●自社株購入権、最高裁が加算税課税認めず…国税が敗訴
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自社株購入権、最高裁が加算税課税認めず…国税が敗訴
ストックオプション(自社株購入権)で得た利益について、「一時所得」と申告した納税者が、「税率が約2倍になる給与所得と見なされた上、過少申告加算税まで課されたのは違法だ」として、国税当局を相手に課税処分の取り消しを求めた7件の訴訟の上告審判決が24日、最高裁第3小法廷であった。
同小法廷は、「利益は給与所得に当たるが、一時所得として申告したことには正当な理由がある」と述べ、加算税分まで適法とした各2審判決を破棄し、7件で計約2億6400万円の課税を取り消した。加算税課税に関する国税当局側敗訴が確定した。
訴えていたのは、「マイクロソフト」などの日本法人の元役員ら7人。
(読売新聞) - 10月24日13時2分更新
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061024-00000005-yom-soci より