝罪するとともに、解決金50万円を支払う。

 訴状によると、女子生徒は2004年4月、蔵王高校に入学後、地毛だと説明したにもかかわらず、生徒指導の男性教諭らから髪を黒く染めるよう再三、強要された。髪の痛みがひどくなって染髪をやめたところ、11月に副担任の女子教諭から黒色のスプレーを吹き付けられた。さらに12月には、学校側に「成績不振」を告げられたため、自主退学を余儀なくされた。和解では、自主退学についても県が遺憾の意を表明した。

(読売新聞) - 10月25日20時55分更新

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061025-00000113-yom-soci より


記事によると生徒は生来髪がくり色だということである。これが、もともとは黒髪だが生徒が自分でくり色に染髪していたという場合で、教師が無理にスプレーを吹き付けたという場合だったら、どうだろうか。

●孫の貯金1540万円流用、祖母ら3人に有罪判決

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孫の貯金1540万円流用、祖母ら3人に有罪判決

 孫の少年(15)の貯金口座から現金1540万円を流用したとして、業務上横領罪に問われた祖母で後見人だった福島市大森、ホテル従業員山口たかの被告(72)ら3人の判決が25日、福島地裁であった。

 大沢広裁判官は「後見人という地位を利用した身勝手な犯行」とし、たかの被告に懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。

 共謀したとして、少年のおじの同市郷野目、会社員山口博幸(47)に懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)、博幸被告の妻、京子被告(49)には懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)が言い渡された。

 裁判では、直系血族や配偶者らの間で起きた業務上横領や窃盗などの財産犯罪で刑が免除される「親族相盗」が、直系血族の後見人にも適用されるかが争われた。判決では「親族間に規律をゆだねることが望ましいとする配慮が働かない場合は、親族相盗を適用すべきではない」と判断。たかの被告は、財産管理にあたる未成年後見人として選任した福島家裁との信任関係を裏切ったとして、業務上横領罪が成立するとした。

(読売新聞) - 10月25日20時9分更新

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061025-00000413-yom-soci より


未成年後見人というのは、未成年者に親権者がいない場合又は親権者が財産管理権をもたない場合に、未成年者を監護教育し又はその財産を管理する者である。民法838条1号に規定がある。


おそらく、「孫の少年(15)」のご両親がすでに死亡していて、親権を行うものがいなくなったので、親族が福島家庭裁判所に未成年後見人の選任の請求をして、山口たかの被告(正確には「被告人」であるが記事に合わせてこう呼称する)が未成年後見人に選ばれたのだろう(民法840条参照)。未成年後見人は未成年被後見人(記事でいえば「孫の少年(15)」である)の身上を監護し、財産の管理を行う。そして、財産の管理権を行使するに当たって、未成年後見人は「善良な管理者の注意義務」を負う。


さて、この事件では裁判で「親族間の犯罪に関する特例」の適用の有無が争われている。刑法244条が規定する。


刑法244条
1 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、235条の2の罪又はこれらの罪の未遂を犯した者は、その刑を免除する。
・・・以下略


この規定を業務上横領罪に関する255条が準用しているから、業務上横領罪についても親族間で行われた場合には刑を免除される。本件では、行為者であるたかの被告は「孫の少年(15)」の直系血族であり、244条の適用があるはずである。しかし、判決は適用を認めなかった。これはなぜだろうか。


これを考えるにあたっては、なぜ244条のような規定が設けられているのかについて検討する必要がある。親族間でも窃盗は窃盗、横領は横領だろうと考えられるわけであるが、なぜ刑法はそのような場合に刑を免除するのか。


この規定の根拠は「法律は家庭に入らない」という思想にある。つまり、親族間で犯された財産に関する犯罪に対しては、国家が積極的に干渉するよりも、親族間の処分に委ねる方が親族間の秩序を維持させる上で適当だと解されているのである。「身内のことは身内で処理しろ」ということである。


とすると、親族間の処分に委ねると親族間の秩序維持にとって望ましくないような場合には、たとえ親族間であっても244条の適用はないということになるだろう。判決も「親族間に規律をゆだねることが望ましいとする配慮が働かない場合は、親族相盗を適用すべきではない」としている。


