●<大阪姉妹殺害>山地被告の責任能力認める鑑定書を証拠採用
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<大阪姉妹殺害>山地被告の責任能力認める鑑定書を証拠採用
大阪市浪速区のマンションで昨年11月、姉妹を殺害し強盗殺人などの罪に問われた山地悠紀夫被告(23)の公判が23日、大阪地裁で開かれ、被告の責任能力を認める内容の鑑定書が証拠採用された。鑑定書は山地被告について、「人格障害」と診断。「情性」(良心や同情心、親切心)が欠如していると指摘した。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061024-00000028-mai-soci より
責任能力とは、有責に行為する能力、すなわち、行為者に責任非難を認めるための基礎としての、行為者が刑法の規範を理解し、それに適合した行為をなしうる能力をいう。
簡単に言えばこういうことになろうか。刑法にはいろいろな犯罪が規定されていて、「アレをするな、コレをするな、したら罰するぞ」ということが書いてある。そして通常の人であれば、「ああ、なるほど、そういう行為はしてはいけないのだな」と理解し、それにしたがって行動をするだろう。そういった刑法上の規範を理解しているにもかかわらず、そして、刑法上の規範に従って行為する能力も備わっているにもかかわらず、犯罪を犯したのであればそいつは刑に処せられるのである。
とすると、論理的には、刑法の「アレをするな、コレをするな、したら刑罰だ」という規範を理解できないもの、あるいは、理解できたとしてもその規範どおりに行動する能力の備わっていない者を刑に処することはできないということになるだろう。刑法39条はこういった者を責任無能力者あるいは限定責任能力者として、犯罪不成立あるいは刑を減軽するとしているのである。