では、この事件は「親族間に規律をゆだねることが望ましいとする配慮が働かない場合」に該当するのだろうか。


たかの被告は家庭裁判所によって選任された未成年後見人である。未成年後見人というのは、先に述べたように、未成年被後見人の財産を管理する権限を与えられた者である。他人の財産を管理するわけであるから、いい加減な者には任せられない。いい加減な者に任せると孫の財産が食い荒らされてしまう。だからこそ親族間で勝手に決めるのではなく、裁判所が誰に任せるのが妥当かを判断して信頼に足りる人間を選定するのである(注1)。家庭裁判所は「たかの被告であればきちっと財産の管理を行ってくれるだろう」と信頼したからこそ、未成年後見に選任したわけである。そのような信頼を受けてたかの被告は未成年後見になったわけである。


このように考えると、親亡き後の「孫の少年(15)」の財産の管理をどうするか、その管理を誰に任せるのかという問題は親族間で処理すれば足りるというものではなくて、国家が積極的に関与して後見的に決定すべきものということができるだろう。つまり、この事件は「親族間に規律をゆだねることが望ましいとする配慮が働かない場合」にあたるということができるのである。


とまぁこういうわけで裁判所は244条の適用を認めなかったものと考えられるわけである。



(注1) 未成年後見人の指定は民法839条1項で、最後に親権を行う者も遺言によってすることができる。この場合には裁判所の関与はない。とすると、244条の適用があるということになるのだろうか。記事の事件では家庭裁判所が関与していたから244条の適用なしと言いやすかった。では、関与がない場合にはどうなるのだろうか。難しい問題である。

●<大阪姉妹殺害>山地被告の責任能力認める鑑定書を証拠採用

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<大阪姉妹殺害>山地被告の責任能力認める鑑定書を証拠採用

 大阪市浪速区のマンションで昨年11月、姉妹を殺害し強盗殺人などの罪に問われた山地悠紀夫被告(23)の公判が23日、大阪地裁で開かれ、被告の責任能力を認める内容の鑑定書が証拠採用された。鑑定書は山地被告について、「人格障害」と診断。「情性」(良心や同情心、親切心)が欠如していると指摘した。

(毎日新聞) - 10月24日10時42分更新

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061024-00000028-mai-soci より


責任能力とは、有責に行為する能力、すなわち、行為者に責任非難を認めるための基礎としての、行為者が刑法の規範を理解し、それに適合した行為をなしうる能力をいう。


簡単に言えばこういうことになろうか。刑法にはいろいろな犯罪が規定されていて、「アレをするな、コレをするな、したら罰するぞ」ということが書いてある。そして通常の人であれば、「ああ、なるほど、そういう行為はしてはいけないのだな」と理解し、それにしたがって行動をするだろう。そういった刑法上の規範を理解しているにもかかわらず、そして、刑法上の規範に従って行為する能力も備わっているにもかかわらず、犯罪を犯したのであればそいつは刑に処せられるのである。


とすると、論理的には、刑法の「アレをするな、コレをするな、したら刑罰だ」という規範を理解できないもの、あるいは、理解できたとしてもその規範どおりに行動する能力の備わっていない者を刑に処することはできないということになるだろう。刑法39条はこういった者を責任無能力者あるいは限定責任能力者として、犯罪不成立あるいは刑を減軽するとしているのである。

●自社株購入権、最高裁が加算税課税認めず…国税が敗訴

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自社株購入権、最高裁が加算税課税認めず…国税が敗訴

 ストックオプション(自社株購入権)で得た利益について、「一時所得」と申告した納税者が、「税率が約2倍になる給与所得と見なされた上、過少申告加算税まで課されたのは違法だ」として、国税当局を相手に課税処分の取り消しを求めた7件の訴訟の上告審判決が24日、最高裁第3小法廷であった。

 同小法廷は、「利益は給与所得に当たるが、一時所得として申告したことには正当な理由がある」と述べ、加算税分まで適法とした各2審判決を破棄し、7件で計約2億6400万円の課税を取り消した。加算税課税に関する国税当局側敗訴が確定した。

 訴えていたのは、「マイクロソフト」などの日本法人の元役員ら7人。

(読売新聞) - 10月24日13時2分更新

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061024-00000005-yom-soci より

●<君が代>卒業式で斉唱妨害 教諭の処分取り消し 道人事委

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<君が代>卒業式で斉唱妨害 教諭の処分取り消し 道人事委

 01年3月に行われた北海道の倶知安町立倶知安中学校の卒業式で、君が代斉唱を妨害したとして道教委から訓告処分を受けた男性教諭(49)が、道人事委員会に処分の取り消しを求めた請求で、道人事委員会は「懲戒処分の乱用に当たる」として、処分を取り消す裁決を出した。東京地裁は9月、日の丸・君が代を義務付けた東京都教委の通達は憲法が認める思想・信条の自由を侵す」と違憲とした判決が出たばかりだが、文部科学省によると、都道府県の人事委員会で処分を取り消したのは全国初とみられる。
 裁決では、日の丸の掲揚・君が代の斉唱の趣旨や目的は憲法や教育基本法に反するものではないとしながらも、「強制することは教職員の思想、良心への不当な侵害として許されない」として、憲法に違反すると指摘。さらに、校長が君が代斉唱の根拠とする、学習指導要領については、「大綱的な基準とはいい難く、法的拘束力は否定せざるを得ない」としている。
 同中では、卒業式の式次第には国歌斉唱がなく、卒業式の事前練習でも君が代の斉唱を行わなかった。しかし、当日になって、校長が一方的に君が代のカセットテープをレコーダーから流した。このため、教諭はテープを抜き取って斉唱を妨害した。その後、校歌斉唱に移ったが、大きな混乱もなく式は終了した。【千々部一好】
 裁決について、道教委の平山和則・企画総務部長は「懲戒処分が相当とする当方の主張が認められなかったのは誠に遺憾。裁決書の内容を検討して今後の対応を判断したい」とコメントした。
 道人事委の規約によると、一定の理由があれば、人事委に再審請求することはできる。同部訟務グループによると、裁決が不服であっても道教委側から訴訟を提起することはできない。
 請求者の弁護団長である後藤徹弁護士は「(裁決は)憲法が定めた思想・信条の自由から、日の丸・君が代の強制は許されないとしている。子供たちの教育面にも配慮し、評価できる」と話した。

(毎日新聞) - 10月23日13時53分更新

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061023-00000047-mai-soci より

●手術拒否で親権停止 容態悪化の赤ちゃん 病院→児相→裁判所、スピード判断

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手術拒否で親権停止 容態悪化の赤ちゃん 病院→児相→裁判所、スピード判断

 生まれつき脳の病気がある赤ちゃんに必要な手術を両親が拒否したため、病院が児童相談所に「虐待通告」をし、児童相談所の請求を受けた大阪家裁が昨年「子の健全な発達を妨げ、生命に危険を生じさせる可能性が極めて高い」として親権停止の保全処分を命じていたことが21日、分かった。

 手術は同家裁が選任した親権代行者の同意で無事行われ、赤ちゃんはその後、両親の元で順調に育っているという。

 この両親は「宗教的な理由」で手術を拒否したが、宗教以外にも重い障害があるなどさまざまな理由で親が子供の治療を拒否する例がある。病院と児童相談所が連携して裁判所の判断を仰ぎ、治療に結び付けたケースとして注目される。

 関係者によると、赤ちゃんは昨年、関西地方の病院で生まれたが脳の病気で容体が悪化。主治医は再三にわたって手術を勧めたが、両親は「神様にお借りした体にメスを入れることはできない」と拒み続けた。

 赤ちゃんを連れ帰ろうとする様子も見せたため、病院が「手術を受けさせないのはネグレクト(養育放棄)に当たる」と児童相談所に通告。相談所も「親権の乱用だ」として、両親の親権喪失宣告と、緊急措置として親権者の職務執行停止(親権停止)の保全処分を大阪家裁に請求した。

 子供の治療には親の同意が必要で、通常親が反対すれば手術に踏み切ることはできないとされる。大阪家裁は、ほかに適切な治療手段がないことや、手術しなければ重い障害が残ったり生命に危険が及んだりする可能性を検討。「生命の安全や健全な発達のためには早期に手術をする必要がある」として、親の意思より子供の福祉を優先すべきだとの判断を示した。

 請求から約1週間で、親権停止としては異例のスピード。関係者は「手術を受けても育てていく姿勢を両親が示したため、判断しやすい面があったのではないか」としている。

 病院の主治医は「自分が手を離せば赤ちゃんの運命が決まってしまう。助かる命を前に、手を出すのが医療者の責務だと思った」としている。

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【用語解説】親権

 未成年の子供に対し父母が行使すると民法で規定される権限。監護・教育の権利と義務、居住指定権、懲戒権、職業許可権、財産管理権などで構成される。乱用に対しては喪失宣告を家庭裁判所に請求でき、親族や検察官のほか、児童福祉法に基づき児童相談所所長も請求人になれる。虐待などで緊急に子供の安全確保を図る必要がある場合、審判前の保全処分を求めることができる。

(産経新聞) - 10月22日8時1分更新

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061022-00000011-san-soci より

●<過労死>当時42歳課長の労災認定 遺族が実態立証する

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<過労死>当時42歳課長の労災認定 遺族が実態立証する

 コニカミノルタの子会社に勤務し、心臓疾患で急死した男性課長(当時42歳)=東京都=の遺族が、裁判所の証拠保全手続きによって会社側の資料を入手し、男性の長時間労働の実態を立証、八王子労働基準監督署から労災認定されていたことが分かった。証拠保全手続きは医療過誤訴訟では活用されているが、労災分野ではまだ例が少ないという。遺族側の弁護士は「立証手段を持たない遺族に希望を与えるものだ」と話している。
 男性は事務用機器の製造・販売「コニカミノルタビジネステクノロジーズ」(本店・東京都千代田区)の八王子市の事業所に勤務。昨年1月に課長になってから半年間で2回の海外出張をこなし、平日は午前8時から午前0時まで働き、休日出勤もした。昨年6月、仕事の途中にJR東京駅の中央線の車内で倒れ、亡くなった。
 遺族側弁護士によると、勤務実態が分かる社内資料の提供を会社側が「業務秘密」として拒否したため、東京地裁八王子支部に民事訴訟を前提とした証拠保全手続きを行った。同支部の証拠保全により、会社のパソコンに残っていた約4000通に及ぶ夫の電子メールの送信履歴や文書ファイルの最終更新日時などの記録類が入手できたため、妻は労災認定を申請した。
 これらの記録が決め手となり、労基署は直近3カ月で平均80時間を超える時間外労働があったと認め、21日、妻に通知した。妻は「主人は帰らないけれど、労災が認められたことは納得できる」と話した。【苅田伸宏】

(毎日新聞) - 10月22日1時27分更新

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061021-00000100-mai-soci より

●大学の前納金返還訴訟、最高裁は入学金の返還認めず

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大学の前納金返還訴訟、最高裁は入学金の返還認めず

 早稲田大など3大学の入学を辞退した元受験生4人が、前納した入学金や授業料の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は20日、元受験生側の上告を退ける決定をした。

 これにより、入学金については入学辞退の時期や理由にかかわらず返還を認めず、入学前に辞退した1人についてだけ授業料の返還を命じた2審・東京高裁判決が確定した。

 授業料の返還が認められたのは、上智大学の2002年度入試を受験した男性で、合格後に入学金と授業料などを納入したが、3月中に入学を辞退していた。

 一方、同年度入試で青山学院大に合格し、新学期が始まった後の4月下旬に退学届けを提出した男性1人と、早稲田大の特別選抜入試で合格しながら入学手続きをしなかった男性2人については、授業料の返還は認められなかった。

(読売新聞) - 10月20日21時26分更新

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061020-00000012-yom-soci より

●共同記者の証言拒絶、取材源秘匿は正当…東京高裁決定

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共同記者の証言拒絶、取材源秘匿は正当…東京高裁決定

 米国の健康食品会社が米国政府に損害賠償を求めた訴訟の嘱託尋問に関連し、共同通信記者が取材源に関する証言を拒絶したことの当否が問われた裁判で、東京高裁(大喜多啓光裁判長)は、取材源の数など一部の質問について証言拒絶を認めなかった1審・東京地裁決定を取り消し、すべての証言拒絶に理由があるとする決定を出した。

 決定は19日付。

 記者の証言拒絶裁判では、最高裁が今月3日、NHK記者のケースで、「取材方法が一般の刑罰法令に触れるなどの事情がない限り、原則として取材源にかかわる証言は拒絶できる」とする初判断を示したが、下級審で争点となった公務員の守秘義務違反と取材源の秘匿の関係については明確な判断を示さなかった。

(読売新聞) - 10月20日22時48分更新

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061020-00000416-yom-soci より

●強制執行妨害で組長ら逮捕=離婚装い2000万円隠す-大阪府警

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強制執行妨害で組長ら逮捕=離婚装い2000万円隠す-大阪府警

 預金の差し押さえを免れるため、離婚に伴う財産分与を装い、預金2000万円を隠したとして、大阪府警捜査4課と西成署は19日、強制執行妨害容疑で指定暴力団山口組系組長酒井冨士男容疑者(62)=大阪市阿倍野区天王寺町北=と、元妻の章子容疑者(58)=同=を逮捕した。いずれも「離婚する際に分けたものだ」などと容疑を否認している。 

(時事通信) - 10月19日19時1分更新

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061019-00000101-jij-soci より